一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁にかかわる農薬登録保留基準改正案への意見募集開始 オリサストロビンの基準値設定など
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.07.11 【情報源】環境省/2006.07.10 発表
環境省は、水質汚濁にかかわる「農薬登録保留基準(注1)」改正案をまとめ、この案について18年8月8日まで意見募集を行うことにした。今回の改正は、(1)新規に登録申請された農薬「オリサストロビン」の水質汚濁にかかわる農薬登録保留基準値を1リットルあたり1ミリグラムに設定する、(2)農薬「ベンタゾン」と「フラチオカルブ」の農薬登録失効に対応し、「ベンタゾン及びベンタゾンのナトリウム塩」に関する基準値を「ベンタゾンのナトリウム塩」に関する基準値に改めるとともに、「フラチオカルブ」に関する基準値を削除する−−といった内容。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:mizu-noyaku@env.go.jp)。
(注1)農薬販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断はいくつかの「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっている。また、これらの基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物被害、水質汚濁防止に関する基準は環境大臣が設定を行っている。【環境省】