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環境ニュース[国内]

妊娠12週未満の中絶胎児、約3割の自治体で廃棄物扱い

ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)】 【掲載日】2004.09.27 【情報源】環境省/2004.09.24 発表

 環境省と労働省が平成16年9月24日に発表した、妊娠12週未満の中絶胎児の取扱いに関する自治体へのアンケート調査結果の中で、調査対象自治体の30.8%にあたる21県、11保健所設置市で感染性廃棄物処理業者が業務として妊娠12週未満の中絶胎児を取り扱っていた実態が判明した。
 この調査は16年7月に横浜市の産婦人科医院で妊娠12週未満の中絶胎児が一般廃棄物として排出されていたとされる事件が発覚したことを受けて都道府県と保健所設置市(注1)計104自治体を対象に実施されたもの。
 12週以上の中絶胎児は墓地埋葬法で死体として火葬・埋葬することになっているが、現在12週未満の胎児の扱いを定めた法律はない。今回の調査では自治体が妊娠12週未満の中絶胎児の取扱いについて条例を整備しているかどうかについても調査が行われたが、条例が整備されていたのは北海道、東京都など7都道府県・4保健所設置市(10.6%)にとどまっていた。
 なお調査の結果を受け、環境省・厚生労働省の両省は「妊娠12週未満の中絶胎児であっても、生命の尊厳の観点から適切に取り扱うことが必要」との見解を公表。今後、火葬場で焼却するなどの条例を定めている自治体の例を他の自治体に周知し、注意喚起を行ないたいとした。

(注1)地域保健法施行令によって設置する保健所がある自治体。保健所が関わる施策で都道府県と同等の権限を持つ。【環境省,厚生労働省】

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