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環境Q&A

専ら物のみののみとは? 

登録日: 2003年12月31日 最終回答日:2004年04月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.4468 2003-12-31 16:51:55 もっぱら太郎

機密書類のシュレター処理を業として始めようと考えております。
先日県の担当者に確認したところ、
専ら物として扱える業者は産廃や一廃の許可を持ってないことだと言われました。

「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」
 の「のみ」とは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」だけ を扱うと解釈するとの事です。

当社は一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬の業の許可を取得しております。
当社の場合は、事業所等から発生する紙類(産業廃棄物ではない)は一般廃棄物となり、県内市町村単位で収集運搬の許可取得が必要と言われました。
どうも釈然としません。どなたか解釈の仕方を教えてください。
 

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No.4474 【A-4】

Re:専ら物のみののみとは?

2004-01-03 16:34:11 千葉県 / terrak

>「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」
> の「のみ」とは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」だけ を扱うと解釈するとの事です。
この規定は、ご存知のとおり、許可を不要とする者を列挙しているところにあります。
つまり。許可を要さないのは、専ら物のみを収集運搬する者であり、裏返せば、専ら物以外もあつかうのであれば許可が要ると解釈するのであって、許可を持っている者は専ら物を扱えないということではない、と思います。
法7条4項の処分業も同じ趣旨の条文なので、紙くずを切断し、再生することのみであれば許可は不要ですが、焼却も行うなら許可必要、と思います。7条1項とは別許可となるので、収集運搬業を持っているかどうかは関係ない、と思います。
また、紙くずの切断および焼却という許可か、紙くずの焼却という許可(切断は不要)とするかは別問題となりますが、この規定が専ら物のみを扱う者への救済とすれば切断および焼却の許可、と思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
「許可を要さないのは、専ら物のみを収集運搬する者であり、裏返せば、専ら物以外もあつかうのであれば許可が要ると解釈」と言う事で私も理解したいと思います。

No.4472 【A-3】

Re:専ら物のみののみとは?

2004-01-01 21:15:11 北海道 / きた

>一廃の許可が必要かは、どの様に確認すれば良いのでしょうか。(県の担当者が言ってるのだから必要でしょうか?)

原則的には県は何らの権限もないのですから、排出する場所等の市町村に聞くことにはなります。
しかし、その市町村が(環境省でなく)県に照会するのであれば、県に直接照会したほうが早いのでしょうが、県は答えるとも限りません。

担当者が県を代表するのかも不明です。
先に、

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=4406
Q.廃棄物処理に係る行政への聞きかたについて

にあったことが本当であれば、県によっては何らかの対応をしてくれることにはなりますが・・・?

 

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
一廃だと言われれば、各市町村の許可を取らなくちゃいけないし、現実問題として、市外の業者に一廃の許可を出さないところが殆どです。
役所は駄目だと言う事は言いますが、解決方法はなかなか教えてくれませんね。

No.4470 【A-2】

Re:専ら物のみののみとは?

2003-12-31 22:21:26 北海道 / きた

>先日県の担当者に確認したところ、
>専ら物として扱える業者は産廃や一廃の許可を持ってないことだと言われました。

このことには考え込んだことがあります。
「のみ」があることをそのまま延長していけば、その「県の担当者」のいうとおりですが、そうともいいきれません。
いわゆる専ら再生4品目の再生ルートが確立していたので、そのルートについては処理業の許可を要しないとしたものと思います。
ちなみに、HPで探したものでは、

廃棄物・リサイクル関連法令等Q&A集 鳥取県 平成14年3月
(専ら物を含む廃棄物の処理に係る許可の範囲)
問295 では、
「・・・空缶、空瓶はいわゆる専ら物であることから、その処理を業として行うことについては許可を取得する必要はないと解され、Aが取得すべき許可の事業範囲は、廃プラスチック類のみとしてよろしいか。
答295 お見込みのとおり。」

ということであり、自治体によって異なることもあるのかもしれません。

その県の担当者の言い分をつきつめれば、一般廃棄物と産業廃棄物とは条文が異なるので、片方だけの業務であれば許可は不要だが、両方であれば産業廃棄物及び一般廃棄物処理業の許可が必要だと読めるのではないでしょうか。

(どなたか、法令の読み方を教えてください。)



回答に対するお礼・補足

早速の回答をありがとうございます。
何らかの意図で作られているんだと思いますね。
法令の読み方って大変難しいですね。
一廃の許可が必要かは、どの様に確認すれば良いのでしょうか。(県の担当者が言ってるのだから必要でしょうか?)

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