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観光立国推進基本計画 環境用語

作成日 | 2009.07.10  更新日 | 2009.10.14

観光立国推進基本計画

カンコウリッコクスイシンキホンケイカク   【英】Tourism Nation Promotion Basic Plan  

解説

観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)第10条第4項の規定に基づき、2007年6月29日に閣議決定された計画。計画期間は5年であり、毎年点検を行うと共におおむね3年後を目途に見直しを行うこととされている。

(1)国民の国内旅行及び外国人の訪日旅行を拡大するとともに、国民の海外旅行を発展

(2)将来にわたる豊かな国民生活の実現のため、観光の持続的な発展を推進

(3)地域住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会を実現

(4)国際社会における名誉ある地位の確立のため、平和国家日本のソフトパワーの強化に貢献

の4点を基本方針として示すとともに、「訪日外国人旅行者数を平成22年までに1,000万人にすること」、「日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数を平成22年度までにもう1泊増やし、年間4泊にすること」などの具体的な目標を掲げている。

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