一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

適正処理困難物 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

適正処理困難物

テキセイショリコンナンブツ   【英】Hard-to-Manage Materials to Disposal  [同義]適困物 

解説

市町村が処理する一般廃棄物のうち、全国的に適正な処理が困難となっているもの。

廃棄物処理法」は、こうした廃棄物を環境大臣が「適正処理困難物」に指定できると定めている。タイヤ・テレビ・冷蔵庫・スプリング入りマットレスの4品目が指定されている。

市町村長は、適正処理困難物の処理が適正に行えるよう、製造者や販売者などの事業者に協力を求めることができ、環境大臣は、経済産業大臣など管轄の大臣に、そのための必要な措置を要請できる。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト