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環境ニュース[国内]

「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法制」 閣議決定

環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2010.10.12 【情報源】環境省/2010.10.08 発表

 環境省は、平成22年10月8日に「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案」が閣議決定されたと発表。
 この法律案は、地域における多様な主体が有機的に連携して行う、地域の特性に応じた生物多様性の保全のための活動を促進するため、地域連携保全活動基本方針の策定及び市町村が作成する地域連携保全活動計画について定め、当該計画に基づく活動の実施について、自然公園法森林法都市緑地法等の特例措置を講ずること等を内容とするもの。
 具体的には、[1]主務大臣(環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)による地域連携保全活動の促進に関する基本方針の策定、[1]市町村による地域連携保全活動計画の作成等、[3]市町村による協議会の設置、[4]地域連携保全活動計画に定められた者に対する自然公園法森林法都市緑地法等の特例、[5]生物多様性保全上重要な土地の取得の促進等、[6]地方公共団体による連携・協力の斡旋、情報の提供・助言等を行う体制の確保(地域連携保全活動支援センターの設置)、[7]国等による援助、[8]土地所有者が不明な場合の施策の検討−−などについて規定している。【環境省】

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