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環境Q&A

積替え保管ありの契約書について 

登録日: 2006年02月17日 最終回答日:2006年02月18日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.14854 2006-02-17 04:56:50 産廃契約子

調べてみたのですが、わからないので教えていただけたらと思います。宜しくお願い致します。
当社は積替え保管の許可があり、会社でゴミの持ち込みも承っております。
@排出事業者さんが直接お持込になる場合と、A収集運搬業者さんがお持込になる場合がありますが委託契約書を
結ぶ際、
@排出事業者さんが持ち込むとき・・・
 当社は、当社が契約している処分場にゴミを出すので
 処分場サンと排出事業者サンさんだけの処分用の契約書
 だけで、法律的には問題はないですか?
 当社が、中間処分場まで運ぶので収集運搬用も必要?

A収集運搬事業者さんが、持ち込むときは・・・
 排出事業者さんと、中間処分場さん、収集運搬業者さん
 の三社で収集運搬用、処分用を作成しなくてはならないの ですか?

 説明が下手ですみません。もし、わかる方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただけますよう宜しくお願い致します。

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No.14890 【A-1】

Re:積替え保管ありの契約書について

2006-02-18 22:13:46 運び屋

産廃契約子さんが、収集運搬業者なのか、中間処理業者なのか、両方の許可を得た業者なのかはっきり分かりません。が、とりあえず排出者は、他人に処分を頼む場合は収集運搬業者と処分業者、それぞれと別々に契約しないといけません。排出者が自分たちで収集運搬するのなら、処分用だけでいいですね。

・産廃契約子さんが収集運搬業(積み替え保管あり)でしたら

@排出者と収集運搬業者で収集運搬用を、
 排出者と処分業者で処分用の2種類必要ですね。 

A収集運搬事業者さんが、持ち込むときは・・・
 再委託じゃないかな。







回答に対するお礼・補足

わかりました。
えっと、当社は収集運搬業者で積替え保管の許可があるだけです。どうもありがとうございました。

No.14892 【A-2】

Re:積替え保管ありの契約書について

2006-02-18 23:45:12 万田力

 産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の処理(収集運搬も処理です。許可証を見てください。)を委託する際には、委託する相手とそれぞれ委託契約を結ぶ必要があります。(施行令第6条の2)

 従って、排出事業者は、
・ 御社
・ 排出事業者が御社に持って行くよう指示した処分業者(中間処理業者を含む。決して、御社が契約している処分場に持って行ってはいけません。)
それぞれと契約を結ぶ必要があります。

 収集運搬業者が御社の積替え保管場所に持ち込む場合には、次の二通りのケースがあるでしょう。
@ 排出事業者が御社の積替え保管場所までの運搬を別の収集運搬業者に頼んだ場合
A 御社が収集運搬業者から再委託を受けた場合
 @の場合は区間を区切っての運搬の委託と言い、御社が契約する相手は排出事業者となりますが、Aの場合に御社が契約する相手は御社に再委託をした収集運搬業者です。
 なお、再委託の場合は、排出事業者が再委託を書面で承諾している必要がありますので、その旨確認しておかれた方か良いでしょう。

 それはそうと、これから許可を取ろうとする者からの質問なら「調べても分からない。」と言うのは理解できるのですが、御社は本当に産業廃棄物処理業の許可を持っているのですか?

回答に対するお礼・補足

詳しく教えていただいて、ありがとうございました。
当社は処分場ではありません。。。
収集運搬業者です。

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