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環境Q&A

PRTR対象物質と化審法対象物質について 

登録日: 2005年10月06日 最終回答日:2005年10月07日 環境行政 法令/条例/条約

No.12702 2005-10-06 04:37:29 サワディー

表題の件で質問をさせて頂きます。

PRTR対象物質、或いは化審法対象物質が含まれている混合物は、その混合物自体もPRTR対象物質、又は化審法対象物質となるのでしょうか。

どのたかご存知の方がいらっしゃれば、是非教えて下さい。

どうぞ宜しくお願い致します。

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No.12706 【A-1】

Re:PRTR対象物質と化審法対象物質について

2005-10-06 19:09:35 無鉄砲

化学物質に着目しますので、同じ混合物の成分であっても、対象でない物質は、関係ありません。対象物質の量は、100%換算します。ただし、特定の混合物の場合は、「製品」として特別の扱いをすることがあります。

回答に対するお礼・補足

無鉄砲様
回答を有難うございました。混合物はその法規の対象とはならないと、理解いたしました。
ご丁寧に説明して頂きまして有難うございました。

No.12713 【A-2】

Re:PRTR対象物質と化審法対象物質について

2005-10-07 13:56:16 東京都 / こん

混合物も該当すると言っておられます。
 PRTR法の取り扱いで直接規制されるのは1%以上(発ガン性は0.1%以上)。
 化審法は詳しくないですが、多分(意図して入っていれば)濃度に関係なく該当になると思います。

回答に対するお礼・補足

こん様

有難うございます。
よく分からなくなってしまったのですが、例えばPRTR法の第1種指定化学物質であるトルエンが2%入っている混合物Aがあるとします。この混合物Aそのものも、第1種指定化学物質となるのでしょうか。
規制されるもの=その法規の対象物質 という考え方で良いのでしょうか。
理解度が乏しく、申し訳ありません。もしよろしければ教えて下さい。

No.12716 【A-3】

Re:PRTR対象物質と化審法対象物質について

2005-10-07 17:45:36 東京都 / こん

 PRTR法で言う化学物質は純物質のことで、指定化学物質は純化学物質そのものを指しています。御質問の意味を取り違えていたかもしれません。
 法規制は混合物(その中の化学物質)にも及びます。PRTR法では「指定化学物質」又はそれを「含有する製品」となっています。

回答に対するお礼・補足

こん様

有難うございました。
頂きました回答から、条文に「含有する製品」という表記があるとの事が分かりましたので、再度よく調べてみます。自分で調べた時に見付からなかったので、こちらに質問を出させて頂きました。
ご丁寧に有難うございました。

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