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環境Q&A

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正 

登録日: 2008年09月28日 最終回答日:2008年09月28日 環境行政 法令/条例/条約

No.29689 2008-09-28 01:18:26 ZWlba5a

初歩的な質問で申し訳ございません。
平成20年4月より木製パレットに関する法律が変更になったようですが、データベース上の法律にどう反映されているのでしょうか? 3ヶ月に一度 右上の最終改正日を参考にチェックをしているのですが、木製パレットもそのような形になっていたのでしょうか? まわりに詳しいものがおらず
こまっております。どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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No.29693 【A-2】

Re:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正

2008-09-28 21:54:23 せららばあど (ZWl5a36

新さんが見られたのは、おそらく環境省の以下のHPですね。

「法令・告示・通達」
http://www.env.go.jp/hourei/

ここから総務省の「法令データ提供システム」に飛ぶと、最新情報が閲覧できます。万田力さんがご紹介された情報もそこに掲載されています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

環境省のHPの更新は概して遅いのですが、実は最新情報は上記「法令・告示・通達」の最下段から以下のページにリンクしています。

「追加された告示・通達等一覧」
http://www.env.go.jp/hourei/add/index.html

お目当ての情報に関しては、ここに掲載されている下記文書が参考になると思います。

平成19年9月7日付「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について」
http://www.env.go.jp/hourei/add/k009.pdf
<以下抜粋>
第2 改正の内容
1 産業廃棄物の追加について(令第2条第2号関係)
事業系一般廃棄物である木くずのうち、「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」(以下「物品賃貸業に係る木くず等」という。)が、産業廃棄物として追加されたことから、その取扱いに当たっては、以下の点に留意されたい。
なお、物品賃貸業に係る木くず等が廃棄物に該当するか否かは、従前どおり、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。(以下略)

回答に対するお礼・補足

せららばあど 様
 お礼が遅れて申し訳ございませんでした。
 私のわかりにくい質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。ISOの定期審査時に木製パレットの話が出て、あわててこの質問をした次第です。
これからのチェックに本当に役に立ちます。
助かりました。ありがとうございました。

No.29691 【A-1】

Re:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正

2008-09-28 18:00:39 万田力 (ZWl3b51

> 右上の最終改正日を参考にチェック
> 木製パレットもそのような形になっていたのでしょうか?

 「右上」「そのような形」の意味がよく分かりませんが、政令(施行令)の改正による変更ですから、廃棄物処理法を見ても分からないでしょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第二条  法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一  略
二  木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三 以下略

 以上のとおり、「貨物の流通のために使用した」との限定がついているので、木製パレットであれば何でも産業廃棄物になるわけではありません。

回答に対するお礼・補足

万田力様
 お礼が遅れまして申し訳ございません。
 わかりにくい質問にお答えいただきありがとうございました。ISOの審査時に法律のチェックをしたつもりだったのに 木製パレットの話が出で冷や汗をかき この質問をした次第です。
ありがとうございました。

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