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環境Q&A

計量証明書の発行について 

登録日: 2009年09月07日 最終回答日:2009年09月17日 環境行政 法令/条例/条約

No.33260 2009-09-07 16:08:22 ZWlcb41 匿名

計量法施行規則44条2、九-計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせたとは、具体的に何を指すのでしょう?
また、持ち込み資料に対する扱いについて、具体的に教えてください。
素人考えで申し訳ありませんが、自ら測定したデータを登録事業所で計量証明していただくことは可能なのでしょうか。
そもそもそのようなことは不可能なのか、何らか条件を備えれば可能なのか、どなたかご教授ください。
よろしくお願いします。

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No.33344 【A-3】

Re:計量証明書の発行について

2009-09-17 13:31:44 sakai (ZWl9955

はじめまして。私は計量証明事業所で計量士をしているものです。

一部の工程とは、私の所では水や排ガスの試料採取にあたる事が多いですね。ですが、一部前処理なども外部で行わなければならない場合もあれば、外部に委託する事があります。試料採取や一部の工程を外部に委託する時はきちんと証明書にどの部分を外部に委託したかを明記しておいています。この時の外部委託する場合は、やはり計量証明事業所である事が求められているはずです。(たしか・・・) それ以外だと、一般の物象の証明になるだけで、計量証明書は私の所では発行していません。

今回の趣旨は、騒音測定のようですけど、費用を抑えると言う事でしたなら、現地で測定する人の補助を自社で協力するなどして、現地測定の人員を減らすなどの工夫で、実現できなくもないと思います。
私のお客様は、自社で管理して、年に1度測定依頼する所が多いです。

個人的な意見ですが、回答者はもっと親切であるべきだと思いますよ。
質問する立場にたってみれば、何を話したら分からない所からスタートするのだから、質問不備はごく当たり前ですので、気にしないでください。専門知識の豊富な回答者が一つ一つ話しを整理しながらヒアリングしていくべきだと思っています。

また気軽に質問してください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
今後については、計量証明事業所の方と相談しながら進めていきます。

No.33279 【A-2】

Re:計量証明書の発行について

2009-09-08 13:14:50 ハングリー (ZWl7c9

あなたの最初の質問が不備です。
なぜ、それを最初に言わないの? 情報の小出しはコメントする者に対して失礼です。

第三者の計量証明書であることが必須なのか否か、それは相手側の要求内容によります。

まあ、相手側からそれなりの信用を得ているなら、自主的に測定した結果を提示することで可の場合もある。一般的に周辺住民からの苦情によるものがほとんどであろうから、信用されていないわけだね。そうなると、第三者の計量証明書ということになるだろうね。

No.33274 【A-1】

Re:計量証明書の発行について

2009-09-07 23:56:19 ハングリー (ZWl7c9

>計量法施行規則44条2、九-計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせたとは、具体的に何を指すのでしょう?

試料採取を他社にまかせた、とか。(持ち込み試料とは異なる)

>また、持ち込み資料に対する扱いについて、具体的に教えてください。

単に持ち込まれた試料について、物象の状態の量を証明する、だけの「扱い」となる。

>素人考えで申し訳ありませんが、自ら測定したデータを登録事業所で計量証明していただくことは可能なのでしょうか。

正気の沙汰とは思えない質問だね。気は確かですか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。勉強不足にもほどがありました・・・。
直接、分析・測定に携わるものではありませんが、自主的に騒音・振動測定されている事業所が、今後社外から公表の依頼のあった場合、効力のある体制を考えたいとの意向で、現体制を大きく変えず、かつ費用面も抑えられる方策がないかとのことで、安易な質問をしてしまいました。
計量証明事業では、試料採取を外部に行わせること、持ち込み試料であれば、それを量的に証明すること、は可能のようですが、分析や測定は、計量証明登録事業所が管理する設備、計量管理者により(いわゆる外部証明機関で)行わなければならないということですね。

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