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環境Q&A

施設内で使用するフォークリフト等の車検は必要ですか? 

登録日: 2005年08月23日 最終回答日:2005年08月26日 環境行政 その他(環境行政)

No.12058 2005-08-23 05:17:22 環境初心者

 私の勤務先のごみ処理場では、施設内でのみフォークリフトやショベルローダーを使用しています。現在この車両は車検を受けていませんが、労働安全衛生法での特定自主検査は毎年実施しています。
 しかし、ごみ処理場なので事業者や住民の方も車で施設内にごみを搬入します。万一、その車とフォークリフトが事故を起こした場合、車検無しの車は事業者責任を問われるのでしょうか?自賠責と任意保険には加入しています。
 例え私有地であれ、門扉を閉めるか立ち入り禁止をしないで不特定の車が入る以上、「その他の道路」とみなし道路交通法違反に問われるのではとの意見もあります。
 車検を受ける必要があるかどうか、法的な根拠を知りたいのですが、宜しくご指導願います。

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No.12100 【A-3】

Re:施設内で使用するフォークリフト等の車検は必要ですか?

2005-08-26 21:24:57 大怪獣くみ子

> 例え私有地であれ、門扉を閉めるか立ち入り禁止をしないで不特定の
>車が入る以上、「その他の道路」とみなし道路交通法違反に問われるの
>ではとの意見もあります。
 質問からそれますが、人身事故の場合は業務上過失致傷・致死が問われると思います。道交法ではありませんが、一般的な交通事故と扱いは同じですね。
 刑事責任はホークリフト運転手個人にかかると思いますが、構内での事故ということで、被害者が事業者にも損害賠償を請求してくる可能性はあります。

 保険が適用されるかどうかは約款次第です。実態は交通事故であっても、公道以外の場所(例えば駐車場等)における事故を補償しない保険もあります。

回答に対するお礼・補足

説明有難うございます。

No.12091 【A-2】

Re:施設内で使用するフォークリフト等の車検は必要ですか?

2005-08-26 04:10:57 循(じゅん)

A−1でマー君がいうとおり、
公道を走行しない構内作業車とのことなので、車検はかならずしも必要ありません。(車検:道路運送車両法に基づくもの)
ただし、労働安全衛生法による特定自主検査を受ける必要があり、その記録を保存しなければなりません。
また、その検査は有資格者でなければ行えません。
(労働局にその有資格者のリストがあり、一般に公表されています。)

仮に施設内で他者と接触事故あるいは人身事故が起きたときのことを考えてみますと、「車検の有無」よりも「労働安全衛生法」による過失責任が問われます。
いわゆる労災事故ですので、関係事業者(使用者)の責任が回避できるものではないと思います。

・「作業計画」は労働安全衛生関係法令に定める安全基準に則しているか?
・他者への構内誘導は適切であったか?

他者がいるところの走行は特に気をつけるように作業計画に盛り込みましょう。


確かに道路法で「不特定多数の車が入る施設内を、公道とみなす」というのはありますが、構内専用フォークリフトの車検有無で言われるものではないですね。

ただ、構内作業車に不正軽油を使用する者を摘発するときに、行政が脱税行為を認定する要件でいわれているようです。

回答に対するお礼・補足

早朝よりわかり易く説明有難うございます。
「公道とみなす」とすればナンバープレートがいると考えておりました。

No.12080 【A-1】

Re:施設内で使用するフォークリフト等の車検は必要ですか?

2005-08-25 11:43:53 マー君

現在使用しているフォークリフト・ショベルローダー
は、大型特殊自動車(ナンバーが0又は8だと思いますが)の登録はしていますか?
道路運送車両法のより、大型特殊自動車(大特)
であれば、車検(1年)が必要ですが
公道を走行しなければ、車検は必要ありません

小型特殊自動車の登録がしてあれば(市役所・役場に
特殊自動車の登録(緑のナンバー)が付いていれば
道路運送車両法による車検は必要ありません
(公道を走行する・しないに関わらず)

法律上、車検を受ける必要が無ければ、事故が起こった時も責任は問われないと思います。
(公道を走行しないので、自賠責も必要無い様な
 気がしますが・・・)

ただ、構内作業する際は「運転技能講習」を受けた
人が運転する必要があります。

又、フォークリフトに関しては、
労働安全衛生法により
特定自主検査(年次検査)を年1回
定期自主検査(月次検査)を月1回
受ける必要はあります。

毎日、このQ&Aを見ていますので
ご不明な点がありましたら、書き込んでください
よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

早速のご指導有難うございます。
大型特殊自動車の登録はしていません。フォークリフトは施設内のみの運転で「運転技能講習」は受けております。ただ、不特定多数の車が入る施設内を、公道とみなすかが疑問です。「門扉を閉めて立ち入り禁止にしていない以上、例え私有地でもその他の道路とみなす。これにより、ナンバー無しで事故があれば、事業者責任が問われる可能性がある。」との意見があり、判断に困っています。

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