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環境Q&A

種汚泥を近隣企業へ運搬 

登録日: 2006年03月08日 最終回答日:2006年03月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15486 2006-03-08 07:01:31 里見

工業団地内の近隣企業が排水処理設備をつくりました。
運転開始のため当社より種汚泥を10m3貰いたいと依頼がありました。
近隣企業なのでお世話になることもあり、あげてもよいと思いますが、法的な規制があるか分りません。
1回限りのボランテア的なことなので廃棄物の運搬にならないと思いますが、どなたか何かご存知でしょうか。

総件数 8 件  page 1/1   

No.15499 【A-1】

Re:種汚泥を近隣企業へ運搬

2006-03-08 18:03:36 謎のSE

>工業団地内の近隣企業が排水処理設備をつくりました。
>運転開始のため当社より種汚泥を10m3貰いたいと依頼がありました。
>近隣企業なのでお世話になることもあり、あげてもよいと思いますが、法的な規制があるか分りません。
>1回限りのボランテア的なことなので廃棄物の運搬にならないと思いますが、どなたか何かご存知でしょうか。

こんにちは。回答がないようだったので、思うところを書かせていただきます。法的根拠については別の方の助けをお借りしたいです。廃棄物処理法に関するところで考えてみました。

該当汚泥について、おそらくは不要物、つまり本来なら産業廃棄物として処分に回る汚泥の一部を引き渡すことになるのだと思います。
また、不法投棄の類とは違うのだということをはっきりさせる必要もあると思います。

収集運搬については産業廃棄物の運搬に該当し、汚泥の収集運搬許可をもっている業者に委託をする必要があると思います。契約も必要であると思いますし、マニフェストの発行も必要だと思います。
御社が産業廃棄物の処分業を営んでいる場合、おそらく収集運搬業の許可およびダンパー車などをお持ちだと思いますが、その場合には収集運搬に関する契約等は不要になることもあります。(汚泥が処分残渣であり、自社による運搬に該当する場合です)。ただ、処分残渣であった場合には、排出者との契約において種汚泥として譲渡するという最終処分に関する記述がないと違法となってしまいますね。

運搬先において種汚泥として利用されることについては、種汚泥の利用方法や費用に関すること、また利用後の処分方法などについて、通常の産業廃棄物の処分契約と同様の内容をもつ契約をすることが必要ではないでしょうか。

違法かそうでないかということはもちろん大事なことなのですが、許可権者が知っていたかどうかというのがかなり大事なことです。少なくとも自治体の廃棄物の担当者には相談してください。

お役に立てれば幸いです。

No.15500 【A-2】

Re:種汚泥を近隣企業へ運搬

2006-03-08 18:14:36 謎のSE

追記です。

もっていった種汚泥がうまくいかなくて、不要となってしまった場合の処分についても契約で触れておく必要がありますね。

No.15504 【A-3】

Re:種汚泥を近隣企業へ運搬

2006-03-08 20:11:11 排出者

同じことをやったことがありますが、原料なので廃棄物としては扱わずに無償の原料としてさしあげました。
契約は不要と思います。
但し、運搬手段は産廃業者さん所有のタンク車しか方法がありません。車の借用費用は先方でご負担いただきましたが。

No.15536 【A-4】

Re:種汚泥を近隣企業へ運搬

2006-03-10 13:35:15 たる吉

通常,産業廃棄物で処分していること,今回の取引が不法投棄の類ではないことははっきり契約などで明記しておいたほうが良いと思いますが,

>収集運搬については産業廃棄物の運搬に該当し、汚泥の収集運搬許可をもっている業者に委託をする必要があると思います。契約も必要であると思いますし、マニフェストの発行も必要だと思います。

のところは,どうでしょう?
おそらく受け入れ先では,運搬費用を支払ってでも(場合によっては種汚泥自体にもお金を支払ってでも)利用したいであろうものであるのでしょうから,状況によっては適用除外となるのではないでしょうか?

本件に,廃棄物処理法を適用させてしまうと,種汚泥が無償の場合,廃棄物となってしまう(語弊がありますね)為,運搬業者はもとより,運搬先が中間処理施設や許可を持っていないと,委託基準違反となるのではないでしょうか?

私だったら,上記理由を説明し,運搬費用は相手持ち,汚泥容量1m3に対して1円とかで販売の契約を結びそうですが・・・

>違法かそうでないかということはもちろん大事なことなのですが、許可権者が知っていたかどうかというのがかなり大事なことです。少なくとも自治体の廃棄物の担当者には相談してください。

どちらにしても,自治体に相談し,指導のとおりに実施するのが良いのでしょうね。



回答に対するお礼・補足

皆様ご回答いただき勉強になりました。
やはり廃棄物と間違えられ易いとおもいます。

たる吉さんの言われるとうり対応しようと考えています。昔は種汚泥の融通はあったようです。
排水処理装置を運転する原料ですから、当事者は廃棄物の排出〜委託処理とは考えていないし、大切な原料の不法投棄などないはずです。
しかし、問題発生のたびに廃棄物処理法改正が度重なり、種汚泥でも問題視することは理解出来ます。
有価で原料として買ってもらうことを提案します。

No.15548 【A-5】

Re:種汚泥を近隣企業へ運搬

2006-03-11 01:31:07 謎のSE

たる吉 様

ご指摘ありがとうございました。
おっしゃるとおりだと思います。
引き取り主が有価で引き取るのはもちろんのことだと自分も考えます。運賃がかかるが運搬先では有価物という場合、運搬の部分については産廃という考えに基づいた発言でした。運賃も相手方負担なら問題ないですよね。

このご質問とは関係ありませんが

最近ちょこちょこと回答させていただいているのですが、難しいです。すれすれを狙おうとすれば、あるいは発覚しないようにとすれば、それが出来てしまうので・・・。

基本的なスタンスは、自己防衛の薦めって感じでしょうか。

これからもよろしくお願いいたします。

No.15582 【A-6】

Re:種汚泥を近隣企業へ運搬

2006-03-13 09:58:15 たる吉

ご指摘のようになってしまい,申し訳ありません。
私は製造業で環境関係の業務担当をしておりますが,ここでの書き込みは,自分の勉強の為(仕事しろよ),自分が同等の立場の場合どのように対応するのかな等と考えて記載しております。

里見様もおっしゃってるとおり,水処理の業界では立ち上げの為の種汚泥の融通というのは,ある種当たり前のような行為だと思いますし,昔だったら,無料で融通というのはありえたのだと思います。(うちの処理場も立ち上げのときは,官公庁の処理場の種汚泥を頂いたと聞いております)

廃棄物処理法の背景はどうあれ,そういう事例を規制しようとする働きとなっているような気もします。

>すれすれを狙おうとすれば、あるいは発覚しないようにとすれば、それが出来てしまうので・・・。
>基本的なスタンスは、自己防衛の薦めって感じでしょうか。
自己防衛といってしまうとリスクは相手先に全てゆだねたようにも感じますので,「説明責任を果たす」というスタンスですかねぇ。

No.15596 【A-7】

Re:種汚泥を近隣企業へ運搬

2006-03-13 21:22:49 排出者

たる吉さんほか皆さんのレスを読んでると、法律の曖昧さが際だってきます。
種汚泥の融通などはよくあることで、ことさら廃棄物にすることはないと考えていますが、常識の通じない法律のようでして、この板のレスをとことん追いかけてゆくと、「脱法行為」指南板みたいです。
いちいち監督官庁に問い合わせなければ何にもできないような空気ですが、実務者の常識の範囲内で運用ができないものかと思います。1円でも支払えば廃棄物の規制から除外されるなどというのは脱法行為そのものだと思います。
無償でも種汚泥の融通ということで社会常識的には十分通用するはずです。

No.15613 【A-8】

Re:種汚泥を近隣企業へ運搬

2006-03-14 14:48:07 たる吉


>種汚泥の融通などはよくあることで、ことさら廃棄物にすることはないと考えていますが、常識の通じない法律のようでして、この板のレスをとことん追いかけてゆくと、「脱法行為」指南板みたいです。

コンプライアンス重視のこの世の中で,法的に規制されていることを,常識の範囲内で運用して問題となった場合の方がリスクが大きいのではないでしょうか。
廃棄物処理法のリスクは非常に大きいです。
相手方にボランティアで渡したい気持ちはあったとしても,法律が足かせとなっているのではないでしょうか?
種汚泥の融通は,運搬費排出者負担,併せて無償提供でも廃棄物処理法の適用を受けないと言う根拠の方を証明することはできるのでしょうか?(私は法律で認められた行為だと思っております。むしろ排出者さんが行った行為のほうは違法行為と読み取れるのではないでしょうか。)

無論,相手企業が脱法行為だと思えば,取引自体成立しませんし,仮にこういう事例が脱法行為であるのであれば,環境省としてなんらかの通達等を出すと思います。

>いちいち監督官庁に問い合わせなければ何にもできないような空気ですが、実務者の常識の範囲内で運用ができないものかと思います。1円でも支払えば廃棄物の規制から除外されるなどというのは脱法行為そのものだと思います。

通常,廃棄物として排出しているものを原料として提供したのに証拠が無く,実務者の常識の範囲内で運用した結果,委託基準違反に問われた,ということはありえると思います。

>無償でも種汚泥の融通ということで社会常識的には十分通用するはずです。
排出者さんが記載されている内容について,委託契約違反,委託基準違反を問われた場合,法的に説明責任を果たせるのでしょうか。
「欲しいのであれば,金を払え」というのが現在では常識的な判断だと思いますが。
仮に,社会常識的には十分通用したとしても,「おから」の判例のような結果となると思います。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1514

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