大防法、水濁法の濃度測定について
登録日: 2007年01月30日 最終回答日:2007年02月03日 大気環境 大気汚染
No.20775 2007-01-30 12:05:26 はみだし計量士
大気汚染防止法および水質汚濁防止法に関わる濃度測定について調べているのですが、この濃度測定には計量証明書は必要なのでしょうか。また、計量証明事業所で行う必要はあるのでしょうか。
証明業務、濃度の正確性から考えれば感覚的に計量証明事業所で測定し、計量証明書を発行してもらうのが良いのは分かります。しかし、私が調べる限り、環境大臣が定める検定方法(JIS等)で測定する必要はあると思いますが、必ずしも計量証明書の発行と計量証明事業所で測定することが不可欠であることが法律上読み取れません。
ただ、見落としていることもありますので、ご存知の方がおられましたら、教えてください。よろしくお願いします。
参考として、各法律の抜粋を併記します。
<大気汚染防止法(抜粋)>
第十六条 ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
<水質汚濁防止法(抜粋)>
第十四条 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
総件数 8 件 page 1/1
No.20778 【A-1】
Re:大防法、水濁法の濃度測定について
2007-01-30 00:54:11 JK (
必要ありません。
>また、計量証明事業所で行う必要はあるのでしょうか。
同じく必要ありません。
しかし、計量法の規定は適用されるので、依頼する相手が計量証明事業所でなければ、罰則が適用される相手に依頼することになります。
証明:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
(目的)
第1条
2 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
(定期検査)
第19条
1.第107条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器
(計量証明の事業の登録)
第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2.濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業
(計量証明の事業に係る物象の状態の量)
第28条 法第107条第2号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
一 大気、水又は土壌中の物質の濃度
第170条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第57条第1項若しくは第2項又は第107条の規定に違反した者
回答に対するお礼・補足
私の分かりにくい質問に、非常に明確な回答ありがとうございます。恥ずかしながら計量法の根本となる目的を忘れておりました。
そこで、環境計量に対する「取引」について具体的な窒素酸化物の事例での確認なのですが、「排出者が自主管理用に窒素酸化物の測定濃度をどこにも公表しない場合は、「取引」に該当しないので計量証明書が不必要で、計量証明事業所で測定する必要はない」との理解で良いでしょうか。
また、自治体に「窒素酸化物総量規制に係るばい煙発生施設使用計画届出書」などを提出する際に、窒素酸化物の濃度をこの届出書に記載する必要がある場合、計量証明書の提出が求められていなくても、測定濃度を公表することになるので、「取引」に該当し計量証明書が必要である、との理解でよいでしょうか。
もし良ければ回答お願いします。
No.20788 【A-2】
Re:大防法、水濁法の濃度測定について
2007-01-30 13:02:32 なんちゃって計量士 (
>証明業務、濃度の正確性から考えれば感覚的に計量証明事業所で測定し、計量証明書を発行してもらうのが良いのは分かります。しかし、私が調べる限り、環境大臣が定める検定方法(JIS等)で測定する必要はあると思いますが、必ずしも計量証明書の発行と計量証明事業所で測定することが不可欠であることが法律上読み取れません。>
>
すみません、質問の意味が読み取れないのですが?
今回の場合、測定の主体が誰と考えるかをはっきりさせていただけませんか?
それにより、回答は全く異なります。
また、
>大気汚染防止法および水質汚濁防止法に関わる>
も、何を、何のために測定する場合なのですか?
① 工場の生産管理をおこなうために測定する場合。
② 工場の排出物を、自己管理のために測定する場合。
③ 官庁が検査のために行う場合。
④ 官庁が監視のためにおこなう場合。
⑤ 工場が何らかの協定により測定する場合
⑥ 法令の規定により測定する場合
⑦ 自己基準のために測定する場合
⑧ 研究のために測定する場合
上記場合で測定者が、第三者、工場、官庁、使用目的が自己、第三者に対する証明などによって話が変わります。
それと
>環境大臣が定める検定方法(JIS等)で測定する必要はあると思いますが>
>
これも、法令で規定された、最低限の測定(総量規制に関する場合が多い)の場合だけですので、ご注意ください。ただし、計測値の比較のために、同じ方法を選択するほうが便利なことは確かです。
理由:これは普段多くの回数監視計測して、適合していても、立ち入り検査の時に適合していなければアウトです。ですから水質汚濁防止法には一般排水の場合には、測定間隔の規定がありません。法令上は百万年に一回の計測でも良いのです。
回答に対するお礼・補足
すいません、質問があいまいでしたね。
測定の主体は、質問に参考として記載している法律の通り、「排出者」です。
No.20800 【A-3】
Re:大防法、水濁法の濃度測定について
2007-01-30 19:54:06 火鼠 (
>証明業務、濃度の正確性から考えれば感覚的に計量証明事業所で測定し、計量証明書を発行してもらうのが良いのは分かります。しかし、私が調べる限り、環境大臣が定める検定方法(JIS等)で測定する必要はあると思いますが、必ずしも計量証明書の発行と計量証明事業所で測定することが不可欠であることが法律上読み取れません。
>ただ、見落としていることもありますので、ご存知の方がおられましたら、教えてください。よろしくお願いします。
>
>参考として、各法律の抜粋を併記します。
><大気汚染防止法(抜粋)>
>第十六条 ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
>
><水質汚濁防止法(抜粋)>
>第十四条 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
No.20801 【A-4】
Re:大防法、水濁法の濃度測定について
2007-01-30 20:10:07 火鼠 (
あなたは、計量士なんですか?計量士なら、どんな責務があるかは、ご存知ですよね?では、何故、環境計量士なんて、海外では、訳わからんって言われる資格ができたのでしょうか?これは、私の私見かもしれませんが、大手の分析会社が、データ-の捏造を行なったことにより、データ-の管理者を置かないと、分析データ-はよくないということから、決まった法律だと思います。よって、計量法には、環境計量士に、技能的補填は、求めていません。計量管理だけです。いまだに法律上は、自社分析でもいいとなってます。
分析データ-の整合性を、法規制だけに求めるのは、おかしくありませんか?JISどうりにやったから、これは、ただしい値だ~。は、法律上はあっても、実働では、かなり、危ないですよ。計量士という、法的資格的に聞きたいのか。分析屋としてききたいのか。知識人としての法の盲点を突っつきたいのか。その辺決めたらいかがでしょうか?
回答に対するお礼・補足
私の今回の質問は「大防法、水濁法での排出者の測定に対して計量証明書の必要性は?」ということです。特に法の盲点をつきたい訳でもなく、法を正しく理解したいだけです。
今回の質問とは関係ありませんが、以前計量証明事業所で仕事をしていた私として、火鼠さんの回答で「はてな?」と思うところがあります。
・大前提として、計量証明事業所は計量管理は当然行っているのでは?
・そのような計量管理を行っている計量証明事業所でJIS通り測定している値は法規制上、正しいのでは?(正しいと言っても、測定系において再現性が10~20%のあまい許容範囲に設定されていますが)
No.20816 【A-5】
Re:大防法、水濁法の濃度測定について
2007-01-31 11:15:06 なんちゃって計量士 (
>測定の主体は、質問に参考として記載している法律の通り、「排出者」です。>
>
まだ情報が不足していますが、その前提で、法的な被疑に関しては専門な訳ではないのですが、計量業界に関連している者の常識として・・・
「排出者」が自ら計測する場合、A-2でも若干触れましたが、いかなる測定方法をとり計測しようが、計測間隔を任意に設定しようが、特に法令によって規定されている事項を除いては(具体的には法令を参照ください)自由です。とんでもないいいかたをすれば、水をなめて、なめた人の感覚で数値を記入してもかまわないのです。
法令違反の証明は、官側が、法令にのっとりおこなうだけです。(ただし、運用に際しては、情状の点でどうなるか、説明する必要はないと思います)
「排出者」が測定を委託する場合、測定結果の使用目的が自己の用に供する場合には、誰に委託しようとも法令違反にはなりません(A-1でJK殿が解説された『公に又は業務上他人』に該当しないため)
「排出者」が何らかの協定又は法令の規定により測定を第三者に委託する場合には計量証明事業場に委託しないと法令違反になります。測定方法は繰り返しますが法令に規定が定められている場合を除き、いかなる方法でもかまいません(ただ、証明事業者は煩雑になるので、多くの場合公定法を選択します)
蛇足
校正していない機器で(校正の仕方をしらない、間違っている、また設置したメーカーがでたらめをやっていたり)施設管理者が計測している工場は、多くあります。(だから小生、何とか生活できます)
>計量証明事業所は計量管理は当然行っている>
>計量証明事業所でJIS通り測定している値は法規制上、正しい>
>
そのような認識は、幻想です。
http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=18221&new=1&pageID=3
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=18326
貴方も計量士を名乗られるほどですから、計量士がどの程度で取得できるかはお分かりかと思います。
火鼠 殿 A-3 削除できますので、一度お試しください。
回答に対するお礼・補足
今回知りたいのは、法律的にどうなのか?ということです。私も計量業界に属していましたので、なんちゃって計量士さんが書かれているように感覚的には分かります。でもJKさんの回答で法律的にどうなのかの答えがだいたい分かりました。
でも、1点確認したいことは、なんちゃって計量士さんが書かれている、
>「排出者」が自ら計測する場合、A-2でも若干触れましたが、いかなる測定方法をとり計測しようが、計測間隔を任意に設定しようが、特に法令によって規定されている事項を除いては(具体的には法令を参照ください)自由です。
というくだりに関係しますが、「排出者」が自ら測定しても、その値を外部に正式に公表する場合は、計量法の「取引」に該当し、計量証明書が必要になるのでは?ということです。私は、必要であると思います。
蛇足に対してですが、計量証明事業の実情も重々知っております。また、計量士試験の難易度もそれほど高くないことも知っています。ただ、計量は国の要の一つであることは変わりないと思います。そのような重要な職務であるので、私の認識が幻想でなくなるように、業界全体で信頼回復に取り組む必要があるのではないのでしょうか。
(大企業が品質管理を行わなかったことで簡単に傾く時代ですし。)
このようなことを書くと、「分析価格の下落で、十分な計量管理は難しい」という声が聞こえそうですが、他の業界(特に電機業界)から見れば、言うほど価格が下落しているとは思いません。計量管理も測定系での再現性10~20%のあまい許容範囲に測定値を収めるのは、さほど高度な計量管理は必要ないのでしょうか?
No.20848 【A-6】
Re:大防法、水濁法の濃度測定について
2007-02-01 10:59:51 なんちゃって計量士 (
>「排出者」が自ら測定しても、その値を外部に正式に公表する場合は、計量法の「取引」に該当し、計量証明書が必要になるのでは?ということです。私は、必要であると思います。>
>
残念ながら、法はそのような規定をしておりません。思いは解りますが、客先にそのような説明をおこなうことは、一種の強要、または詐欺にちかい行為になります。
説明できるのは、共同幻想ですが、第三者に対して、中立的な機関である『計量証明事業者の分析のほうが確からしいと思われますよ』といえるだけです。そこに正しさはありません。計量証明事業場より、よほど確からしい分析をおこなっている機関など、星の数ほどあります。その点でいえば、利益団体である株式会社より財団や公社、保険所のほうが優位性はあります(分析の内容を説明しているのではありませんから)
また、説明責任上は問題がありますが、トレーサビリティやバリデーションは実質、まともにおこなっても、でたらめな方法でも通常の生活をおこなっている大多数の購買者には理解不能です。(正義とか正しいとかは考えないでください。幻想の話をしているのですから)
この行為に対して、法的に罪を問おうとすれば、具体的な特定の法に頼るか、詐欺罪のような間接的に処罰を求めるしかありません。しかし、元々知識(知能)がないから平気で行っている行為に関しては、悪意を立証不能ですから当然罪にはなりません。
では、具体的に立法を行えるかと申せば、現状の議員の質、廃棄物などの違法行為に対しての行政の対応と犯罪者の対応を思えば、不可能なことはお分かりいただけると思います。
現状のつまらない小役人の権力欲を満たすだけのための行政指導のほうがまだしも、現実には法よりも役だっています。ただ彼らも命をかけてとまで思うのは少数です。戦後法を守って餓死した裁判官は一人だけでした。職務に忠実なために命を奪われた役人も一人でましたが、その後ありません。保護を求めても殺されるまでは動かない司法職員を考えれば当然かとも思います。
回答に対するお礼・補足
法律と現状を混同して話されると、私の質問がもともこもありません。環境法規の話をしているのに、議員の質やら、餓死した裁判官やら出てくるあたり支離滅裂な話になっていますね。
なんちゃって計量士さんの話では、
「計量証明事業者は、「計量管理は、どうせ大多数の依頼者に理解不能やから行っても仕方ない」と思って、計量管理をやっていない。だから、計量証明事業者に測定を依頼するな。」
と言っているように思えるのですが、このようなことを堂々と書けるあたりが、なんちゃって計量士さんも、日ごろいいかげんな測定をやっているのでは?と思えて仕方ありません。計量士の職務の重さを考えて、日ごろの業務に取り組んでほしいと思います。誠意をもって業務を行っている他の計量士の方にも悪影響を与えかねないので、この公的な掲示板で、このようなことを書くのは、やめたほうが良いと思いますが。
No.20883 【A-7】
Re:大防法、水濁法の濃度測定について
2007-02-02 16:41:48 なんちゃって計量士 (
>計量士の職務の重さを考えて、日ごろの業務に取り組んでほしいと思います。誠意をもって業務を行っている他の計量士の方にも悪影響を与えかねないので、この公的な掲示板で、このようなことを書くのは、やめたほうが良いと思いますが。>
>
まるで、逆の捉え方です。良く整理して話の流れを読んでいただきたい。
守る必要のないのは「排出者」であって、計量事業場はそれを指をくわえて見て居るしか手がないといっているのです。
そのような行為に迎合すれば生きていくことができるのでしょうが、迎合しなければどうなるかの話です。
下水道の場合には、法に規定がありますので若干話が変わってきます。しかし、それも第三者に委託された場合だけです。(分析法は決められた方法しか認められなくなります。逆に非合理的な点も出ますが、規制値のみを考慮すれば理解はできます。しかし、公定法が精度を保障はしません。)
>法律と現状を混同して話されると、私の質問がもともこもありません。環境法規の話をしているのに、議員の質やら、餓死した裁判官やら出てくるあたり支離滅裂な話になっていますね。>
>
法は、決める人、守る人、取り締まる人、がいて初めて実効のある法となるのです。逆にいえば、悪法でも、守っている人がいれば法は法ですが、いくら理想的な法でも、取り締まりや、守る人がいなければただの紙切れです。
まあ、破る人がいない法律なら作る必要もないのですが。
逆に、計量関係は何で給料が他と比べて安いなどの話がでるか考えたことがありますか?業界におられたら解りますよね。しわ寄せしているのが発注者の問題か、受注する側の問題か?
回答に対するお礼・補足
なんちゃって計量士さんは、何かを変えたいと思っていらっしゃるようですが、ここで、計量証明事業の悪評を書くのは、逆効果で貶めているとしか思いません。現に、ここの掲示板を見て「計量証明事業所は信用ならない」と思っている方も多数おられます。
そこで、よく考えてください。そのような信用できない計量証明書に誰が高額なお金を払うでしょうか?(賞味期限切れのお菓子に正規のお金を払ってまで買うでしょうか?ということです。)
計量証明業界の背景も分からなくは無いですが、
受注金額が安いので品質管理をやらない→信用できない計量証明なので安く叩かれる→受注金額がさらに安くなる・・・
と、卵とにわとり論になってしまっているのでは?と思います。
なんちゃって計量士さんも本当に変えたいのなら、このような掲示板で名前を伏せて書かずに正々堂々と行動に移してください。この掲示板を見る限り、なんちゃって計量士さんは能力の高い方と見受けられますので。
また、計量関係は何で給料が安いかは、他の業界に移って確信しましたが、単純に
能力(仕事の質)×量(仕事量)=給料
の式で表されると思います。単純にしわ寄せの問題で片付けた方が、自分は傷つかなくて済みますものね。
No.20924 【A-8】
Re:大防法、水濁法の濃度測定について
2007-02-03 20:18:24 なんちゃって計量士 (
>JKさんの回答で法律的にどうなのかの答えがだいたい分かりました>
>
で「大気汚染防止法および水質汚濁防止法に関わる濃度測定について計量証明書は不要」「計量証明事業所で行う必要はない」に関しては納得されたのですね?
>値を外部に正式に公表する場合は、計量法の「取引」に該当し、計量証明書が必要になるのでは?>
>
は、貴方が思い込んでいただけで法的には規定されていないことも、理解されましたね?
蛇足
能力(仕事の質)×量(仕事量)=給料
は何ら根拠も実態も表わしていません。
貴方は経済学の基礎も、実態も理解以前に学んだことがないようです。
時間給×時間 又は 請負金額(単価)×量
これは正しいです。能力や仕事の質は余り意味のない比較であり、価格形成の原則すら理解できない人のたわごとです。
大変良い例を挙げましょう。小生が業務で始めて使用した計算機(汎用機)のCPUの容量は256Kbで当時では中型機でした。月のリース料金は約三千万でした。
今自宅で使用しているPCは512Mbで十五万で買取でした。どちらが能力があるでしょうか?
蛇足に関しての話を続けられるのでしたら新しくスレッドを起こしてください。題意からは外れすぎになります。
法的な適用に関してまだご納得いただけないのでしたら、いくらでも説明いたします。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。なんちゃって計量士さんとのやり取りは面白かったですが、これで最後にしたいと思います。
私の質問の回答は、このスレッドでだいたい理解しました。大気汚染防止法や水質汚濁防止法は環境省の管轄の法律で、計量法は経産省の管轄の法令の違いを認識していないと誤解を招くということも分かりました。JKさん、その他の方々ありがとうございます。
蛇足の件ですが、
私は経済学を専攻したこともないので正しさは良く分かりません。なんちゃって計量士さんが述べられているのが正しいのでしょう。ただ、時間給はどのように決まるのでしょうか?様々な因子はあるにせよ、最も大きな因子は能力ではないかと思います。給料の安いのを、人のせい、時代のせい、業界のせいにしていても何の解決にもなりません。自分のできることから一つずつやっていくのが必要かと思います(これは、私自身にも言い聞かせてやっていこうと思います。)
なんちゃって計量士さんが出された例で、先人の方の努力と技術革新によりここまで価格が下落するものだとびっくりしました。
月のリース、買取と単純に比較できませんが、仮定として、3年でリース満了とする場合、1kbあたりの価格を比較したら14,400万倍の価格差があるということですね。分析業界は、ここまでの価格の下落があるでしょうか。環境庁?が定める検定方法が公布されて以来、多少の方法の変更があるものの、大きな変更が無いのに、分析価格はここまで下がっていますでしょうか?単純には比較できないと思うので、ざっくり述べてみました。
なんちゃって計量士さん、お付き合いありがとうございました。
総件数 8 件 page 1/1