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環境Q&A

土壌汚染対策法改正で汚染土地の取引は? 

登録日: 2009年09月05日 最終回答日:2009年09月23日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.33236 2009-09-05 08:08:08 ZWlc43b 環境情報リスナー

土壌汚染対策法画2010年に大幅に改正されます。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
土壌環境基準等を超える有害物質が検出された場合には、速やかに措置が必要な区域と、形質変更時に届出が必要な区域に分けて指定されます。

この場合、有害物質が検出さてた土地の評価額や土地の取引はどのようになるのでしょうか?

皆様のご意見をお聞かせください。

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No.33411 【A-27】

本スレッドに対する書き込みを停止しました。

2009-09-24 15:24:40 東京都 / EICネット事務局 (zuv00

環境Q&A「ご利用上の禁止行為にかかるガイドライン」に則して、本スレッドの一切の書き込みを停止いたしました。

EICネット事務局

No.33394 【A-24】

Re:環境基本法を守らないと違法行為による損害賠償?

2009-09-23 10:36:02 環境情報リスナー (ZWlc43b

意外と知られていない法律に環境基本法があります。

環境基本法 は、
 環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

基本理念は3条ですね。

(環境の恵沢の享受と継承等) 第三条
 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

(事業者の責務)第八条
 事業者は、前3条の基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html


 事業者は、将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するように汚水・廃棄物等を処理することや、自然環境を適正に保全するために必要な措置を行う責任があります。
責任を果たさ無いならば、 損害賠償を覚悟しなければなりません。

回答に対するお礼・補足

 

No.33393 【A-23】

Re:廃棄物なら1億円の罰金と5年の懲役に注意!

2009-09-23 10:20:50 環境情報リスナー (ZWlc43b

使用が廃止された有害物質使用特定施設等の敷地の土壌汚染でなく廃棄物が埋まっていたら法的に難しくなります。

ご存知のように「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

不適切な廃棄物処理が後を絶たないので罰則が強化されています。

第25条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五  第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六  第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2  前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

(投棄禁止)第16条 
 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(指定有害廃棄物の処理の禁止)第16条の3 
 何人も、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。

第三十二条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 一億円以下の罰金刑
二  第二十五条第一項(前号の場合を除く。)

条文は読みにくいですが、むやみに廃棄物を埋めたり、焼いたり、保管したりすると会社に1億円の罰金と、本人にも罰金や5年以下の懲役が併科されます。

回答に対するお礼・補足

 

No.33386 【A-21】

Re:風評被害に対する損害も補償しなければなりません

2009-09-22 20:03:11 環境情報リスナー (ZWlc43b

主文
 被告は,原告に対し,○○○万円及びこれに対する平成12年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

事実及び理由
第1 請求
 被告は,原告対し,○○○○万円及びこれらに対する平成12年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は,観光地引き網,しらす漁等を営む原告らが,神奈川県被告藤沢工場内からダイオキシン類を含む排水が川に排出され続けた結果,報道されたことに観光地引き網の予約キャンセル,しらすの販売減少等により営業損害等を被ったと主張して,遅延損害金の支払を求めた事案である。

 これに対し,被告は,組合長との間で,本件ダイオキシン事故に関する補償契約を締結し,同契約に基づいて6300万円の補償金を支払ったので本件誤接続に関する原告らとの紛争は解決済みである旨主張して,原告らの請求を争った。

 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060816135732.pdf

回答に対するお礼・補足

  

No.33383 【A-18】

Re:地下水汚染の損害賠償請求が認められた判決にも注意

2009-09-22 19:02:07 環境情報リスナー (ZWlc43b

工場で使用した化学物質が地下に浸透し、生活用水である井戸水を汚染したとして、住民による不法行為に基づく損害賠償請求が認められた判決。

福島地方裁判所郡山支部平成14年4月
【事案の概要】
 被告は、金属製容器等の製造等を業とする会社であるが、その設置・操業する工場において、洗浄剤としてテトラクロロエチレン(以下「本件物質」という。)を使用していた。原告らは、その工場の周辺住民であり、井戸水を生活用水として飲用等に利用していたが、この工場で使用した本件物質が地下に浸透して井戸水に混入したため、井戸水が汚染されたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた。

 裁判所は、井戸の位置関係、地下水流動系の状況、本件物質の検出状況等を総合すると、本件物質が地下に浸透して、地下水の流動系に沿って移動拡散して井戸に到達したと認定し、地下の浸透を防止する措置を講じるべき注意義務を怠った過失があるとし、かつ、水道水の暫定基準値を上回る量の本件物質が井戸水から検出された経緯から、侵害行為の違法性を認め、原告らの損害賠償請求を認容した(確定)。

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/recent/recent_39.pdf

回答に対するお礼・補足

 

No.33382 【A-17】

Re:水質汚濁防止法の地下水の浄化命令にも注意!

2009-09-22 18:41:42 環境情報リスナー (ZWlc43b

水質汚濁防止法
第十四条の三 (地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
 知事は、有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その被害を防止するため、当該特定事業場の設置者(その地位を承継した者を含む。)に対し、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。

回答に対するお礼・補足

 

No.33381 【A-16】

Re:人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律にも注意!

2009-09-22 18:32:14 環境情報リスナー (ZWlc43b

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

第一条(目的)
 この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

第二条(故意犯)
 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

第三条(過失犯)
 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。

第四条(両罰)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五条(推定)
 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO142.html

回答に対するお礼・補足

 

No.33375 【A-15】

Re:「生物多様性民間参画ガイドライン」も参考に

2009-09-21 19:29:47 環境情報リスナー (ZWlc43b

「生物多様性民間参画ガイドライン」を守っていないと問題が発生するかも知れません。下記の記載がありますのでご参考願います。

 土地改変を行う土地以外にも、土壌の流出や排水、構造物の設置等を通じて、河川生態系や海域の生物多様性に影響を与えることがあります。
 一方で、生物多様性への配慮は、不動産の価値を高めることもありえます。例えば、東京において、緑被率や緑地の規模と不動産価値との間に相関関係があるという研究結果もあります。

【想定される取組の参考例】
􀁺 土地利用を変化させる場合には、生物多様性について適正に配慮する。

􀁺 保有地の管理等を行う場合には、、生息・生育環境の創出や生態系ネットワークの創出等のように正の影響をもたらすよう考慮する。

􀁺 土地利用について、土地の保有者あるいは管理者、開発者、建設事業者等が、それぞれの役割に応じて、生物多様性の保全と持続可能な利用の観点を考慮する。

• NGO/NPO とのコミュニケーションや連携によって、事業者の取組がPR され、それが本業にも良い影響を及ぼす可能性がある。

−土地の改変、建築物の建設−
• 土地を開発する場合、事業主は施工者の選択、開発計画の決定、施工の管理等において、生物多様性の保全に配慮する。

• 緑地を創出する際には、地域固有種の利用や外来種の移入を考慮する。生息地のネットワーク等、周辺地域の生態系との関係性にも考慮する。

−保有地管理−
• 社有地や社有林等の企業緑地において、地域生態系保全や社員に対する環境教育等を目的としたビオトープを整備する。

• 緑地等を評価するシステムにより、保有地の緑地の管理・運営の取組の多角的な評価を受ける。

−跡地利用−
• 周辺の生態系とのネットワークにも配慮しつつ、改変前の植生あるいは地域の自然植生等にできるだけ早く戻すことができるよう、植栽等を行う。

−再開発−
• 周辺の生態系とのネットワークや地域の自然植生等に配慮しつつ、緑地やビオトープを創出する。

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14147&hou_id=11485

回答に対するお礼・補足

 

No.33374 【A-14】

Re:改正土壌汚染対策法だけで無く生物多様性基本法守らなくては

2009-09-21 13:17:56 環境情報リスナー (ZWlc43b

「土壌汚染対策法」は人の健康被害の防止を目的にしています。しかし、土壌・地下水汚染は土壌汚染対策法だけを守っていればOKではありません。たとえば、2008年には生物多様性基本法が施行されています。
 生物多様性基本法に違反した場合には、民法の違法行為に基づく損害賠償を請求される場合があります。

第四条(国の責務)
 国は生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第五条(地方公共団体の責務)
 地方公共団体は、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第六条(事業者の責務)
 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、事業活動が生物の多様性に及ぼす影響を把握するとともに、他の事業者その他の関係者と連携を図りつつ生物の多様性に配慮した事業活動を行うこと等により、生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努めるものとする。
生物多様性基本法リンク↓
  http://www.ron.gr.jp/law/law/biodvs_k.htm

生物多様性条約は、190か国及び欧州共同体(EC)が締結しています(2008年7月現在)。日本はもちろんを締結しています。今後も締約国会議が開催され取り組みが強化されるのは国際公約です。
 外務省リンク↓
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html

回答に対するお礼・補足

 

No.33373 【A-13】

Re:改正土壌汚染対策法しか知らない弁護士は懲戒

2009-09-21 12:54:54 環境情報リスナー (ZWlc43b

 改正土壌汚染対策法をかじった弁護士に汚染土地に関する相談をして、間違った判断をしないように注意が必要です。

弁護士は色々な法令に精通しておく必要があります。
また、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないのに事件を受任していけません。土壌汚染における公害防止事業費事業者負担法が憲法違反だとか、手続的瑕疵があるなどと主張してはいけないと思います。

このようなつまらない弁護士センセーは懲戒にすることができます。

弁護士法
第58条(懲戒の請求、調査及び審査)
 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

第1条(弁護士の使命)
 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

第2条(弁護士の職責の根本基準)
 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM

弁護士職務基本規程
第二十九条(受任の際の説明等)
 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。

3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf

回答に対するお礼・補足

 

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