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環境Q&A

水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について 

登録日: 2009年09月24日 最終回答日:2009年10月09日 環境行政 法令/条例/条約

No.33410 2009-09-24 16:12:46 ZWlbe9 ななーす

質問させていただきます。

この度、工場の排水処理に使用する薬剤(無機凝集剤)を変更することになりました。
これは水質汚濁防止法の「汚水等の処理方法の変更」に該当するので、変更の届出が必要となり、都道府県知事への60日前の申請が必要となるわけですが、、、
「工事実施制限の期間短縮願」というものがありますよね。
早く着工したい場合に60日という制限を短くしていただくものです。

この届出について質問です。
この様式の「短縮を必要とする理由」ですが、
どのような理由なら妥当と判断されるのでしょうか。

今回これを申請したいのですが、正直に理由を述べると、「変更により薬剤コストの削減になり、1日でも早くコストを下げたいから」なのですが、こんな理由でも受理されるのですかね。
不可であるとしたら、受理される理由って例えばどんな事柄なのでしょうか。

ご存知の方、ご経験ある方、よろしくお願いします。

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No.33499 【A-13】

Re:水質汚濁防止法「変更届」について

2009-10-09 22:51:17 mashi-nana (ZWlba51

短縮届けの話でなく変更届のほうですが・・・
今日、製造工程・処理工程は絶えず細かな見直しを行い合理化しないと企業は生き残っていけません。その都度変更届を出していては、書類作成の苦労が絶えませんし、役所にもあまり意義がない作業が増えてしまいます。
変更届を前にしばし考え込んでしまいました。確かに法律上では、記載内容に変更があれば、変更届の提出が必要となります。
逆に、届出書には、些細な見直しで変更届けが必要となる事項を記載しないのが良いのかもしれません。たとえば、中和に苛性ソーダと硫酸を使用していても、届け出書類に中和剤としか書かず、フローシートも同様にすれば、苛性ソーダを水酸化カルシウムに、硫酸を止めてアルカリ一点調整にすることも可能ですし、硫酸を余った廃塩化鉄に変えても届け出は必要ないことになります。届け出書に計器類の型番まで書かれていたら、安価なものが発売されて入れも、変更届けがネックとなって、同じ品に交換するしか選択の余地がなくなります。このような書き方でも、形式的には整ってはいますので、受け取ってはもらえると思います。
最終的なOKが出るかどうかわかりませんが、届け出書には、些細な改良で変更届を提出しなくてもすむ記載技法を工夫することを考えても良いのではと思います。

No.33495 【A-12】

お役に立てなくて申し訳ありませんでした。

2009-10-09 21:34:13 ronpapa (ZWlba5

↑それよりも、間違った回答をしたのだろうかと反省しております。
当社の担当者にも「ななーす」さんから提供された情報を伝えておきます。

実は、本日ようやくA-10.の返信欄に記載のあったことに気付きました。失礼しました。
※ 当サイトの返信欄にはタイムスタンプが付かない機能なので、我々回答者には、いつ記載があったか知る術がありません。全てのスレッドに目を通す余裕のない時も多々あります。
★改善を望みたい機能部分だとも思うのですが…。
☆それでも私は、この環境Q&Aは多くの真摯で誠実な善意の方々が育ててこられた貴重で希少なサイトだと、会員一年生の私は感じています。

※ このレスは、質問者からの返信のあったことを皆さんに知っていただく手立てとして記載しました。お礼欄に記載があっただけでは、当事者であるはずの回答者にとっても知ることが出来ないからです。失礼しました。

No.33460 【A-11】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-10-01 21:31:43 万田力 (ZWl3b51

 Lakeさんもおっしゃられているように、元スレの内容と乖離しているようですが、次のような形で私のレスの一部が引用されていることに気がつきましたので一言

> 万田力さまも
>> 「届け出を受理(即ち届け出内容に問題が無いことを確認)したら・・・
> とおっしゃっているとおり、受理と受付は意味合いが違うと思います。
> 本当に受理の時点では審査が完了していないのでしょうか?

「受理」という言葉にはふたとおりの使われ方(=意味)があり、そのひとつはLakeさんが

> 私が「正確には」と書いたのは、法律上本来は、という意味です。

とおっしゃられているものです。
 即ち、受理とは、届出内容が基準等に照らして適当であるか否かに関係なく、届出は法律の要求事項を形式的に満足しているということを確認して受け付けたということに過ぎず、多くの場合、受理書というのは届け出を行った日が実施制限期間の起点となるような権利や義務を主張する上で重要な意味を持つ場合に、その届出を受け付けた日を明確にするために確認の意味で交付されます。

 一方、たる吉さんの理解している「受理」という行為は、「告発状を受理する。」というように、形式要件だけでなく「内容」も審査して、その結果問題が無いので次の段階の手続きに入る。(即ち、事件として捜査を行いその結果次第では起訴する。)という意思表示の意味が込められています。
 
 世間一般で理解されている「受理」は「受理された」=「内容に問題が無い」というように専ら後者の意味だと思います。
中郡之風さんもおっしゃられていますが、このスレッドがこのように賑わい、法的な根拠などについての議論が深まることを予想していなかったため、受理と受け付けとの違いの説明などの前置きをせずにレスしたことで却って混乱を招いたようで申し訳なく思っております。

ただ、Lakeさんも否定はされないと思いますが、実際の受理書の交付という行為は、無用なトラブルの基になることを恐れてか、内容を審査して問題ないことを確認した後に行うのが一般的であるように思われます。

No.33445 【A-10】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-29 00:12:50 Lake (ZWla752

もとの質問から外れる気がしますが…

>本当に受理の時点では審査が完了していないのでしょうか?
受付印と受理書は使い分けされていると思います。(廃棄物等の実績報告届出等は受付印のみでわざわざ受理書は発行されておりません)

私が「正確には」と書いたのは、法律上本来は、という意味です。

大気汚染防止法
第十条  第六条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が「受理された日」から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2  都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

大気汚染防止法施行規則
第九条  都道府県知事又は令第十三条 に規定する市の長は、法第六条第一項 、第七条第一項又は第八条第一項の届出を「受理したとき」は、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

大気汚染防止法でも、ばい煙発生施設では受理書を発行し、着手の制限がない一般粉じん発生施設では受理書は発行しません。

…水濁法の質問でしたね。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れまして申し訳有りません。

皆様、ご回答及びご教示ありがとうございました。
申し訳有りませんが、まとめてのお礼とさせていただきます。

凝集剤変更時の届出の必要性についてですが、
我が市の担当者の方曰く、設備変更の有無に関係なく「届出資料中に記載されている項目であれば届出が必要」とのことでした。
凝集剤の種類と月の使用量は届出資料に記載されていましたので、今回の場合届出が必要である、との見解をいただきました。

工事期間短縮の申請ですが、経済的な理由を記載して行ったのですが、快く「大丈夫ですよ」と受理していただきました。


しかし、法とはいろいろ難しいものですね。。。
今回は非常に勉強になりました。
ありがとうございました!

No.33442 【A-9】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-28 08:48:52 たる吉 (ZWl47e

>H9に「期間短縮を積極的に使いなさい」→H11に「着手制限の解除を文書で通知しなさい」という流れだったと思います。

H8年3月:期間短縮を積極的に使いなさい。
H9年?:着手制限の解除を速やかに連絡しなさい。(文書で?)
H11年:期間短縮の考え方について、使用状況の調査
H13年:再度使用状況の調査

おそらく、以上のような感じですかね?
このあたり、詳しい人にご教示頂きたいです。


>ちなみに、正確には、「受理」の時点では審査は終了していません。あくまでも書類の形式が整っている時点で「受理」になります。受理書を発行する理由は、受理日を明らかにする、すなわち、この日から60日間は着手できません、ということを明らかにするためです。

万田力さまも
>「届け出を受理(即ち届け出内容に問題が無いことを確認)したら・・・
とおっしゃっているとおり、受理と受付は意味合いが違うと思います。
本当に受理の時点では審査が完了していないのでしょうか?
受付印と受理書は使い分けされていると思います。(廃棄物等の実績報告届出等は受付印のみでわざわざ受理書は発行されておりません)
なお、その自治体では受理書の発行が審査完了後となっております。
(早くて1〜2週間程度)

自治体においては、受理書に解除日を記載するところもあるようですが、本来趣旨からすれば、「審査終了後、速やかに届出者に連絡」ということなので、審査が完了しないまま、受理書に工事解除日を連絡するのは主旨的に問題がありそうな気もします。
(審査は完了しているがやはり着手日に制限をかけているのか、単なる予定なのか。もしも後者であれば、その後に届出者への連絡が行われているのか・・・)

No.33440 【A-8】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-26 19:51:06 中郡之風 (ZWl391f

これほど賑やかになるとは思いませんでした。
経験者から一言。
変更内容が軽微であれば「変更届出」ではなく、軽微な変更という扱いで関連書類の差し替えで済む場合があります(自治体によって違うかもしれませんが)。
A−7のLakeさんの発言もこのことを言っているのかもしれませんね。
書類の差し替えの場合、「変更届出」ではありませんから、差し替えを完了した時点から着工OKとなります。
差し替えで済むのか、「変更届出」になるのかは勝手に判断できませんので、当然事前に直接ないしは電話などで相談、確認することになります。
差し替えで済めば「変更届出」の膨大な書類の提出も不要で、「工事完了届け出」も不要となります。
本件の相談の場合、凝集剤の変更のみであればいわゆる軽微な変更に該当するように思えますが、凝集剤の変更に伴う工事があるようにも読みとれます。
そのあたりの情報が不足しておりますので結論的なことは言えませんが、要するに会社のハンコをもらって書類を持っていく前に事前に相談されるのが一番良いと思います。
また、仮に会社のハンコをもらって書類を持参するときでも、日付は書かずに持っていきます(受理してもらえることを確認してその場で日付を記入します)。

No.33439 【A-7】

追記

2009-09-26 18:22:50 Lake (ZWla752

A-4に追記するつもりでしたが、長くなりそうなので…

今年から部署が異動となったため、確認が取れないのですが、確か平成9年度も通知だったと記憶してます。記憶違いかもしれませんが、逆に事務連絡というのを見たことがありません(平成11年に異動しているので、H11,13の通知(事務連絡)を知らないだけかもしれません)。

H9に「期間短縮を積極的に使いなさい」→H11に「着手制限の解除を文書で通知しなさい」という流れだったと思います。

ちなみに、正確には、「受理」の時点では審査は終了していません。あくまでも書類の形式が整っている時点で「受理」になります。受理書を発行する理由は、受理日を明らかにする、すなわち、この日から60日間は着手できません、ということを明らかにするためです。

もう一つ、行政側から…
A-5,A-6で「凝集剤の変更程度では届出はいらないのではないか」という意見が出されています。確かに、品番が変わったり、メーカーが変わる程度なら変更届はいらないと個人的には思いますが、念のため窓口に相談されることをおすすめします。届出自体はいらなくても、○○から△△に変えました、という資料をください、という場合があります。

No.33437 【A-6】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-26 14:23:17 ronpapa (ZWlba5

「ななーし」さん(ですよね)。 お久しぶりです。
先のmashi-nanaさんからのA-5.について同意見です。
特定施設としての構造変更や廃水処理プロセスとしての仕様変更、処理能力の変更などでない限り、ご質問の『使用する薬剤(無機凝集剤)を変更する』程度では(それが廃水処理プロセスとしての能力仕様変更とはならない限りにおいては)、届出は必要ないのではありませんか。
- 当社の:現状と過去事例においても、使用薬剤のメーカー、品番、仕入れ先などの変更を数回行なっていますが、その都度の届出はしておりません。(薬剤類の性能向上やコストダウン、複数購買策や一括仕入れ等の変化に対応…)
- 当社で変更届とそれに伴う期間短縮申請などを行なったのは、処理槽や凝集槽の増改築を行った場合と、脱水機の増設や生産設備変更に伴う処理能力変更の際などです。(配管系統には変更の無い老朽配管材更新工事の際は未提出だったと記憶していますが)
- 社内実務担当者に対しては、行政の担当窓口に事前相談する前に、廃水処理設備業者と薬剤等の仕入れ先技術担当者にも(場合によっては水質分析依頼業者にも)事前確認させることを指示し、無用・不要な混乱と迷惑を避けるようにしています。

以上は現場的な内容ですが、『期間短縮願い(期間短縮申請)』の扱いと考え方については、LakeさんのA-4.は私にとっても改めて参考になりました。私も建築確認申請や工場立地法申請などの経験に照らせば理解できる範囲でした。尚、私自身の経験から、届出や申請の前に大切な手順として事前相談があると認識しています。
______ _ ______ _ ______ _ ______ _ ______

〔追伸〕 2009/09/29 10:30
↓A-5.への返信内容
「ななーす」さん > 説明不足で申し訳有りませんでしたが、今回は単にタンクの中の薬剤を入れ替えるだけでなく、ちょっと付帯設備をいじったりもしますので、無難に申請をする方向でいくことにまりました。
ronpapa > 特定施設としての変更届が必要な事例だと理解しました。
A-8.中郡之風さんの『本件の相談の場合、凝集剤の変更のみであればいわゆる軽微な変更に該当するように思えますが、凝集剤の変更に伴う工事があるようにも読みとれます』がビンゴだったようですね。 (当レスは削除せず残しますが、返信はご不要です。)

No.33434 【A-5】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-26 09:15:40 mashi-nana (ZWlba51


1.凝集剤の変更
 処理用の凝集剤の変更が「汚水等の処理方法の変更」にあたるとは思えません。
 そんなことで一々変更届を提出していたらお金も時間も無駄に思えます。行政側も書類が増えて作業が大変です。
 提出するように指導されたのでしょうか。少し疑問です。

2.実施短縮
 汚水の処理方法は複雑ですので、特殊な処理法やあり得ない内容が届け出に書かれたりしていた場合でも、提出された届出書類が形式的に整っていれば受理されます。
 なので、書かれた届出内容から良好な処理水質が得られる方法であるのかを審査する期間も必要となります。それを60日としているのだと思います。
 短縮届けは提出者にとって利益になる場合もあるように思えますが、すんなり受け取ってくれれば、行政側も問題ない処理法と判断されているものと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

確かに私も凝集剤の変更程度で届出が必要なのか、と疑問に思いました。
現に全く水濁法のことが頭になく、「さぁやるぞ」と社内で承認を取ろうとしたときに法関係の担当の者から指摘を受けた次第です。(その者も行政の確認はとってはいないと思います)

説明不足で申し訳有りませんでしたが、今回は単にタンクの中の薬剤を入れ替えるだけでなく、ちょっと付帯設備をいじったりもしますので、無難に申請をする方向でいくことにまりました。

ありがとうございました。

No.33424 【A-4】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-25 14:33:48 Lake (ZWla752

届出を受理していた側から補足します。(ただし、自治体によって扱いが違うかもしれません。)

結論から言うと、万田力さまのご回答の通り、短縮願いの理由は経済的理由であっても特に問題はありません。ただし、短縮願いどおりの期間短縮されるかどうかは届出の内容次第です。

以下は万田力さま、たる吉さまのご回答の補足です。
以前は、当県でも期間短縮は環境負荷が低減される場合のみ認める、というスタンスだったのですが、規制緩和が声高に叫ばれた10年くらい前の通知により、現在の取り扱いになりました。(たる吉様は『事務連絡』と書かれていますが、きちんとした通知です。ただ、web上を検索しても出てきません。自治体にはその通知文書があるはずです)

60日間の工事着手の制限というのは、行政側の事務処理期間であると同時に、計画変更命令を発令できる期限になっています。着工してから「その計画はだめだからやり直しなさい」ということのないように、というのが法律の趣旨です。
ですから、例え短縮願いが提出されようとも、届出日(訂正:受理日です)から60日以内なら計画変更命令が出せるので、内容に問題があれば着工予定日が過ぎても審査が終了しない、ということはあり得ます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

私も、環境負荷低減等の公共利益的理由ではないとダメなのかと思い質問した次第です。
現在はかなり規制が緩和されていると聞いて安心しました。
短縮理由に「上司が早くやれとうるさいから」とか書いてもいいんですかね 笑
と、それはまぁ冗談ですが、、、
参考になりました。ありがとうございます。

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