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環境ニュース[国内]

44研究機関が組換え生物の取扱いでカルタヘナ法違反

自然環境 生物多様性】 【掲載日】2005.08.09 【情報源】文部科学省/2005.08.01 発表

 全国で計44の大学や研究機関が、これまで遺伝子組換え生物を外部に提供したりする際に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」で必要と規定された情報提供を行っていなかったことが文部科学省の調査で平成17年8月1日までに判明し、同省は44機関に対し、再発防止措置を徹底するよう文書で厳重注意した。
 今回の調査は、同省所管の(財)実験動物中央研究所が、ヒトのポリオ(小児まひ)ウイルスにかかるように遺伝子組換えをしたマウスを、「カルタヘナ法」に反し農林水産大臣による確認を受けないまま、販売目的で飼育していたことが17年4月に明らかになったことを受け、実施されたもの。
 44機関の内訳は国立大学法人が16法人、大学共同利用機関法人が1法人、公私立大学7大学、試験研究機関、独立行政法人が9機関、民間企業11社。このうち独立行政法人農業生物資源研究所では、遺伝子組換え豚を法に基づく文科大臣の確認を受けないまま、研究に使用していた。
 ただし文科省によると、情報提供面には不備があったものの、実際には44機関すべてでカルタヘナ法上必要な拡散防止措置がとられており、組換え生物の流出などはなかったという。
 なお文科省は、研究機関の担当者がカルタヘナ法を十分理解していなかったことが今回の違反の一因と分析。大学や研究機関にカルタヘナ法を周知徹底するよう改めて通知するとともに、大学、研究機関などを対象とした同法の説明会を東京と京都で開催することを決めた。【文部科学省】

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