一般財団法人環境イノベーション情報機構
計量証明の対象?
登録日: 2006年09月01日 最終回答日:2006年09月05日 水・土壌環境 水質汚濁
No.18221 2006-09-01 09:54:13 マー坊
工場から公共下水道に排出される排水は、計量証明の対象となるのでしょうか?
環境試料か環境中に排出されるものが濃度計量証明の対象になるのではないのでしょうか?となると終末処理場のある下水道に排出される水は計量証明の対象にはならない気がします。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします
No.18237 【A-2】
Re:計量証明の対象?
2006-09-02 20:14:02 Dr.ゴミスキー (
工場の規模や公共下水道に排出する量等も不明です。また、計量証明の意味等もどの様な使われ方をしているかも不明です。
言えることは、単なる排水(水質)検査だと計量証明は不要でしょう。しかし、第三者への説明や公共下水道の管理者、行政当局に提出するためには信頼性を求められます。
それを証明するのが、計量士制度の資格者です。つまり、計量証明制度です。
質問の前提が不明なためかみ合わない点もあるでしょう。
No.18235 【A-1】
Re:計量証明の対象?(経済産業省計量行政室の解釈)
2006-09-02 18:47:01 なんちゃって計量士 (
>環境試料か環境中に排出されるものが濃度計量証明の対象になるのではないのでしょうか?となると終末処理場のある下水道に排出される水は計量証明の対象にはならない気がします。>
当然計量証明の対象になります。
(飲料水や井戸水は対象外です)
じゃなかったら・・・
追加記載
平成15年4月1日に経済産業省計量行政室より都道府県計量行政関係部局各位 に
計量法施行令28条第1号における『水』の範囲に係わる解釈に付いて
との文章が発行されております。その中で
この『水』の解釈につきまして、従来は『環境に影響を与える水のみに限る。』という考え方に基づき運用がなされてき他ところでありますが、今回これを見直し、『他法令において水質検査を行う者が規定されている場合(飲料水、温泉)を除き、計量証明事業の対象とする』との考え方と致します。
と記述されております。