一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

土壌汚染対策法について 

登録日: 2008年10月18日 最終回答日:2008年10月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.29938 2008-10-18 00:13:53 ZWlb736 おちゃる

現在の土壌の汚染がどのようになっているのか知りたいと思い、環境省のHPから「土壌汚染対策法の調査報告」を見ました。
併せて、土壌汚染対策法の条文も見ていたら、3条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)のところで理解できない所が出てきました。
自分の考えでは、まず土壌を調査して、汚染が発覚したら施設の有害物質の使用を禁止すると思っていたのですが、自分は3条を「なんらかの理由によって」廃止された施設は調査をしてください、と解釈しました。
そこで、どの法律や機関などが施設の廃止を決めているのでしょうか?
4条(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)の調査をすることによって、廃止にすることができるとは条文からは自分は読み取れませんでした。
土壌汚染対策法の条文・施行令を全文を一通り見たのですが、理由を自分は発見することはできませんでした。
また過去の232件の[土壌汚染対策]のQ&Aを見ても、類似の質問はありましたが、自分の求める質問はありませんでした。

または、廃止された施設とは、汚染物質を排出しているため廃止された施設ではなく、倒産などによって使用されなくなってしまった施設のことを指すのでしょうか?
上記の解釈であるならば、現在稼働している施設は3条の適用はないということになると思うのですが・・・


自分なりにいろいろ調べてみて、間違いを指摘していただけるように書いたら、長文になってしまって申し訳ございません。
お願いいたします。

総件数 12 件  page 1/2  1 2  次へ

No.30013 【A-12】

A-9はちょっと勘違いです。

2008-10-24 20:38:04 Lake (ZWla752

A-9は、3条1項のただし書きの説明です。(条文を読まれているなら、改めて説明はいらないと思いますが、わからなければご質問ください)

改めて・・・
「現在稼働している(特定)施設」に調査を求めるなら、いつの時点で調査を求めるのでしょう?また、一度調査すれば、その後汚染される可能性はないのでしょうか?と考えると、稼働中の施設に調査を求めるのは困難だと思います。

施設が稼働中であっても、3条1項のただし書きで調査が猶予されていても、4条に該当するのであれば、行政機関は調査させることができます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

つくづく自分にはセンスがないなとおもってしまいました。
一度調査を行ってもその後汚染されない可能性は0ではないですよね。
稼働中の施設に調査を求めるのは困難であるけれども、明らかに汚染の疑いがあるならば、稼働中であっても4条が適用され、調査させることができるということですね。

No.30007 【A-11】

Re:土壌汚染対策法について

2008-10-24 00:26:52 BATA (ZWl5461

この書き込みは、少々スレ違いというか、意見の表明のようになっていることを先にお断りしておきます。

>なかでも、土地所有者と事業者が異なる場合で、事業者が特定施設を廃止して、事業者と連絡が取れなくなり、土地所有者が調査や汚染改善をおこなわなければいけないという現状もあると聞いたことがあります。
>土地所有者の監督不足といってもこれは土地所有者に対して酷ではないかなぁと思うのは自分だけでしょうか?

汚染が見つかった土地に対して誰が対策を取るか・・・
事業者が廃業してしまうと費用負担する者がいなくなってしまいます。が、誰かが対応をしなければならない現実が待っています。
その時に土地の所有者や管理者に対策が求められるのです。
汚染した土地を放置しないように、それが為に誰かの健康を害することがないように調査・対策が求められているわけです。
監督不足といわれると、何か落ち度を犯したように聞こえてしまいますが、決して、そういう理由ではありません。

もちろん、汚染原因者が判明した場合には、その費用負担を求めることができるとされていますので、一方的に責任を負わされるわけではありません。(なかなかそういった状況は少ないですが)

それに対策と言っても汚染土壌を完全に浄化したり除去することが求められているわけではありません。
そこに有害物質があることを管理することを求められているのです。
土壌汚染対策法の施行規則を見ていただくと分かると思いますが、あいくまでリスクを管理することが大切な話になっています。

ただ、土地の取引に関わると、日本人良い所であり悪い所である潔癖な所が発揮されてしまい、「有害物質がある=価値のない土地」と判断されてしまいます。
そのため、過度な対策を求められる傾向が強くなります。

今の日本の土壌汚染の問題は、工場における有害物質の取り扱いではなく、不動産取引のような場所で国民全体の意識を変えていく必要があると思っています。

ronpapaさんのような現場の生の声を聞かせていただけるのは大変ありがたいことだと思っています。
こうして、国内の工場では自社内で環境マネジメントを推進しているのが現実です。

回答に対するお礼・補足

書き込みありがとうございます。

確かに、今年の6月に「第14回 地下水・土壌汚染とその防止策に関する研究集会」に自分のお金を払って参加させてもらったのですが、除去・浄化というよりも不溶化などが多いなと感じました。

個人的には浄化までしなくていいのかぁと思っていたのですが、この考え方が日本人の潔癖なところが発揮されていたと思いますw

国民全体の意識を変えていくのは時間と労力がかかると思いますが、いつの日か変えられるように多くの知識と柔軟な思考を身に付け、自分なりにできることを頑張ってみたいと思います。

No.29987 【A-10】

企業の環境リスクマネジメントから…

2008-10-23 01:31:20 ronpapa (ZWlba5

BATAさんとのレクチャー経緯、そしてLakeさんや皆様の助言。製造現場を持つ企業の環境管理責任者として、とても関心を持って拝見させていただいています。
(実は近隣企業に類似の事故処理事例があって、自社工場の点検と監査を進めていました。企業としてのリスクマネジメントの一環です)
おちゃるさんの言葉にある「土地所有者の監督不足といってもこれは土地所有者に対して酷ではないかなぁと思うのは自分だけでしょうか?」に単純に反応/共鳴して、A-8.オキシダントさんの回答にも補足させて頂きたく、当該スレッド締め切り前に書き込む失礼をお許し下さい。

土壌汚染対策法で云う「調査」義務を負う主体(土地所有者等)と「土地汚染の改善対策」の実施義務を負うべき主体を混同しないほうがいい事については、すでにご自身も理解しておられることのように思います。
A-5.でBATAさんが示されたhttp://www.env.go.jp/water/dojo/law.htmlの内容を正しく理解すれば、「調査」の義務主体と「汚染原因者負担の原則」に矛盾は無いことになります。
(この「汚染原因者負担の原則」については、別のQ&A No.29936  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29936 のA-5.で、たる吉さんも触れておられます)

問題はその汚染原因者が、おちゃるさんのおっしゃる「事業者が特定施設を廃止して、事業者と連絡が取れなくなり、土地所有者が調査や汚染改善をおこなわなければいけないという現状…」のあることも現実で、原則と現実の矛盾/乖離かもしれませんね。
対策法と防止法に言及することは、このスレッドの主旨ではありませんが、特に中小の倒産企業が増える現状では、待った無しに法規再整備が迫られる現実が多発する懸念もあるようです。

私の所属する企業には借地が主体の工場もあり、他人事でなく思っています。
その為のリスクヘッジが必要と考えて実行する場合があります。
幸い今回の環境リスク監査ではその必要事例は発見されませんでしたが、対処すべき事例が発生した場合に備えての処理費用の予算計上と内部留保の上申を進めることも必要と判断しているのです。
それが出来ない企業規模の場合が問題とも考えていますが、ちなみに先の近隣企業では、その処理費用に億単位の経費支出があったようです。これも他人事ではありません。

外れた書き込みで失礼しました。もっともっと現実対応に精進しようと思っています。

回答に対するお礼・補足

ご回答(?)ありがとうございます。

現場の方の意見も頂いて、とても感謝しております。
たとえ、借地であってもronpapa様の考えを企業のみんながもっていればこのような事態にはならないのでしょうけど、実際問題、利益至上主義(言いすぎかもしれませんが)の世の中では難しいことの感じてしまいます。

No.29986 【A-9】

はじめの質問に戻って・・・

2008-10-23 00:02:32 Lake (ZWla752

だいぶ理解が進んだところで・・・
土壌汚染対策法は、おおざっぱに言って、「一定のタイミングを持って土壌の調査をしましょう。その結果、汚染が判明したら、土地(+地下水)の利用状況に応じた対策をとりましょう。また、汚染の状況は明らかにして、土地利用の参考にしましょう。」という法律です。
汚染が見つかったからといって、すぐに掘削除去など汚染の浄化をしなさい、とは言ってません。

そこで、はじめの質問に戻って・・・「現在稼働している(特定)施設」は、普通どこにあるでしょう?稼働中の工場(事業場)ですね。そこは、普通は不特定多数の人は入れませんよね。従業員は、どんな有害物質を使っているか知っているはずなので、それなりの対応はしている(はず)、と考えると・・・

ほとんど答えを書いちゃいましたね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

それなりの対応をしている(はず)ということは・・・・
4条が適用されるほど、おせんのおそれがないということでしょうか?

No.29976 【A-8】

Re:土壌汚染対策法について

2008-10-22 08:57:05 オキシダント (ZWl5553

>施行令と規則を読んでみたところ、廃止するのは事業者本人であると解釈しました。
>したがって、廃止を決めた事業者は原則調査をすることが義務付けられている
と解釈しました。

土壌汚染対策法第3条の調査については、事業者ではなく、特定施設の設置された工場等の土地所有者に調査義務が存在します。お間違えなく…

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ございませんでした。
すべて「事業者と土地所有者が同一である」と仮定して話をしていました。

なかでも、土地所有者と事業者が異なる場合で、事業者が特定施設を廃止して、事業者と連絡が取れなくなり、土地所有者が調査や汚染改善をおこなわなければいけないという現状もあると聞いたことがあります。

土地所有者の監督不足といってもこれは土地所有者に対して酷ではないかなぁと思うのは自分だけでしょうか?

No.29975 【A-7】

Re:土壌汚染対策法について

2008-10-22 01:27:38 BATA (ZWl5461

だんだん揚げ足を取るようになってしまいますが、『法的な義務』とはそういうものであると理解下さい。

いよいよ、最後の回答にできるかとは思いますが・・・

>現在も活動をしている特定施設で事業者が「自主的に」調査する必要はないのか?

との疑問ですが、「自主的」に調査をする必要を「法的」に規定する必要がありますか?
法で定めるのは最低限の規定です。
それに規定されていない部分で調査をすることが自主的な調査になるはずです。
A-1の回答に書いたとおり、想像力を働かせてください。
「工場」と一言に行っても、世界第○位の生産量を誇るような大企業の工場にも特定施設があれば、中小零細企業の町工場にも特定施設は存在します。
大企業には「環境に配慮しています」として自主的に調査を行う資力があるでしょう。しかし、昨今の経済情勢の中で「銀行からの融資ももらえないかも」と心配されるような町工場に自主的な調査を実施する資力はあるでしょうか?
汚染調査を行ったために、事業そのものを継続できなくするようなものでは、本末転倒です。
行政の立場として、職業選択の自由を保障しなくてはなりませんので、過度な調査の実施を求めることはできないのです。

ただ、土地の取引などのように民事に関わる部分であれば、この範囲ではありません。
法で規定された項目(使用している有害物質について調査を行うこととしています)以外の項目についての調査を求める契約を結ぶことは問題ありませんし、その契約を結んだ以上は調査をする必要があります。

回答に対するお礼・補足

何度も回答ありがとうございました。

「法的」規定してしまっては、自主的ではないですよね。
調査に費用がかかってしまうため、人の健康と経済(企業)のバランスをとらないといけないということですよね。
3、4条で「このタイミング」では原則調査してください。しかし、あとは必要であるとするならば自主的に調査などを行ってください
と解釈しました。

本当に何度もありがとうございました。

No.29973 【A-6】

土壌汚染「対策」法なのです。

2008-10-21 22:50:06 Lake (ZWla752

水質汚濁「防止」法、大気汚染「防止」法などは、基本的に汚染を防止するための法律です。
土壌汚染対策法は、ここのところが他の公害関連法令と考え方が違います。
この違いに気づけば、土壌汚染対策法の目的、問題点などが明らかになるでしょう。

ちなみに、土壌汚染対策法3条、4条は、「このタイミングで調査をしなさい」と言っているものです。なぜ「このタイミング」なのかは、BATAさんのご回答の通りです。

回答に対するお礼・補足

再びご回答ありがとうございます。

確かに土壌汚染対策法には「防止」という言葉は使われていませんね。
とても納得いたしましたw

No.29972 【A-5】

Re:土壌汚染対策法について

2008-10-21 19:17:30 BATA (ZWl5461

これはご覧になりましたか?

http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html

簡潔にではありますが、法律制定の経緯と背景が示されています。

だいぶ理解が進んでこられたようで、安心しました。

>施行令と規則を読んでみたところ、廃止するのは事業者本人であると
>解釈しました。
>したがって、廃止を決めた事業者は原則調査をすることが義務付けら
>れている
>と解釈しました。

この解釈には、基本的に誤りはありません。
そこで、出てきた新たな疑問・・・

>では現在も活動をしている特定施設で調査をする必要はないのか?
>という疑問です。

まず、「必要はないのか?」の主体は誰でしょうか?
法律で「どのタイミングで調査を行いなさい」と定めることがどれだけ難しいでしょう。
会社(工場)を始めて数十年経過している所とまだ数年しか経っていないところ画一的に規制することが可能でしょうか?
もちろん、そこには憲法の「法の下の平等」との兼ね合いも出てきます。

>自分で条文などを読んでみて考えてみたのですが、この場合は、施行
>令の3条が当てはまる場合は土壌汚染対策法の4条により、調査をさ
>せることができる
>と考えました。

ご自身が出された新たな疑問の答えがご自身の解釈であると考えてもらっても良いと思いますが、「調査を必要とする」主体をどう捉えるかを考えてみてください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ございませんでした。
現在も活動をしている特定施設で事業者が「自主的に」調査する必要はないのか?
という意味でした。

ご指摘いただいた通りで、事業所によって使用量や規模が異なり、画一的に「いつになったら調査をしなさい」と決めるのは難しいですね。

No.29963 【A-4】

Re:土壌汚染対策法について

2008-10-20 23:10:33 BATA (ZWl5461

一つ、大きな誤解があるようですね。
土壌汚染対策法には、残念ながら未然防止の観点があるとは言えません。
「こうではないか?」と思わずに文章を普通に読んでみてください。

その法律の文章に書かれていないことは施行令や施行規則に定められていることも多いですから、それらにも目を通すと良いでしょう。

Lakeさんからの回答も含めて、もっと、ご自身で考えてみてください。

それがきっとおちゃるさんの血となり肉となるはずです。

って、すっかりオヤジの回答になっている・・・orz

回答に対するお礼・補足

再びご回答ありがとうございました。

施行令と規則を読んでみたところ、廃止するのは事業者本人であると解釈しました。
したがって、廃止を決めた事業者は原則調査をすることが義務付けられている
と解釈しました。

そこで新たな疑問が出てきてました。

では現在も活動をしている特定施設で調査をする必要はないのか?
という疑問です。

自分で条文などを読んでみて考えてみたのですが、この場合は、施行令の3条が当てはまる場合は土壌汚染対策法の4条により、調査をさせることができる
と考えました。
そこで汚染が確認されたら、各都道府県知事が指定区域を指定する
と考えました。

No.29960 【A-3】

法律って難しいね。

2008-10-20 20:53:02 Lake (ZWla752

BATAさんへの回答を待ってました。
学生さんということですが、環境関連の法体系についてはまだ勉強中といったところでしょうか?土壌汚染対策法(3条に限らず)を理解するには、水質汚濁防止法をある程度理解する必要があります。
特定施設の廃止は、水濁法10条に規定されています。これで、特定施設を廃止するのは「誰か」がわかるかと思います。また、特定施設を廃止するのと、何らかの理由で行政機関が改善命令や使用停止命令を出すのは全く別のものです。

とりあえず、このあたりまで。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

法律の「ほ」の字の知らない未熟者です。土壌汚染対策法を読んでいて思ったのですが、非常に自分的には読みにくく、他の条文もあわせて読まなくてはいけなく、また規則や施行令などに記載されているなど、素人には手をつけずらいということが本音です。
またどこまでしらべればいいのか無限ループにはまってしまったという感じです。
水濁法10条を読んでみたところ廃止するのは「事業者」本人ということでしょうか?

総件数 12 件  page 1/2  1 2  次へ