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林地開発許可制度 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

林地開発許可制度

リンチカイハツキョカセイド   【英】Forestland Development Permission System  

解説

森林法(1951)に基づく許可制度(法第10条の2-10条の4)。森林が持っている各種の公益機能を維持するため、森林において行われる各種開発行為を規制するため設けられた。対象となる森林は、地域レベルの森林計画(地域森林計画)の対象となる民有林のうち、保安林、保安施設地区・海岸保全地区内の森林を除いたもの。対象となる行為は、土石または樹根の採取、開墾その他土地の形状を変更する開発行為で、1haを超えるもの。許可の権限は都道府県知事で、国、地方自治体が行う場合等は適用除外。

開発行為は、土砂の流出・崩壊その他災害の防止機能、水害の防止機能、水源かん養機能、環境保全機能に著しい支障がない場合に限り、許可される。

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