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排出事業者の考え方について 

登録日: 2010年07月09日 最終回答日:2010年08月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35142 2010-07-09 13:37:42 ZWl47e たる吉

スレッドを締め切られたようなので、一度議論がしたい案件として立ち上げさせていただきます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35107
上記のスレッドに対しては、
『判断に迷ったときは、規制の背景までさかのぼり原理原則に立ち返ってあるべき姿を想像するべきであると考えます。(「中途半端な知識及び判断をもって行政確認にいくから、大抵だめになる」とは考えられませんか?)』ということを付け加えさせて頂きます。

私個人としては、以下の考え方に非常に良く似ております。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/ae5009c191956757ff6e80075bae7997
つまり「排出事業者を考える際には、誰の事業活動に伴う『廃棄物』かを考えれば良い」という点です。

No.35107の事例で言えば、ポイントとしては
@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?
A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
だと理解しておりますが、以上に関してご意見賜りたく、宜しくお願いします。

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No.35240 【A-15】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-23 14:40:46 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>廃棄物の概念には馴染まないものである
とおっしゃるとおり、廃棄物でないのであれば、なんなのか?
つまり、占有者の意思が「廃棄物でない」と一貫している場合、「廃棄物」と総合的に判断されるのはどの時点なのか?

廃棄の意思をもって排出しないものは、ぞんざいな状況に放置することがなければ、在庫品でしょう(苦笑)
メーカーが新品を売る場合はどんなに環境汚染物質を含んでいても、単なる製品でしかありません。その考え方と何ら変わらない。今は使用していない在庫品です。

廃棄しようと思って、「事業所以外の場所に保管する場合の保管場所を届け出る」という自前廃棄に対する警鐘が今回の廃掃法の改定部分にあります。これは基本的には余りに杜撰な建廃を自社で管理する部分を何とかしたいという立法目的があるようです。

例えば、これを機械類等で廃棄しようかな?という思惑で風雨をしのげる保管場所に保管している事業者が居るとしたら、廃棄物予備軍と位置付けるでしょうか?

で、未だ排出の意思をもって排出しないものを、廃掃法の枠に収める意味が実務を仕切っている私的には理解できないのです。

データの処理は環境を汚染する物質ではありません。したがって、データーの処理をするしないは、企業の意識とリスク管理の問題です。

下手にこの辺を廃棄前物件とか段階を付けられても、使う側は管理しようがありません。

金融庁の指導で、貸金を条件分類しなさいというのとはわけが違うと思いますので、廃棄物となるのは排出意思をもって排出する時点でいいんだと考えます。
今日はバリバリに使っていても、明日には捨ててしまうかもしれないし、それはまさしく排出事業者の意思であって、排出前事業者の概念は不要ですよね?

たる吉さん まだまだだめですかね?(苦笑)

回答に対するお礼・補足

ペコリさま
A-12の内容の補足として理解します。

No.35237 【A-14】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-23 13:47:35 ごみごみマン (ZWlba39

>@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?
>A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?

お邪魔します。たる吉様の問題提起について、私の意見を書いてみます。

情報を保持したパソコンの所有者をA社、情報を消去する会社をB社とします。

@について
 パソコン内の情報を他者に知られると、訴訟を起こされたり、新商品情報を盗まれたりするため、この情報が有用だと思っている会社にとっては、このパソコンは、廃棄物ではないと思います。
 逆に、この情報が不要だと考えている会社にとっては、このパソコンは廃棄物になると思います。

Aについて
 情報を保持したパソコンが廃棄物でない場合は、その占有権はA社にあります。情報の消去をB社が行う行為は、廃棄物の処理ではなく、通常の業務委託の範疇ではないでしょうか。(情報漏洩の禁止、責任の所在など契約でうたっておく必要があるでしょう。)
 情報を消去した後のパソコンは、A社のものであり、A社が廃棄物として処理委託するなり、転売するなりすればよいと思います。

回答に対するお礼・補足

ごみごみマンさま
ご関心、ありがとうございます。

>情報を消去した後のパソコンは、A社のものであり
所有権はそのとおりと思いますが、廃棄物処理法上は占有者です。
この場合の占有者は?というのが疑問点です。

No.35236 【A-13】

参考事例紹介として・・・ (引っ張ってスミマセン)

2010-07-23 13:30:13 ronpapa (ZWlba5

数日 迷ったのですが、
以下にご紹介するビジネス例〔既存PC処理代行サービス=lの説明文内容が理解の助けになるように思えるのですが。
【某社/抜粋】
1. データ消去サービス
 弊社で開発したデータ消去ツールを使用してHDDデータの消去を行います。
2. リユース・廃棄業務代行サービス
 弊社にて集約回収し、有価・無価物の判定代行いたします。
 2-1. 判定にて有価となる物であれば、リユース処理することが可能です。*2
 2-2. 無価品となった製品は廃棄処理代行させていただくことも可能です。*3
    但し、お客様と中間処理業者間にて廃棄契約を締結していただきます。
    中間処理業者は、弊社が仲介いたします。
    ご契約後にマニフェスト作成代行・廃棄処理代行を弊社が行います。
・ 弊社は環境省指定の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条の4の3第1項の規定に基づく認定(広域認定)である、認定番号第○○号の登録メンバーです。
・ 47都道府県、政令指定都市にて産業廃棄物収集運搬業認可済
*2 古物商認可:○○県公安委員会許可第○○○○○○号
  リユース可能品につきましては、弊社で買取ができます。
  廃棄費用よりも、買取価格が高い場合はキャッシュバックとなります。
*3 廃棄代行業務に関しましては、「広域再生利用指定産業廃棄物処理業者」として環境省の認可を受けておりますので、現在問題化しつつある「使用者の排出者責任」につきましても、ご安心いただけます。

【私感】
- 随分といろいろ関連する資格認定や業許可を得ての対応と体制作りになっているようです。
- データ消去サービスの請け負い代行業務の段階では、まだ廃棄物とはみなしていないように見受けられます。
- 無価品と判定された場合は、排出者自身と中間処理業者との直接契約の原則は順守すべき事柄となっています。
 当然のことでしょうが、廃棄処理する行為手続きの代行は出来ても、
 廃棄処理の直接委託契約は排出事業者自身の不可避責任として扱われています。
【付記】
- 排出事業者の立場としては、以下の基本的考え方に準拠すべきものと理解しています。
 http://www.pc3r.jp/office/index.html (パソコン3R推進協会/事業所から廃棄されるパソコンについて)

回答に対するお礼・補足

ronpapaさま

コメントありがとうございます。
所管としては、ここまで徹底していれば安心と思います。

基本的な考え方として「排出事業者」=「パソコンの持ち主」で、データ消去は「廃棄物処理の付帯サービス」という点でしょうか?

排出事業者=パソコンの持ち主

これは本当にそうなのか?ここが一番の疑問点です。

No.35231 【A-12】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-22 10:11:32 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>基本的な解釈は同意します。
>が、『売る気が無くともまだ廃棄物で無いもの』という新しい概念だと思うのです。
>時代の変化とともにそういうものができてしまったというのが私の考え方です。

うーむ たる吉さんもなかなか堅いですな

今廃掃法の改定部分として、排出事業者の自前廃棄について、事業所以外の場所での保管物のある保管場所の届け出という事項がありますが、

明確にここで事業所以外の場所での保管という行動の解釈は、事業所にも保管せずに廃棄する意思表示であるとみなしているからこういっているのだと思います

つまり、排出者の意思はどの時点で「排出する」と決定するのかのつきつめなのです。
しかしながら、上記事業所以外の(通常廃棄物を保管する場所に)集約する物を意図的に集めた場合は(ちゃんと風雨がしのげて物を保管する環境である限り)すべてが廃棄物なのか?これは非常に難しいと思います。集めたPCの5割は廃棄するつもりだけれど5割は再利用しようという観点で保管しているとか、売れるものと売れないもののふるい分けを行う為に集約している、ということもあり得るでしょう。(社内のルールとか運用実態を見られるのは当然ですが・・・)

ただし、上記に言う事業所以外での保管場所は基本的には建築産廃の環境負荷が大きい為につくられた内容であることは明確です。

そもそも廃掃法が施行された当初、「廃棄物は客観的に見て判断できる」としていた通達を、施行後たった一週間で「客観的には判断がつかない・・・」と安易に訂正したことに他なりません。
事業所に積んであるデータの入っているPCは、在庫保管保管物として考えるのが妥当で、排出しようとした行為があればその時をもって廃棄物となると考えるのが妥当で、その中間的な物件はあり得ないのです。

したがって、データをどういう手順で消去またはHD破壊をしようとして行動しているか、そこに排出の意志は含まれているのか?を廃掃法で論じる必要はなく、データだけの消去として再度在庫扱いにするのか?有価物としてさばくのか?中間処理場へ持ち込むのか? この辺が廃棄物となるか否かを決する時点だと考えます。

事実上、排出者の意思は排出しようと思って行動に移すまでは、在庫品に他なりませんから中間的なものはないんです。 
これでもだめですか?

回答に対するお礼・補足

ペコリさま
何度もコメントありがとうございます。

>排出者の意思はどの時点で「排出する」と決定するのかのつきつめなのです。
やはり、論点がずれている気がしなくもないのですが・・・
排出者の意思に関係なく、おっしゃる「在庫品」が廃棄物とみなされることはよくあることです。
(野積みタイヤ事例等・・・)
その辺はおいておいたとしても、前提条件は『排出者はデータ消去を依頼した時点では廃棄の意思は無い』≒『売れるものであれば売りたい』です。

No.35230 【A-11】

話が理解できない者から、一言

2010-07-22 09:02:12 火鼠 (ZWl8329

PC内データは、廃棄物処理法の中には定義がないのではないでしょうか?
しかし、最近ありますよね?学校の先生が、テストのデータを無くしたとか?では。生徒の個人情報満載のCDが落ちてました。これ、関係会社だったら、何百万払ったって欲しいのでは?
日本の優良企業の開発部門で使われていたPCで、データがそのままなら、対抗企業なら、億の金だすのでは?
データー消去は、企業責任??確かにそうですけど。PCのデータってそんなに簡単に消せますか?本体壊さないで完全末梢なんてかなりのプロでないと、できないのではないでしょうか?
ですから、データ消去は、廃掃法逃れではないと思います(値段ではなく、技量がなければできない。)
また、データに対しては、有価であろうと無価であろうと、廃掃法ではなんも言ってないのでは??
ですから、論点が違うのではないでしょうか?
データ消去後のPCは、たしかに産廃でしょうね。所有権は知りませんが?こんな依頼をする会社だったら、データ消去の確実性を依頼して、後の機器は、委託処理だと思うのですが??

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。
「データ消去は廃棄物の処理ではない」
このあたりは、ほとんど意見が一致するところと認識しました。

従って、「中身の価値に関係なく、データ処理は廃棄物処理法で規制できない」という点は、皆さん同じ意見と受け止めます。

No.35193 【A-10】

改めて排出事業者の視点からですが・・・

2010-07-16 14:14:25 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
私の先のA-5.については、たる吉さんより「多少、背景が理解できないのですが」との返信をいただき(余計な部外者の乱入を)お詫びします。 当時の業者側の事情と背景については論及できませんのでお許し下さい。

〔以下、廃掃法の視点からは外れますが…〕
- 今の時代、排出事業者は自社の廃棄物については(有価物も含めて、その大・小、有形・無形を問わず)、その最後までトレースすべき(知っておくべき)であり、(法的な責任範囲とその区分境界は別としても)何某かの責任を持たざるを得ないご時勢に変化しているというのが私の考えですが(広義に云えば、商流/サプライチェーンの上流から中流域を経て下流まで、例の化学物資管理の考え方にも共通しますし、LCA/ライフサイクルアセスメントの思想(?)にも繋がりますが)、その処理過程において誤った処理・処分や使われ方があった場合をどうするかが問題だと思っています。
- この考え方の是非を論点とするつもりはありませんが、「なんと」さんがA-6.で述べられた事と同じです。

- その対象物が、最終的には廃棄物として処理したい対象物なのに、そのものに付随した外部流出させたくない情報としてのデータや印刷デザイン表示等の前処理(消去、削除、シュレッダー、プレス等の前処理又は中間処理)を、それぞれの主体者(排出事業者)がどうしているのかが問われる時代ということになります。
- 自社で前処理してから排出できる場合と、外部への委託処理を必要とする場合の違いが問題なのでしょうか? それとも、廃棄物処理業者の行なう前処理や中間処理は全て届出・許認可対象となっているのが現実なのでしょうか?(その辺は我々企業サイドからは判りません)

- ですから、「たる吉」さんが「時代の変化と共に社会のニーズが変化しており、無形物(情報)の処理を廃棄物処理法で規制できるものではないと思っております」と述べられたことは理解できます。 むしろ「古くて新しい問題」になるのかもしれません。
- しかし私は、特定範囲の特殊な問題というよりも(その意味でも、個人情報保護法の範囲だけでなく)、様々な物品において共通の問題が含まれているような気がしています。

※すみません。 重ね重ねの脱線レスの可能性もありますので、その場合は無視して下さい。
(………さんが意見を寄せられないことも気にしています。勝手ながら)

No.35183 【A-9】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-15 17:45:42 なんと (ZWld61d

たる吉様

再度失礼いたします。
自分(A-6)に対してフォローを入れます。
説明をはしょり過ぎてしまった感があります。
「専ら物」とは、単に「古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維」という意味ではなく、廃掃法規則第八条の二第二号及び則第八条の三第二号にある『専ら再生利用の目的となる産業廃棄物』という意味で使っております。ゆえに、「専ら物=廃棄物」なのです。
くず鉄が他人に有価で売れるものは「専ら物」という定義からはずしておりました。
総合判断説の中、「占有者の意思」と「有償での売却」以外のものは、前記の専ら物は、廃棄物の方向ではないような気がします。総合判断と言っても、その多くは、有償、逆有償で地方行政は判断しております。

回答に対するお礼・補足

何度もありがとうございます。
こちらも多少、はやとちりしてしまったようです。
>処理料金を払って金属くずをスクラップ業者に収めるためには
という点ですね。

ポイントは
・支払い費用は処理料金ではない(もちろん行政処分の指針における処理料金と偽った費用ではない)
という点であり、処理が前提になっていても…
という点については、どちらの事業活動において発生したものかで廃棄物の排出事業者を考えるべきであり、「本来であればデータ処理業者の事業活動である」と思っております。
そこから先の取り扱いは契約(データ処理契約書)に定めるとおり、だと思うのです。

何にせよこの手の問題は環境関連法規制の外側からも見るべき(一側面からみない)だと感じております。

No.35181 【A-8】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-15 14:12:40 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

やはり「廃棄物とは?」の次元になったようですね^^

法のタテツケが排出者の意思と目的とする行為という形式で総合的に判断すると言っている以上は、売る気になって売れれば有価物、売れないと思って排出するなら廃棄物(結果マテリアル収入が還元されたとしても)でしか考えようがないというのが私の持論です。

その他付随するフロンのような気体は廃掃法で言う処理ではなく個別法の処理の問題であり、データに関しては個人情報保護で「反則だよ!逮捕する、罰金を払え」といわれていない限り、廃棄の概念とは相いれないもので、データ消去するしないは企業のモラルの問題です。
なおPCについですが、例えば壊れていてもパーツ取りにしたり、分解してマテリアル売却も可能ですし、余程骨董品でもない限り、有る程度のロットがあれば、レアメタルが一切使われることが無い時代が来ない限り、リユース事業者が触手を伸ばしてくる代物です。

ちなみに、未だに大企業でもデータ消去を率先して必要と認識している先は驚くほど少ないのが実情です。通信事業者という枠に収まった企業ですら、情報漏洩の謝罪が1件500円と軽視された国内風潮です。実害が生じれば訴訟はできる筈ですが。
データ消去の仕組みは、今の勤め先(賃貸業)でも3Rのリユースを優先と掲げているので導入して実践しております。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
>法のタテツケが排出者の意思と目的とする行為という形式で総合的に判断すると言っている以上は、売る気になって売れれば有価物、売れないと思って排出するなら廃棄物(結果マテリアル収入が還元されたとしても)でしか考えようがないというのが私の持論です。

基本的な解釈は同意します。
が、『売る気が無くともまだ廃棄物で無いもの』という新しい概念だと思うのです。
時代の変化とともにそういうものができてしまったというのが私の考え方です。

実際にその事業にもニーズが出てきており、今後さらに需要が増え、もしかしたら新しい産業分類ともなりえるのではないでしょうか?
そのような事業形態における「廃棄物」とは?という問いかけなのです。(これは飛躍のしすぎでしょうが(笑))

No.35180 【A-7】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-15 08:59:09 たる吉 (ZWl47e

>たとえ「専ら物」であったとしても他人に有価で売ることができるもの(価値のあるもの)については、「廃棄物ではない」はずです。

に対して例示も含めて補足すると、例えばもうプレイすることがなくなったゲームソフトの場合、所有者としては不要ですよね。
でも買い取ってくれる人がいます。(著作権などの問題はこの際考えません)

ゲームソフトは中身に価値がある訳であり、外見で廃棄物かどうかを判断する訳ではないと思います。(古本も然り)

確かに根本が違う「為にする例示」なのかもしれませんが…

No.35174 【A-6】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-14 16:28:24 なんと (ZWld61d

何度も失礼いたします。
私の回答?は、解答欄に相応しくないかも知れませんが、最終的な排出者は誰になるのかは、私の業務的にも大変勉強となりますので、投稿させていただきます。

「データが入っていても廃棄物」その持論は変わりません。
(あくまで法解釈であり、自論は、データ処理後が廃棄物である方に近いですが。)
ある者には有用である情報に関しても理解できますが、「廃棄物」という法的概念は、「専ら物」の法的取り扱いでも分かります通り、有用であっても廃棄物であるとしています。(専ら物=廃棄物)
ただ、許可が不要、マニフェストが不要というだけで、処理料金を払って金属くずをスクラップ業者に収めるためには、廃棄物処理に係る委託契約書が必要となる・・・というものです。
つまりは、「誰かにとって有用物であっても、廃棄物という定義が成立する」一例ではないでしょうか?

ronpapa様の上げられている事例に似た件ですが、資源としてリサイクルするために有価で売却した不良製品が、不法投棄された物品の中に入っており、排出業者が自費で回収を強いられました。
その後、その費用を誰が払うのかは、契約や裁判等にゆだねるのでしょうが、結局のところ、自社で要らなくなった時点で、その物の処遇の責任はその会社について回ります。

最近の大手企業様では、中間処理後の廃棄物だけではなく、有価物の行き先まで知らなくてはいけないようです。

このような現状では、データ処理の事業者の占有下とみなすには、法や地方行政の理解がまだ現実に追いついていないため難しいと思います。
(性善説で法改正していただければ、近づくと思いますが。)

とりあえず、色々しゃしゃり出てしまい、すみませんでした。

回答に対するお礼・補足

なんどもありがとうございます。

>「廃棄物」という法的概念は、「専ら物」の法的取り扱いでも分かります通り、有用であっても廃棄物であるとしています。(専ら物=廃棄物)

いやいやいや。
さすがにこの解釈は無茶でしょう。
「専ら物」以前に、『廃棄物処理法施行令第2条第4号にいう「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となったものをいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等の総合的勘案によって決せられる』というのがあるわけですから。
たとえ「専ら物」であったとしても他人に有価で売ることができるもの(価値のあるもの)については、「廃棄物ではない」はずです。

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/wastes/wastes_01.pdf
つまり、上記のpdfファイルの3項に「(おからは)残念ながら現在においては、有価物としては評価できず、したがって不要物とされることが多いといわざるを得ないでしょう。」とありますとおり、"現在において"情報を消さないパソコンが有価物(有用物ではない)なのかどうかがポイントだと思います。

また、廃掃法に囚われず総合的に判断(その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思『等』)すればするほど、有価物であるかどうかの議論をする以前に、「まだ廃棄物ではない」方が強いように思います。
『』は強調の意味。

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