一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.12.03 更新日 | 2009.10.14
鉱山保安法
コウザンホアンホウ 【英】Mine Safety Law
解説
「鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ること」を目的に1949年制定された法律。経済産業省所管。監督機関として原子力安全・保安院と、全国9ヶ所に鉱山保安監督部を設置している。
鉱山操業に伴う排煙・坑廃水に重金属類が混入して土壌地下水などを汚染する鉱害は、古くから社会問題化してきた。同法は汚染者負担原則に則り、鉱業権者等が鉱害防止義務者として、発生源対策及び坑廃水処理などの適切な鉱害防止を行うことなどを定めている。
倒産等により鉱害防止義務者のない休廃止鉱山については、地方公共団体が国の支援を受けて鉱害防止を図る。また、旧鉱業権者に対して鉱業権の消滅後5年間は鉱害防止等に必要な設備の設置を命じることができる。
同条項に基づき、原子力安全・保安院は2002年5月、1997年に120年余の歴史に幕を閉じた大牟田市の旧三池炭鉱元鉱業権者に対して、坑内水位上昇に伴う鉱害未然の防止措置を命じている。
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- 総務省法令データ提供システム:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO070.html