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環境Q&A

専ら物のみののみとは? 

登録日: 2003年12月31日 最終回答日:2004年04月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.4468 2003-12-31 16:51:55 もっぱら太郎

機密書類のシュレター処理を業として始めようと考えております。
先日県の担当者に確認したところ、
専ら物として扱える業者は産廃や一廃の許可を持ってないことだと言われました。

「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」
 の「のみ」とは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」だけ を扱うと解釈するとの事です。

当社は一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬の業の許可を取得しております。
当社の場合は、事業所等から発生する紙類(産業廃棄物ではない)は一般廃棄物となり、県内市町村単位で収集運搬の許可取得が必要と言われました。
どうも釈然としません。どなたか解釈の仕方を教えてください。
 

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No.4569 【A-13】

Re:専ら物のみののみとは?

2004-01-09 17:48:51 千葉県 / terrak

議論伯仲ですが、12月24日付で規則改正がありました。
このなかで規則9条10号(食鳥処理不要物のみの処理業は許可不要とする)の「のみ」を削除することとされました。
つまり、専ら再生目的物は「のみ」が残り、食鳥処理と新たに規定された動物の死体は「のみ」が無いことになりました。
26日付の施行通知には、このことは何らふれられておりませんが、のみがある方はのみの時だけ許可不要で、のみが無い方はいつでも許可不要と考えられます。

No.4796 【A-14】

Re:専ら物のみののみとは?

2004-01-25 17:23:37 北海道 / きた

> 「廃棄物処理法の解説」(今は絶版)

見解が変わるのかどうかが気がかりですが、増補版ということで出版されるそうです。

http://www.jesc.or.jp/book/new.html
●廃棄物処理法の解説
 多くの方からお問い合せいただいていた「廃棄物処理法の解説」最新版が、ついに2004年1月に発行されます。本書は平成11年度版の増補版として、平成12年〜平成15年度3月までに改正された法令に対応しています。
 昭和41年に刊行された「清掃法の解説」以来、廃棄物処理を担当される方々の解説書としてご活用をいただいております。ひきつづき座右の書としてご活用下さいますよう、ご案内申し上げます。
廃棄物法制研究会/編著
財団法人 日本環境衛生センター/発行
B5判 
¥7,000(税別) 送料実費


No.5520 【A-15】

Re:専ら物のみののみとは?

2004-04-02 23:45:01 北海道 / きた

今回の施行規則改正(4月1日施行)では、
「・・・の」→「・・・のみの」
となっていました。
これから類推すると、単なる言葉の使い方のようで、意味は同じだと思います。

http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=5472&hou_id=4852

十二 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者

十一 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)の収集又は運搬を業として行う者

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