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土壌汚染対策法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

土壌汚染対策法

ドジョウオセンタイサクホウ   【英】Soil Contamination Countermeasures Law  

解説

2002年5月の制定。環境省所管。

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

同法第3条又は第4条に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しない区域の土地は都道府県知事等により指定区域に指定・公示されるとともに、指定区域台帳に記帳して公衆に閲覧される。また、当該指定区域の土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認められる場合には、汚染原因者、汚染原因者が不明等の場合は土地所有者等に対し、汚染の除去等の措置が命令される。さらに、当該指定区域においては土地の形質の変更が制限される。

大気(1968)や水質(1970)といった媒体に対する法の整備と較べて遅れた主な理由のひとつには、土地が一般に私有財産であることがあげられる。また、土壌中の汚染が見えにくく土壌汚染状況調査がなされて初めて汚染が顕在化することが多いこと等から、工場跡地の再開発・売却時といった機会を捉えた土壌調査が急増してきた近年になって、土壌汚染が顕在化してきたこともある。

なお、農作物等の生産に係る土地(農用地)については「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(1970)が既に制定されている。

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