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スーパーファンド法【米国】 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2025.07.17

スーパーファンド法【米国】

スーパーファンドホウ   【英】Superfund Act/Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act  [略]CERCLA  [同義]包括的環境対策・補償・責任法 

解説

米国で1978(昭和53)年に起きた「ラブキャナル事件」がきっかけになって1980(昭和55)年に制定した「包括的環境対策・補償・責任法(CERCLA)」の通称。

汚染の調査や浄化は米国環境保護庁が行い、汚染責任者を特定するまでの間、浄化費用は石油税などで創設した信託基金(スーパーファンド)から支出する。浄化の費用負担を有害物質に関与した全ての潜在的責任当事者(Potential Responsible Parties:以下PRP)が負うという責任範囲の広範さが特徴的。

PRPには、現在の施設所有・管理者だけでなく、有害物質が処分された当時の所有・管理者、有害物質の発生者、有害物質の輸送業者や融資金融機関を含む。これにより汚染の発生防止に寄与する一方で、資金が直接の浄化事業よりも裁判や調査費用につぎ込まれ浄化が進まない原因とも指摘される。

何度か改正が行われており、主な改正として、1986(昭和61)年の「スーパーファンド修正・再授権法」(SARA:The Superfund Amendments and Reauthorization Act)や、2002(平成14)年の「中小企業免責およびブラウンフィールド再活性化法」(Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act)(通称「ブラウンフィールド法」)があげられる。

対象物質として、広く普及していて、移動性が高く、難分解性であるなどの観点により「有害物質」(1000物質以上)、「汚染物質または汚濁物質」が指定されている。2024(令和6)年5月には、有機フッ素化合物PFASのうち、パーフルオロオクタン酸(PFOA)とパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を有害物質として指定する規則が公布され、同年7月に発効した。(2025年5月改訂)

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