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環境Q&A

下取り行為の「自ら」の意味について 

登録日: 2004年07月23日 最終回答日:2004年08月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6988 2004-07-23 16:55:43 敗走太郎

社内に運搬業務を行うセクションを持ち合わせていないので、
運搬については、関連企業を使っています。その場合、新規に物品の納入を行って、その戻りの車に下取り物品を積んで帰ってくると言うのは、下取り行為の「自ら」にはならないのですか?
もし、その行為が「自ら」に当てはまらないのであれば、
持ち運びのトラック(自社の物ではない)の先導を社員が行えば「自ら」になるのでしょうか?教えてください。

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No.7209 【A-11】

Re:下取り行為の経緯

2004-08-06 23:03:29 JK

最初に運搬業の許可を要しないという通知があるように、再生利用されることを前提として考えられていたと思います。
この通知は下取りした物が廃棄物であることを前提としており、排出者は商品を買った者になります。それで、例外として「業の許可は不要」としたものです。

かなりたって、処理責任は下取りした者にあるという言い方になりました。この場合、下取りした時点からは「自ら」処理するということになり、処理業の許可は当然に不要です。(はっきりとした通知にはありません。)

二つの考え方は矛盾していますが、許可不要であるとしている点は同じです。
また、廃棄物処理法の適用を考える場合には廃棄物であることを前提としており、この二つの考え方でも対象物は廃棄物となります。

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