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環境Q&A

REACHにおける輸送容器について 

登録日: 2008年10月06日 最終回答日:2008年10月07日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.29795 2008-10-06 08:51:49 ZWla82f isoiso

お世話になります。私は生産管理部門に所属しているのですが、REACHでは包装資材や輸送容器も登録、届出の対象になると聞きました。弊社ではポリ容器を主に使用していますが、このようなポリ容器についても組成情報など把握しておく必要があるのでしょうか?また、リターナブルなどでポリ容器を回収する場合はどのように考えたらよいのでしょうか?ご教示いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

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No.29801 【A-1】

Re:REACHにおける輸送容器について

2008-10-06 14:45:22 cerha (ZWla613

お世話になります、以下参考までにお願いします。
REACHに関してECHA(欧州化学品庁)が発行しているガイダンス類の中に「Guidance on requirements for substances in articles(成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス)」というのがあります。(下記アドレスで入手できる参考訳を参照ください。以下のページなどはこの参考訳でのものです。)
http://www.chemical-net.info/regulation.html#A2_6
P.21の2.7「包装及び容器」を参照すると、ご質問の「ポリ容器」は、中身とは別のひとつの「成形品」とみなされるようです。
よって、「成形品」に対して適用される要求事項について対応が必要になるのではないかと思います。(よってあとはこのガイダンスによって成形品の要求事項を確認していけばよいでしょう。以下は代表例をいくつか。)
まず「登録」についていえば、容器自体は物質・調剤ではなく成形品ですので、意図的放出物質以外は登録不要なので、今回のポリ容器中の物質で登録必要な物質はたぶんないと思います。(P.46の6.2など参照)
「届出」については成形品中に高懸念物質(SVHC)を0.1wt%超含有時に対応必要となる場合もありますが、SVHC含有時には他にも第33条にもとづく対応(情報伝達)が必要となり、これが成形品に対してもっとも重要な要求事項となると思います。(P.16〜、P.59〜)
ということで、このSVHC含有情報として組成情報を把握しておく必要はあると思います。
「リターナブルなどでポリ容器を回収する場合はどのように考えたらよいのでしょうか?」の部分の趣旨がいまいち不明ですが、回収される場合でも、一度でもEUに入るのであればおそらくREACHにおける成形品への要求事項の適用を受けるのではないでしょうか?
以上、参考までによろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

懇切丁寧な回答有難うございます。会社において1人でREACH事務局をしている状態の私にとっては、この場での皆さんのアドバイスは本当に助かっています。包装容器に関してはご意見いただいたように組成情報を集めるよう展開していきたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。

No.29809 【A-2】

包装容器資材メーカー(サプライヤー)の立場から

2008-10-07 15:29:48 ronpapa (ZWlba5

REACHについては、かねてより信頼される情報と実務的にも丁寧な助言をいただける「cerha」様の回答A-1.に基づき理解されるのが正しいと思います。
それをトレースするような意見内容ですが、「isoiso」様ご自身も知識経験豊富な方とお見受けしますので、ポリ容器メーカーではありませんが包装容器資材メーカー(サプライヤー)の立場からの参考意見とご理解下さい。
よって、ご質問者「isoiso」様の商流(サプライチェーン)上のポジションとは異なる表現のあることも寛容に留意ください。

(1)包装資材や輸送容器といった「成形品」については、それ自体が空の包装容器としてEU市場向け輸出販売品として扱われる場合は別(!)として、その容器「成形品」に「調剤」内容物が収められて輸出販売される場合は、その構成品全体を対象単位として判断する必要があると思います。この場合の多くは「調剤」を「成形品」に収めて(内容物を容器に充填して)輸出販売される企業が主体となって判断・対応される必要が生じてくるものと理解しています。

(2)「REACH登録」の対象となるのは主に内容物である「調剤」であって、包装容器/輸送容器としての「成形品」は下記Bの「REACH届出」の対象となる条件に含まれない限りは(それのみでの)登録義務はないと理解しています。(容器製造供給メーカー側がREACH登録/届出する事例は限られるケースのみと考えています)

(3)包装資材/輸送容器といった「成形品」についてもSVHC含有の条件(0.1wt%超)に該当する場合は「REACH届出」の対象になりますから、この場合はその納入先様にお知らせする義務を負っているものと理解しています。但し、その納入使用される容器がEU輸出製品容器として使用されることの情報を提供していただく必要があります。(当社の場合も数百社、数千品種ある容器の全ての仕向け地情報を把握する困難があります)

【ろんパパ余談】 私自身も引き続き印刷デザイン容器の場合の塗料やインキ類における上流サプライヤーからの化学物質含有情報の管理や確認方法及びREACH対応の困難な中小零細の塗料メーカー対応策など調査検討課題が残っています。「cerha」様のネーミングはreachの乱数表現なのでしょうか。「isoiso」様も常連のお一人のようですが、私はISOもREACHもRoHSにも商流上からは間接的にしか関与しない立場ですので、今後も有用な質疑回答と情報提供をお願い致します。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。主に閲覧専門としてこの場を利用させていただいております。サプライヤーの立場からの回答有難うございます。REACHはサプライチェーン全体で取り組むことが前提となりますので色々な立場からのご意見は参考になります。有難うございました。

No.29816 【A-3】

私もcerhaさんに賛成

2008-10-07 21:50:13 todoroki (ZWl7727

またお仲間が増えましたね。
REACHも6月に予備登録が始まり、
そろそろ最終チェックの時期です。
包装資材や輸送容器も、対象になります。
cerhaさんが述べられているように、
意図的放出物質、SVHC以外は登録不要なので、
今回の普通の(?)ポリ容器中の物質で、
登録が必要なものはないと思います。
また「リターナブルなどでポリ容器を回収する場合」とは、
通い函(箱)のようなものを想定すればいいのでしょうか?
これも材質によっては登録が必要ですが、
普通の(?)ポリ容器中の物質であれば、
登録は不要でしょう。
但し包装資材の中にも例外があるので、
ご注意ください。
過去のQ&Aの中にもいくつか事例があるので、
左の検索の欄に「REACH」と入れて
確認してみてください。

回答に対するお礼・補足

ご意見有難うございます。自分の理解が正確なのかどうかが不安になることもあるのですが、こういった場で情報いただけると非常に助かります。今後ともよろしくお願い致します。

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