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環境ニュース[国内]

国立・国定特別地域内での風力発電設置審査基準が施行 改正自然公園法施行規則

自然環境 自然公園】 【掲載日】2004.04.02 【情報源】環境省/2004.04.01 発表

 国立・国定公園特別地域内での風力発電施設の設置審査基準を示す自然公園法施行規則の改正が平成16年4月1日から施行されることになった。
 地球温暖化防止策の1つとして有望視される風力発電だが、国立・国定公園に大規模な風力発電施設を設置した場合、自然景観を大きく損なったり、野生生物の生息環境に影響を与える可能性も考えられる。
 今回示された設置審査基準は16年2月にまとめられた「国立・国定公園内における風力発電施設設置のあり方に関する基本的考え方」に基づいて策定されたもの。
 (1)特別保護地区、第1種特別地域、海中公園および第2種・第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域には設置しないこと、(2)展望・眺望を著しく妨げないこと、(3)耐用年数経過後の施設撤去計画が定められており、撤去した跡地整理を適切に行うとされていること、(4)色彩や形が周囲の風景に調和していること、(5)土地の改変を最小化していること、(6)支障木の伐採が僅少であること、(7)野生動植物の生息や景観維持に重大な支障を及ぼすおそれがないこと−−などの内容が盛り込まれている。【環境省】

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