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環境Q&A

リサイクル(容器包装リサイクル法に基づいた原料)プラスチックパレットに対するREACH規制への対応 

登録日: 2009年10月25日 最終回答日:2009年10月29日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.33559 2009-10-25 17:50:15 ZWlcdf クロ

お世話になります。
クロと申します。
早速ですが、当社では、容器包装リサイクル法に基づいた原料よりプラスチックパレットを製造・販売していますが、REACHへの対応について以下のとおり考えておりますが、いかがでしょうか。



REACHより成型品に求められているものは以下の2つ

●製造事業者(又は輸入事業者)当たり、年間で総量が1トンを超えている化学物質で、成形品からの放出が意図されている場合が対象
(ただし、当該用途が登録済みなら登録不要)

→製品がプラスチックパレットの為、意図的な放出をしていないので、
登録不要。

●製造事業者(又は輸入事業者)当たり、年間で総量が1トンを超えている化学物質で、高懸念物質(SVHC)に該当し、成形品中に0.1重量%を超える濃度で含有される場合が対象(ただし、当該用途が登録済み、又は未登録であってもばく露の回避が可能なら届出は不要)


→検査機関にて確認したところSVHC対象物質は規定値以下、また、意図的な含有もなし、ただし、リサイクル品であるため参考値としての提出であり保証するものではない。


以上内容で考えておりますが、いかがでしょうか。
ご意見いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

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No.33562 【A-1】

Re:リサイクル(容器包装リサイクル法に基づいた原料)プラスチックパレットに対するREACH規制への対応

2009-10-26 09:50:34 cerha (ZWla613

お世話になります。以下、参考までに。
ご質問の件、日本国内でパレットを製造しEUへ輸出しているケースを想定して以下コメントします。
登録について、「製品がプラスチックパレットの為」と「意図的な放出をしていない」が結びつくかは不明ですが、意図的放出物質がなければ登録不要という解釈でよいと思います。
SVHCについて、ご質問に記載されているのは届出義務に関するものですが、その他にもSVHCの情報伝達義務というのもあり(33条)こちらは年間総量1トン以上の規定はなく0.1%超含有だけで対応必要です。
その他に成形品に求められるものとして付属書XVIIの制限物質についても該当する場合があるかと思います。
リサイクル品の場合とくに含有物質の管理(異物混入など)に注意が必要で、今後SVHCや制限物質が増えるとますます大変になりそうです。
以下も参照ください。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/153.html
以上、参考までに。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
ご紹介のURLを踏まえ確認させていただきます。

No.33595 【A-2】

本当に悩ましい

2009-10-29 20:57:00 todoroki (ZWl7727

こんばんは、todorokiと申します。
以前私は、リサイクル素材を使った自動車部品について質問させていただき、
A-1のcerhaさんを含む方々と議論させていただきました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33132

「SVHC対象物質は規定値以下、また、意図的な含有もなし、
ただし、リサイクル品であるため参考値としての提出であり
保証するものではない」
という考え方もあり かもしれませんが、
マテリアルリサイクル樹脂(プラスチック)素材の使用については、
SVHCが いつ何時、どこから、どれぐらい混入するかもしれず、
非常に悩ましいところです。
かといってEU域内のメーカーにマテリアルリサイクルを依頼するようでは、
「何のためのマテリアルリサイクルか?」ということになってしまいます。

弊社もまだ、社内でのマテリアルリサイクルの実施には踏み切れずにいます。
「悩ましい」というのが結論で、回答になってなくてすいませんが、
正直に吐露するとこういうことになってしまいます。

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