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環境Q&A

水濁法特定施設で「無い」施設からの排水は定期に分析すべきか 

登録日: 2009年04月07日 最終回答日:2009年04月10日 環境行政 法令/条例/条約

No.31770 2009-04-07 11:16:53 ZWlc325 イオン交換の友1号

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=31549
にて類似の質問があったのを確認しておりますが、
もし事例をお持ちの方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しいただければと思います。

当方工場は現状で、特定施設該当設備を所有しているため特定事業者として届出を出しておりまして、現状で自治体の自主管理要綱に従い排水の分析を行っております。

ところが該当する設備を今回全て廃止することになりました。
そこで、この場合、特定事業者から外れた場合に今後も排水の分析を行う必要があるのだろうかということで、自分なりに調べてみたのですが事例が無いようです。
事例が無いということで、分析を行わなくても本当に良いのかどうか?
もし類似の事例をご存知の方がいらっしゃいましたら、如何なる情報でもよろしいのでよろしくお願いいたします。

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No.31777 【A-1】

Re:水濁法特定施設で「無い」施設からの排水は定期に分析すべきか

2009-04-07 20:26:01 万田力 (ZWl3b51

 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=31549
で、たる吉さんが、

> 排水基準は、特定施設からの排水ではなく、『特定施設を設置する工場からの排水』に適用されます。

とおっしゃられていることに尽きます。
 御社が規制の対象でないことが明示的に分かるように具体的に記述したら、他社の「わが社の場合はどうなんだろう?」という疑問にも答える必要が生じるでしょう?
 即ち、「適用しない。」あるいは「規制しない。」ということを明文化していないのは、それをすると記述が膨大なものになり、却って「うちの工場に適用されない。」という根拠を探すことが大変になるからです。
 なお、

> 特定事業者から外れた場合に今後も排水の分析を行う必要があるのだろうか

 については、水質汚濁防止法以外の要求(都道府県市町村の条例とか、ISO14000 シリーズの認証にかかる要求事項等)がありますので、この場で回答が得られることではありません。

No.31815 【A-2】

Re:水濁法特定施設で「無い」施設からの排水は定期に分析すべきか

2009-04-10 22:36:11 火鼠 (ZWl8329

>
水質汚濁防止法で、対応施設がないと?では、市町村の、規制では?
もし、それもない。???なら、やる意味ないでしょ?やらなきゃいいじゃないですか?しかし、ISO1400あたりをやってる企業だとしたら、やらない意図をコミットメントして、相手を(監査員かな?)やりこめられないと、理解してもらえないかも?
今の、社会の企業は法律を守っているだけでOKですか?違うでしょ?
法律は、ここまで。。。うちの会社は、ここまで考えてます。では、ないでしょうか?(かなり、嘘もありますが)
ですから。分析をやるとか。やらないとかより、会社の姿勢ではないでしょうか?法律に規制がないからやりません。これも、態度。法律に規制はないが、周辺に対する影響を考えて、分析し、未来のデータにする。も企業方針ではないでしょうか?

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