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環境Q&A

不法投棄の判定について 

登録日: 2007年07月05日 最終回答日:2007年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23466 2007-07-05 12:30:02 営業まん

不法投棄された物について明確な判定ができるのか教えて下さい。
例えば不法投棄された物にクズ鉄など有価物としてリサイクルできそうな物があった場合、目視のみの判定でリサイクル品として取り扱うことは可能でしょうか?
また怪しげな液体や汚泥などがあった場合取り扱いはどうなるのでしょうか?
私としては、不法投棄はリサイクルできても廃棄物として扱い、特に怪しげな液体や汚泥などは特管扱いになるのか全項目分析する必要があると思うのですがいかがでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します。

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No.23468 【A-1】

Re:不法投棄の判定について

2007-07-05 05:10:47 Dr.ゴミスキー

 不法投棄の具体的な内容が不明ですが、一般論から言えば、質問内容のとおりと理解しますが・・・。

 不法投棄は、不法投棄です。リサイクル品と扱わないでしょう。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
家庭ごみや産業廃棄物の混合物(金属くず、プラ、廃液、汚泥など)ですので、区別して処理できるのか悩んでおりました。
一度、産廃業者に見てもらいます。

No.23495 【A-2】

Re:不法投棄の判定について

2007-07-05 16:43:17 たる吉

Dr.ゴミスキー様
>不法投棄は、不法投棄です。リサイクル品と扱わないでしょう。

最近思うのですが、回答は貴方の思い付きでしょうか?(何か根拠があれば是非、教示願います。)
逆に質問しますが、道に1万円札を捨てた場合不法投棄ですか?
廃棄物をみだりに投棄した場合が、いわゆる「不法投棄」なのではないでしょうか?

法第16条
「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」
法第2条1項
「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものをいう。」
ここでいう不要物とは、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物をいう」ので、有価物であれば、廃棄物の不法投棄とは見做せないのではないでしょうか?

コロ様
自分の中でも多少こんがらがっていますが、本当に不要物と判断されるのでしょうか?
私が紙幣を例にしたのは、「誰もが欲しがるもの」であれば、どうなのか、というところです。

「バイクが不要になったから他人の土地に捨てた」
は、その土地の所有者が不要物であると判断した場合が、不法投棄ではないでしょうか?
バイク屋さんの庭に捨てたら喜ばれるかもしれません。

「捨てた」というのをいつの時点をもっていうのかが、あいまいなような気がします。
「落とした」のかもしれないし、「隠した」のかもしれませんし、「なくした」のかもしれません。
手を上げてでも欲しがるものの場合、廃棄物処理法違反での立件は可能なのでしょうか?

海岸線に鯨が打ち上げられた際に、鹿児島県では「所有権を主張する人が出た時点でその人のもの」という判断をしたというのを見たことがあります。(結局、誰も所有権を主張しなかったようですが・・・)


「不法投棄された物について明確な判定ができるのか教えて下さい」
という質問には、「簡単には判断できない。」としか回答できないのではないか、と思います。

PS.上記は飽くまで物品単品の場合です。他にあからさまな廃棄物が捨てられている場合は、全てを纏めてでの判断と思います。

No.23497 【A-3】

Re:不法投棄の判定について

2007-07-05 17:38:44 コロ

 リサイクルが可能な物だとしても、不要になった物を投棄すれば、その行為は不法投棄であり、その物は不法投棄された物ではないのでしょうか。リサイクルできるかどうかは、不法投棄とは別の話だと思います。
 「紙幣」の例を挙げられていますが、では「バイクが不要になったから他人の土地に捨てた」という行為はどうなりますか。「有価で取引できる物だからいいのだ」などと言う人はいませんよね。不法投棄は不法投棄です。

追記 たる吉様
 私の解釈が間違っているかもしれません。そうであれば申し訳ありません。
 その土地の占有者にとっては価値があり、むしろ捨てられて喜ばしいものであったとしても、不要物を法に反する方法で捨てる行為は不法投棄だと思うのです。ここまでで、不要と判断したのは土地の占有者ではなく投棄者ではないかと思うのですが…。その後で、土地の占有者にとって不要ではない場合、例えば鉄でできている部分を売却等することは可能だと思いますが、このことは不法投棄の後の、別な問題ではないかと言いたかったのです。

No.23503 【A-4】

Re:不法投棄の判定について

2007-07-05 19:29:37 Dr.ゴミスキー

 たる吉様

 法律の制定過程を良く理解下さい。関係する審議会や国会での審議状態等も含めてです。

 1万円札の例えは、為にする例えです。

No.23505 【A-5】

Re:不法投棄の判定について

2007-07-05 20:27:05 たる吉

Dr.ゴミスキー様
>法律の制定過程を良く理解下さい。関係する審議会や国会での審議状態等も含めてです。

私も温和にしようと思っているつもりですが、さすがに、そのような切り返しは頭にきます。

あなたはいったい、何をご存知なんですか?
どれだけえらいのですか?
博士号をお持ちのようですが、質問者(この場合、自分のことです)を小ばかにするような真似はやめていただけませんか?

私は自分のことを無知だと思っております。
だから、「現状ではこういう理由でこう思う」ということを明確に記載しているつもりです。

理由の説明放棄は、逃げですよね?
万田力様であれば、根拠を持たれた上で、納得いくまで教えて頂けます。(名前を出して申し訳ありません)

以上ですが、論破して頂ければ素直に間違いを認めます。

No.23508 【A-6】

Re:不法投棄の判定について

2007-07-05 21:54:13 万田力

 たる吉さま

 お呼びがかかったようですので一言。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21076

のA−6から匿名で参加しているのは、恥ずかしながら私万田力です。
 小生、かつて職場の同僚から「田舎大学の○○学部(文系です)を出ただけのような奴が」と言われたり、厚生省の外郭団体の主催する通信教育を受けた際に、レポートの出題が適切でない旨指摘したところ、「これは東大の先生が出題したものです。」と一蹴された経験を有するため、ドクターを自称しておられるゴミスキーさんに対しては、普段使っている自分のハンドルネームで逆らうことに躊躇して匿名にしたものです。
 私が先に揚げたA−6以下の問いかけに対し、ドクターは歯牙にもかける値打ちが無いと思われたのか、A−8で

> 次のHPを訪問し、区分分けをご理解下さい。

と見当違いなリアクションをしただけで、その後の問いかけに対しては、結局何のフォローがありませんでした。
 見解が違っているとき、「お前は間違っている、なぜそうなるのかは自分で考えろ。」と突き放したり、レスさんのように「調べたら分かることを尋ねるな。」というのでは、このQ&Aの意味がありません。
 努力もしないで、あるいは http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=22631 のように教えていただくという気持ちのかけらも感じない表現で

> その違いは何に基づくと推定するか?

などというのにはさすがに「教育的指導」を行いますが、馬鹿にされる者の気持ちがよく分かるだけに、かつ他でも触れているように、回答者には全く想像できないような理由で反感を買ったりすることもあるので、最後までつきあう(「理解できるまで」と言う意味で、「相手があきらめるまでやり込める」というのではありません。)ことができないならスルーするように心がけています。
 豊かな見識をお持ちの方々ですので、このQ&Aに参加される限りは、たる吉さんや私のようなものの言うことに少し耳を傾けていただけると、このQ&Aがよりよいものになるのではないかと思います。

No.23510 【A-7】

Re:不法投棄の判定について

2007-07-06 03:31:37 参考

Dr.ゴミスキーさま
後学のために教えてください。
法律の制定過程を理解するためには
いつの審議会が参考になるのでしょうか?
国会での審議とはいつのことでしょうか?
情報量が多いために目的地にたどりつけません。
よろしくお願いします。

さて、自分の土地に自転車やバイクが放置されているとしたらどうするか。
不法投棄=廃棄物=土地所有者に帰属=リサイクルする
と、思い込むのは尚早です。

(遺失物等横領)占有離脱物横領罪

捨ててあったように見えても、ある程度の財物的価値がある場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)の可能性があります。
放置されていた自転車を持ち帰り、これを修理して乗っていたところを、この罪でつかまってしまった。ということもあります。
長期間路上に放置されているバイク、自動車だとしても、行政(道路管理者)は、すぐに廃棄物処分できません。それなりの手続きを要します。

>例えば不法投棄された物にクズ鉄など有価物としてリサイクルできそうな物があった場合・・・・

そのくず鉄の中から金の延べ板が出てくるかもしれません。懐にいれてしまうと上記の罪に問われます。

まずは廃棄物行政の窓口にご相談されることをお勧めします。
「不法投棄物につき土地所有者が処分する」
とのお墨付き(?)をいただいてから処分しましょう。
もちろんお札や金の延べ板が出てきたときは警察に届けましょう。

>怪しげな液体や汚泥などがあった場合取り扱いはどうなるのでしょうか?

適正に処分する必要があります。産廃業者や市町村の清掃部局に相談されたほうがいいでしょう。

こんなところで参考になりますでしょうか。

No.23515 【A-8】

Re:不法投棄の判定について

2007-07-06 09:42:44 たる吉

参考様
フォローありがとうございます。

Dr.ゴミスキーさま
>後学のために教えてください。
>法律の制定過程を理解するためには
>いつの審議会が参考になるのでしょうか?
>国会での審議とはいつのことでしょうか?
>情報量が多いために目的地にたどりつけません。
>よろしくお願いします。

おそらく無駄です。
彼は根拠レスの単なる「しったか」のようですから、無視したほうがいいです。(というかこのスレも無視するでしょう)
そういえば、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19928
のA-1を思い出しました。
この他にも思い込みの回答がひどいです。

No.23532 【A-9】

不法投棄は不法投棄以外の何物でもないでしょ?

2007-07-06 17:01:49 環蛙”ii

答えは簡単。土地の所有者(または管理者)に無断でその土地に何かを捨てたのならば、捨てた人間の不法投棄以外の何物でもない。

不法投棄された土地の所有者(または管理者)の取るべき第一の手段は下記をご参照下さい。

愛知県の例:http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/hourei/jyorei-2/kenmin/kenmin.html

先ずは、不法投棄されたと声を上げることが大事です。(同意の上ではない、これは犯罪だと)
その後はおそらく、A-7の通りかと。(行政が助けてくれれば良いのですが?)

さて、A-2の問いの解はA-2にあります。

不要物とは、「占有者が・・・不要になった物をいう」
「廃棄物」とは・・不要物・・をいう。」
「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」

よって、「道に1万円札を捨てた」場合、その占有者は不要物を捨てた訳ですから、捨てた占有者にとっては「紙ゴミ」と同じでしょう。(うらやましい限りですが、ビルの屋上からばらまいた人もいましたね。)
一般的価値ではなく、行った行為に対して定義していると思いますがいかがでしょうか。

拾った人にとってはA-7の通りでしょうが。

法律は読解が難しいのですが、一般庶民の常識からかけ離れていれば、問題はその法律にあると思います。
不法投棄された側(被害者)が「不法投棄」と言えないなんて変ですよ。
例えリサイクルが可能なものであっても。

蛇足ですが、「EICネット利用規約」第8条 4)にご注意下さい。最近無視する方が増え、管理者も見ぬ振りのようですが、質問内容と関係のない「誹謗、中傷」は慎むべきかと。

No.23533 【A-10】

Re:今日はなんでも口を出します

2007-07-06 17:32:06 レス

皆様へ

>不法投棄は、不法投棄です。リサイクル品と扱わないでしょう。

 残念ながらこれ事実です。有価物であろうが金であろうが現金であろうが不法投棄のものは不法投棄でしょ。日本語の構成がおかしくなりますよ。

 回答者は『投棄(又は遺棄)された物』とかってに不法を取り外してよいと断定して会話を進めているのですから。
 質問者も訳もわからず、不法投棄の用語を使いましたと明言したならいざしらず。論議をかってにまげていませんか。

 最近の参加者は、議論の進め方が恣意的過ぎませんか。記載された内容以外から適宜斟酌可能とすればすべてのことが成り立ちますよ。

 嫌よ嫌よも好きの内、で解釈すれば誹謗中傷も、どんどん使ってくださいと賛同されているのですねとなりますが。

 営業まんさんも、間違えて使用したならはっきりと途中でも訂正すべきでしょ、このような質問の仕方が無責任極まりないと申し上げるのです。

 判定できるのでしょうかと聞くことがおかしいので質問を斟酌したくなるのもわかりますが、このような吊し上げがまかり通ってはそれこそ笑いものでしょ。

 私は参加していませんでしたが(質問になっていないものに回答する方がおかしい)このような状況の吊し上げには反対せざるを得ません。

 それこそ皆さんの云われる無視すべき質問そのものでしょう。

 認定された結果が不法投棄ですから、それこそ一事不再理の原則からさかのぼるのはおかしくありませんか。三審制だからよいと判断されるのですか。

追加
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23542
質問者の本意がこちらに記載されました。 

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