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環境ニュース[海外]

ドイツ 改正廃電気電子機器法が施行、小売店における使用済み機器の回収義務付けへ

健康・化学物質】 【掲載日】2015.11.06 【情報源】ドイツ/2015.10.23 発表

 ドイツ連邦環境省は、10月24日に、改正廃電気電子機器法が施行することを公表した。これは、使用済み電気・電子機器の回収を大幅に簡素化し、さらにこれらの機器の貧困国への違法な輸送の阻止を強化するもの。同法の施行により、廃電気・電子機器指令(WEEE指令)を国内法に転換する。今後、売り場面積が400平方メートルを越える大型販売店において、使用済み電気・電子機器の回収は、同等の機器を購入する際に義務付けられる。配送・倉庫面積が同等のオンラインショップにも適用される。一辺が25センチ未満の小型機器には、同等の新規機器の購入なしに回収が義務付けられる。小売店には、同法施行後、9カ月以内に、この回収システムを設置することが義務付けられる。多くの小売店では、既に、これは実行されている。電気電子機器財団は、今後、ドイツ国内の全ての回収場所をまとめた一覧を公開するとしている。さらに、同法では、特に途上国への使用済み電気電子機器の違法輸出を回避するための効果的な規則も含んでいる。明確な越境基準と適切な証明責任の転換の導入により、今後、輸出者は、機器は中古機器であり、廃棄物ではないと証明することが求められる。これにより、危険な使用済み電気電子機器の途上国への輸出禁止が遂行できるとしている。同法とともに、電気電子機器法料金令が施行される。この政令により、使用済み機器の処理を担う、既存・新規の組織における財源の基盤ができる。【ドイツ連邦環境省】

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