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地下水環境基準 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2024.07.03

地下水環境基準

チカスイカンキョウキジュン   【英】Environmental Quality Standards for Groundwater Pollution  [同義]地下水の水質汚濁に係る環境基準 

解説

環境基本法(1993)に基づき、人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準(環境基準)として、地下水水質汚濁に係る環境上の条件が1997年設定。正式には「地下水水質汚濁に係る環境基準」。人為的要因による水質悪化防止を目的とする。

基準が設定されている項目は、水質環境基準の「人の健康の保護に関する環境基準」に準じており、カドミウム、全シアン、有機(りん)、六価クロム砒素、総水銀、アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサンの29項目。

また、水質汚濁防止法において、特定事業場から有害物質を含む水の地下浸透があったことにより、人の健康影響又はそのおそれがあると認める場合に、地下水の浄化措置を命令する基準として「地下水浄化基準」が、また特定事業場から地下に浸透する水に関して「地下浸透基準」が、それぞれ定められている。(2024年3月改定)

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