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環境Q&A

環境基準について 

登録日: 2006年04月07日 最終回答日:2006年04月10日 環境行政 環境基準

No.15994 2006-04-07 12:31:31 環管いち

基本的なことでわからないことがあります。

環境基準は、環境基本法の第16条1項において「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音について人の健康を保護し、生活する上で維持されることが望ましい基準」としています。
それで大気の汚染について環境基準を制定した各告示を確認したのですが、二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントは「大気の汚染に係る環境基準について」、二酸化窒素については「二酸化窒素に係る環境基準について」、有害大気汚染物質については「ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準について」、ダイオキシン類については「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)及び土壌の汚染に係る環境基準」に記されています。
しかし、ダイオキシン類のみ告示文のなかで、「環境基本法第16条第1項の規定による望ましい基準」とは書かれていませんでした。これは、環境基本法で底質を明確にしていないからでしょうか。だとすると、環境基準と環境基本法の関係もいまいちわからなくなってしまいました。

それともう一点、「大気汚染に係る環境基準について」の大気汚染物質は上記のとおりなのですが
http://www.env.go.jp/kijun/taiki.html
のページでは、二酸化いおうだけ告示年月日がS48.5.16と他の項目がS48.5.8に対して異なっています。
これは、二酸化いおうだけあとから追加されて改正した告示の設定年月日を記入しているということでしょうか。
どのような経緯かわかりませんが、S48.5.15に「二酸化いおうに係る環境基準について」が閣議了解されているので、なんとなくそんな気がするのですが、正確に判断することができません。

どなたかご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご教授ください。

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No.16017 【A-1】

Re:環境基準について

2006-04-10 16:19:41 環管いち

>しかし、ダイオキシン類のみ告示文のなかで、「環境基本法第16条第1項の規定による望ましい基準」とは書かれていませんでした。これは、環境基本法で底質を明確にしていないからでしょうか。だとすると、環境基準と環境基本法の関係もいまいちわからなくなってしまいました。

ダイオキシン類の環境基準については自己解決しました。ダイオキシン類対策特別措置法の第7条に環境基準について明文化されていました。

こうかんがえると、環境基本法だけで環境基準って制定されているものではないのですね。

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