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環境ニュース[国内]

排出事業者から処理業者への廃棄物情報提供ガイドライン(第2版)を作成

ごみ・リサイクル 産業廃棄物】 【掲載日】2013.06.07 【情報源】環境省/2013.06.06 発表

 環境省は、排出事業者が処理業者に提供すべき産業廃棄物情報の内容を具体的に解説した「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を平成25年6月5日までにまとめ、公表した。
 廃棄物を適正に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされており、環境省では、必要な廃棄物情報を具体的に説明するため、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を平成18年度に策定・公表している。
 しかし、平成24年5月に利根川水系の複数の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された事案では、排出事業者が処理を委託した廃液に、ホルムアルデヒドの前駆物質であるヘキサメチレンテトラミンが高濃度に含まれていることが処理業者に伝達されず、適切な処理が行われなかったことから、こうした事案の再発防止と、排出事業者から処理業者への情報伝達についてのさらなる具体化・明確化を図るため、必要な内容の見直しを行ったもの。【環境省】

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