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環境Q&A

廃棄物に該当するかの判断は自治体? 

登録日: 2003年01月11日 最終回答日:2003年03月04日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1514 2003-01-11 01:58:17 のぶくん

 廃棄物のリサイクルについて勉強しています。
 廃棄物の定義が総合的な判断基準に基づくものだと言うことは理解できたのですが、一般に、あるものが廃棄物か廃棄物でないか(いわゆる有用物)は自治体が判断することになるのでしょうか?(訴訟等の際は裁判所が判断することになると思うのですが)また、その判断の行為は国になりかわり自治体が行う行為(法廷受託事務)になるのでしょうか、それとも、自治体自身の行うべき行為(自治事務)になるのでしょうか?
 なお、リサイクル後の再生品(リサイクル前も含める)について、いくつかの自治体に問い合わせたところ、回答が異なっていました。同様な処理形態による同様な性状の製品について、自治体によりその判断が異なるのは仕方がないのでしょうか。全国的に統一的な見解を示す必要性はないのでしょうか。
 よろしくお願いします。

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No.1520 【A-1】

Re:廃棄物に該当するかの判断は自治体?

2003-01-12 10:32:56 北海道 / きた

 まず、総合判断説(実態としては商品以外=廃棄物説)のとらえかたに差があること。実際には担当者毎に差があります。(厚生省の別の通知は客観説としていることを紹介されていた方がありました。西ケ谷信夫2001-1月刊廃棄物)
 次に、経済的判断が伴うので、会計帳簿等を参照しなければ確実なことが判断できない場合があること、担当者には経理的理解力はあまりないであろうこと、などから廃棄物か否かを確実に判断できないケースもあります。他の環境法と異なり、濃度検定等で判断するのではありません。
 また、ある地域で廃棄物であるものが、別の地域では近くに再生工場があるなどのことから有価物となっていることもあるので、外形からのみ判断できないということもあり、地域ごとに異ならざるを得ないという面もあります。
 ですから、自治体担当者が判断するだけでなく、処理する方が課せられた注意義務を果たす必要があります。
 事務の性質については、Q保健所設置市の規定条文を見てください。(法定受託事務)

No.1524 【A-2】

Re:廃棄物に該当するかの判断は自治体?

2003-01-13 14:02:46 北海道 / きた

>自治体が行う行為(法廷受託事務)になるのでしょうか、それとも、自治体自身の行うべき行為(自治事務)になるのでしょうか?

間違いがありました。次の事務以外は自治事務です。
(事務の区分)
第二十四条の四  第十二条の三第六項、第十二条の五第八項、第十二条の六、第十四条第一項、第三項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第三項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の三において準用する第八条の五第四項、第十五条の二の四第一項、同条第三項において準用する第九条第三項から第五項まで、第十五条の三、第十五条の四において準用する第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

廃棄物の特定は、他の事務に付随する事務となるでしょう。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
一般的には自治事務に該当するという理解ですね。

No.1537 【A-3】

Re:廃棄物に該当するかの判断は自治体?

2003-01-15 08:13:16 東京都 / サラリーマン

> 廃棄物か廃棄物でないか(いわゆる有用物)は自治体が判断することになるのでしょうか?


現実的にはいかなる廃棄物も有価物も契約書が存在します。
もちろん純然たる製品のたぐいは個々の売買契約「書」は不要ですが、廃棄物と間違えられるもの、たとえば古紙、廃基板などはあとあと問題ないように有価であっても契約を作るのが普通です。
結果として、金が出るのは廃棄物、金が入るのは廃棄物でないということは実務者にとっては明確なことになります。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。
契約書という観点は気がつきませんでした。でも、金の出入りがない無償での提供という場合はどのようになるのでしょうか。逆有償の場合は議論が分かれているという風に聞いていますが。

No.1922 【A-4】

Re:廃棄物に該当するかの判断は自治体?

2003-03-04 17:14:11 Y・U

> 廃棄物のリサイクルについて勉強しています。
> 廃棄物の定義が総合的な判断基準に基づくものだと言うことは理解できたのですが、一般に、あるものが廃棄物か廃棄物でないか(いわゆる有用物)は自治体が判断することになるのでしょうか?(訴訟等の際は裁判所が判断することになると思うのですが)また、その判断の行為は国になりかわり自治体が行う行為(法廷受託事務)になるのでしょうか、それとも、自治体自身の行うべき行為(自治事務)になるのでしょうか?
> なお、リサイクル後の再生品(リサイクル前も含める)について、いくつかの自治体に問い合わせたところ、回答が異なっていました。同様な処理形態による同様な性状の製品について、自治体によりその判断が異なるのは仕方がないのでしょうか。全国的に統一的な見解を示す必要性はないのでしょうか。
> よろしくお願いします。

最高裁の判決で「おから」が産業廃棄物に見なされました。これは有価(価値)とは経済原則によって形成されるという一般概念をしめしたものです。たとえばコンクリがらを廃棄物でなく、有価物であるというのは、上記の判例からいって通らないと思います。私の個人的な意見としては請求書及び領収書があれば有価物であり、廃棄物でないというのは不法投棄を行う手段として利用されています。このコンクリがらを40mm以下に粒度調整すれば世間一般に再生クラッシャーランとして有価物と見なされます。
又にアスファルト塊を40mm以下に粒度調整した場合を考えると、これは有価物とはいえないと思います。更に40mm以下に粒度調整したものは廃棄物と考えます。では40mm以下に粒度調整したコンクリとアスコンを混合した場合はどうなるか?(コンクリの占める比率によるとおもいますが) 
基本的には全て経済原則によって形成されるという概念と考えております。これについては、ご意見を頂ければと思います。

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