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環境ニュース[海外]

アメリカ環境保護庁、水質浄化法による企業・自治体の排水データ報告プロセスの電子化を提案

水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2013.08.14 【情報源】アメリカ/2013.07.31 発表

 アメリカ環境保護庁(EPA)は、連邦水質浄化法(CWA)に基づく排水データ報告を電子化する規則案を打ち出した。これは、アメリカの水域への汚水排出を許可された、国内46州とアメリカ領バージン諸島の自治体・企業が、連邦汚染物質排出除去システム(NPDES)に従って州などの規制当局に提出する、施設ごとの排水検査履歴・汚染物質のモニタリング結果等のデータが対象となる。報告を電子化することにより、地域への影響が考えられる汚染物質に関する包括的かつ完全なデータが、誰でもEPAのホームページ上で素早く入手可能になるほか、報告書の電子化により全体で年間約2900万ドルが節約できるという。EPAは、これにより、限られた財源を最も深刻な水質問題に重点的に使用できるようになるとしている。各施設は電子化への最終規則発効日の翌年から電子報告が義務付けられるが、EPAは同規則案の詳細等に関するオンラインセミナーを今後数回実施して各州や業界団体との連携を図り、州の電子報告機能の開発・強化を支援することにしている。【アメリカ環境保護庁】

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