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石綿健康被害救済法 環境用語

作成日 | 2007.05.10  更新日 | 2009.10.15

石綿健康被害救済法

セキメンケンコウヒガイキュウサイホウ   [同義]石綿による健康被害の救済に関する法律 

解説

石綿による健康被害の救済に関する法律」(通称:石綿健康被害救済法)は、石綿による健康被害者であって労災保険法による救済の対象とならない被害者(例えば、工場周辺の住民、労災保険法上の遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅した者など)を救済するための制度として2006年2月に制定された。

事業者、国及び地方公共団体が費用を分担して救済基金を設け、被害者またはその遺族からの申請に基づき、環境大臣が中央環境審議会の意見に基づき指定疾病(中皮腫、肺がん)かどうかの判定を行う。石綿に起因する指定疾病と認定された患者には、医療費、療養手当(入院・通院に係る諸経費と介護手当)、葬祭料が支給される。また、既に死亡した遺族には特別遺族弔慰金と特別葬祭料が支給される。なお、本制度は石綿による健康被害に対して迅速な行政的救済を図るためのものであり、逸失利益、慰謝料等の補償は含まれない。

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