一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

MSDSplusの作成に必要な資料について 

登録日: 2009年11月09日 最終回答日:2009年11月19日 エコビジネス 環境マネジメント

No.33634 2009-11-09 15:55:21 ZWlcd52 タケダ

 MSDSplusを作成する際に必要な資料を教えて頂きたく存じます。
 解説書などには、“MSDSだけではREACHなど国内外の規制対応で必要な情報が伝達されない”と書かれてあったのですが、MSDSplusの作成にあたり、MSDSの他に具体的にどのような資料が必要になりますでしょうか?

 宜しくお願い致します。

総件数 16 件  page 1/2  1 2  次へ

No.33708 【A-16】

Re:MSDSplusの作成に必要な資料について

2009-11-19 17:55:01 池田 (ZWl809

A-11の補足です。
すべての材料についてMSDSplus ver3.00が揃えば配合比で薄めるだけですので詳細リストは必要ないと思います。
揃わない場合は、詳細リストに基づいて不使用証明書や非含有保証書を取得することになりますので詳細リストが必要になると思います。
また、納入先独自の対象化学物質について仕入先に調査依頼をした場合でもMSDSplus ver3.00で回答してくることもありますので持っていて損はないと思います。
MSDSplus ver3.00を提出して頂けない場合でもその旨を文書で回答して頂き依頼元に相談する場合もあります。
MSDSplus ver3.00には内容を保証しないと書かれているので どちらかというと不使用証明書や非含有保証書のほうが信頼性があるような気がします。
仕入先から提出された文書については内容を精査し必要であれば根拠になる文書の提出を求めたり4重金属については自社で分析することもあります。
仕入先によっては原材料のMSDSにフタル酸エステル類の含有記載があるのに納入品に対して平気で不使用証明書を提出してきたりします。

No.33689 【A-15】

A-7への回答(遅くなりました)

2009-11-16 19:42:46 江戸川の松 (ZWlcd13

タケダさん、こんばんわ。

> @の「接着剤」を構成する原材料や化学物質のMSDSだけでは、Aの原材料や化学物質それぞれの濃度やCAS s凾フ情報は不十分なのですよね?

ここに記載した@Aは作業の順番のことです。@に記載した「接着剤」を構成する原材料や化学物質とAに記載した「接着剤」を構成する原材料や化学物質は同じもののことです。

MSDSplusにはMSDSに記載されている原材料メーカー名や製品名を記載するのですが、それはMSDSの内容と一致させる必要があります。
MSDSには原材料を構成する様々な化学物質の成分やCASaA対象となる法律名が大抵、書かれているので、それらがJAMP管理対象物質に該当する物質なのか、該当しない物質なのかをJAMP MSDSplusに記載することになるはずです。
私もあいまいな部分がありますので、あとは基礎講座、実践講座で確認されることをおすすめします。

> また、Aの結果をMSDSplusに記載してJAMP管理対象物質で且つ管理基準を超えていないかを確認するには、私のような者(化学物質等の知識がない者)でもよいのでしょうか?もちろんこれから化学物質等について勉強していくつもりではあります!!

実は私も化学物質に関しては素人(文系の人間)です。私の会社で含有化学物質調査に関わっている者も素人ですし、会社としても化学物質の専門家は一人もおりません。
そんな川中のアーティクルメーカーでもどうにかなってますから、大丈夫です!!

(2009/11/17 17:03追記)
本当であれば、タケダさんはMSDSplusを作成する必要はない立場なのだと思います。ただ、MSDSplusもAIS も普及の途上なので、タケダさんのような立場の方がAIS もMSDSplusも作成する可能性があると考え、回答させていただきました。
この点はご了承下さい。

No.33688 【A-14】

Re:MSDSplusの作成に必要な資料について

2009-11-16 10:40:10 cerha (ZWla613

お世話になります。
「インプットサポート版」の件、すいません。私もJAMPでの正しい呼称を確認せずに書いてしまいましたが「入力支援ツール」のことです。(「入力」=「インプット」、「支援」=「サポート」です。ファイル名が「imput_suport…」となってますのでつい・・・。)
MSDSのMSDSplus情報としての利用については、あきほさんのA-10の表現は誤解を招きそうで心配しましたが、A-13の補足を見て安心しました。ただしもうひとつの誤解は、「MSDSplusの対象物質全てについてない分析を義務づけない限りは完全な回答にはなり得ない」という部分で、MSDSplusは(あきほさんも言われるように入手可能な情報の伝達でよく)分析までは要求されません。逆に川上からMSDSplusが提出されないのに対象物質の含有の有無を調べようとすると数1000物質の分析が必要になってしまいます。(調剤メーカーの多くは分析せずとも自社製品中に意図的に含有する物質は把握しており、逆にでないと顧客の要求する品質や性能や性状に合った製品を供給することは困難なはずで、ですからそれらの物質の中から開示する必要のある物質を抜き出して報告することはそれほど難しくはないのかなと。)
それにしてもほんとronpapaさん質問とその回答の件で、私も(タケダさんが成形品メーカーであるということに)驚きました。ronpapaさん言われるように、やはりもう少しAIS、MSDSplusへの理解を深めてからの再質問がよさそうなのかなと。
いずれにしてもJAMP回答作成にあたっては、購入した製品を使用して自社製品が作られているなら、購入製品に関する情報は川上から入手するしかないということです。(入手せずに自社で勝手に作ってしまうのは問題ありますし自社分析も困難ですし、逆に入手した情報の利用ならその入手できた内容の範囲で(ただしその情報の加工(処理)は必要ですが)伝達すればよいかと。)
以上、参考までに。

回答に対するお礼・補足

本当に、誤解を招いてしまい申し訳ないです。
 AIS作成に必要なMSDSplusが入手できず、ならばMSDSplusを作成できるようになればよいのだと単純に考えてしまった自分が情けない限りです。

『JAMP回答作成にあたっては、購入した製品を使用して自社製品が作られているなら、購入製品に関する情報は川上から入手するしかないということです。(入手せずに自社で勝手に作ってしまうのは問題ありますし自社分析も困難ですし、逆に入手した情報の利用ならその入手できた内容の範囲で(ただしその情報の加工(処理)は必要ですが)伝達すればよいかと。)』
↑とても理解できました。有難うございます。
 

No.33686 【A-13】

Re:MSDSplusの作成に必要な資料について

2009-11-16 08:40:54 あきほ (ZWlb163

タケダ様

> @とAの理由から「知りうる情報の範囲での回答でよい」という理解に
> どのように繋げてよいのかの解釈ができず、大変申し訳ないのですが
> この部分をもう一度ご説明していただけないでしょうか?

具体性に欠ける説明で申し訳ありませんでした。m(_ _)m

例えば、当社ではGADSLで指定されているポリ(オキシエチレン)=
ノニルフェニルエーテルを購入し、自社の製品に配合していますが、
現行の化管法のMSDS記載濃度は1%ですので、自社製品中に1%未満で
配合している分には、MSDSの法的記載対象とはなりませんが、
MSDSplusに於いては含有率についての下限設定が特段されていないので、
回答の対象としています。

この様に、仕入先のMSDSに記載の情報が自社のMSDSplusの回答根拠となる
ケースもあるので、仕入先のMSDSは自社のMSDSplusの根拠にもなりうると
回答させて戴きました。
仕入先のMSDSだけで必ずしも必要充分な情報が得られるという意味ではありませんが。

回答に対するお礼・補足

すみません、私の理解できていなかった事ですので、あきほ様は謝りにならないで下さい;;
 とても丁寧にご説明いただきまして、おかげ様で理解できました。有難うございます。


 
 

No.33684 【A-12】

(QとAを整理してみましょう)

2009-11-16 00:50:31 ronpapa (ZWlba5

(↓A-8.への返信より抜粋)
タケダさん> 弊社は調剤メーカーではなく、成型品を扱っておりそれを得意先に納入しております。・・・・・

ronpapa> ということは、御社の立場と対象品は、プレパレーションではなく、アーティクル製造供給メーカー又はその取り扱い納入業者の立場ということですね。
でしたら、可能な範囲でいいですから、もう少し製品の性状なり一般的な呼称又は業種分類などを補足説明されるべきだと思います。

ronpapa> どうもQとAが噛み合っていない部分があると感じて、A-8.の末尾に『タケダさんは調剤メーカーさんですか。その仕入れ先さん(原料調達先?)は大丈夫ですか?』という文章を加えた次第です。
場合によっては、ご質問タイトルの『MSDSplusの作成に必要な資料について?』は、『AISの作製に必要なMSDSplusの提出を取引先(上流)に求める為には?』と訂正されるべきかもしれないと思ったからです。
ベテラン回答者の皆さんは、その辺の状況を察知して賢明な回答方法となるよう配慮しておられるようですが、受け止められるタケダさんご自身の理解が進んでいない為の問題があります。

●今のタケダさんにとって最も大切なのは、江戸川の松さんからのA-5.の意味と内容を理解されることのように思います。
(明日から出張の為に急ぎ追加コメントさせていただきました。タケダさんご質問の背景説明と共にお知りになりたい事を整理して伝えられたらどうでしょうか…。でもマァもう、ほとんど必要なアドバイス情報は得られているようではあるのですが。)

回答に対するお礼・補足

 ご指摘いただき有難うございます。
全くその通りです、理解できていないまま質問してしまいすみませんでした。

 弊社では包装資材(袋や発泡スチロール、ダンボール等)を扱っております。
 得意先からはAISの提出の要請を受けており、仕入先にMSDSとMSDSplusご提出の依頼をしたのですが、MSDSplusを提出していただけない仕入先があったため
『MSDSplusの作成に必要な資料について』という質問をした次第です。

 ですがronpapa様のご指摘通り
『AISの作成に必要なMSDSplusの提出を取引先(上流)に求める為には?』と質問すべきでした。(今、質問を訂正しようとしたのですが“回答があるため訂正できません”と出てきたので、すみませんが訂正ができませんでした。)

 


No.33676 【A-11】

Re:MSDSplusの作成に必要な資料について

2009-11-13 11:23:00 池田 (ZWl809

お世話になります。
実務の部分ついて少し補足します。
MSDSplus ver3.00 には対象化学物質として3つの国内法と5つのEU規制、3つの任意規制とそれぞれの改正年月が記載されています。
MSDSplus ver3.00 を仕入先から入手できれば展開は簡単ですが、その他の資料の場合は上記規制の対象化学物質リストを入手していないと前に進めません。
気の早い納入先様はSVHC追加候補やシップリサイクルの調査依頼をしてきますが、材料メーカーに展開した時に MSDSplus ver3.00 で回答してくるメーカーがあり 今後、対象化学物質リストは必須になると思います。

重宝していたのですが、なぜか ver3.00から一覧表の添付がなくなりました。
リストの公開は、トラブルが起こった時に責任問題になるし 和訳に自信がない(外注翻訳している?)ためかもしれません。

あきほさんの話も理解できますので SVHC追加が確定し一斉調査が終了するまで回答保留をお願いしようかとも考えています。

蛇足ながら追加します

76/769/EECは2009年6月1日から無効となりREACH Annex17に移行しています。(ただし、76/769/EECへの修正が完全に反映されていないが修正は有効)
67/548/EEC内でのAnnex1への参照は2009年1月20日からCLP規則 Annex6への参照に読み替えられているようです。(外部から67/548/EEC内のAnnex1を参照した場合も有効?)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

 MSDSplus ver3.00の対象化学物質リストがなければMSDSplusの作成が難しいという事ですね。

 すみませんが、ご説明いただいた内容でわからない所がありましたので質問させていただけますか?

「MSDSplus ver3.00を仕入先から入手できれば展開は簡単ですが、その他の資料の場合は上記規制の対象化学物質リストを入手していないと前に進めません。
気の早い納入先様はSVHC追加候補やシップリサイクルの調査依頼をしてきますが、材料メーカーに展開した時に MSDSplus ver3.00で回答してくるメーカーがあり、今後 対象化学物質リストは必須になると思います。」
というご説明だったのですが、ということは、「MSDSplus ver3.00と対象化学物質リストの両方を入手しなくてはならない」という事なのでしょうか?
 申し訳ないのですが、お願い致します。

No.33672 【A-10】

Re:MSDSplusの作成に必要な資料について A-9の続き

2009-11-13 09:39:48 あきほ (ZWlb163

もう一点、MSDSplusの作成にMSDSは有用な情報になり得るか?について

日本に於ける義務(法令)的MSDSは記載すべき濃度下限が定められているので、自社のMSDSに於いては記載対象とならない成分でも、川上事業者のMSDSには記載されることは当然あること。
MSDSplusの対象物質と法定義務のあるMSDS対象物質には重複があること。

以上の2点から、川上事業者のMSDSは自社のMSDSplusの作成の資料になりうる。というのが私の結論です。


社会の一員として真面目に回答する事はとても重要ですが、一方で適用範囲とその限界についてもお互いに適切に認識し合うことも重要だと思います。

もっとも、MSDSplusは義務的,保証するものされるもの、と誤った認識をしている事業者が多いというのが現実だとは思いますが。

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。
 A-9でのご回答いただきました内容から「知りうる情報の範囲での回答でよい」という事は理解できました。
 
 すみませんが、A-10の方の質問になるのですが
 “MSDSplusの作成にMSDSは有用な情報になり得るか?について”
 @日本に於ける義務(法令)的MSDSは記載すべき濃度下限が定められているので、自社のMSDSに於いては記載対象とならない成分でも、川上事業者のMSDSには記載されることは当然あること。
 AMSDSplusの対象物質と法定義務のあるMSDS対象物質には重複があること。

とご説明いただいた所で、@とAの理由から「知りうる情報の範囲での回答でよい」という理解にどのように繋げてよいのかの解釈ができず、大変申し訳ないのですがこの部分をもう一度ご説明していただけないでしょうか?
 本当にすみませんが、何卒よろしくお願いします。

No.33671 【A-9】

Re:MSDSplusの作成に必要な資料について

2009-11-13 09:29:03 あきほ (ZWlb163

こんにちは。

私も川中に位置する一事業者なので、川中事業者としての現実的対応という側面で見解を述べたいと思います。

JAMP MSDSplus ver.3解説書
JAMP MSDSplus ver.3 準拠(第3.01 版)
の2.作成方針の(4) 情報開示の範囲では、以下の記述があります。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

> JAMP としては、製品中に管理対象物質を「意図して添加している」
> または「なんらかの方法で含有が既知」という情報がある場合について
> 情報提供をお願いするものであり、不明成分の解明等を詳細に行い、
> すべてを明らかにする事を強制するものではありません。
> したがって、情報を受け取る側で、多くの川上企業からの情報を集めて
> 自社品のMSDSplus やAISを作成する作業を円滑かつ速やかに行なうために、
> なるべく速やかにその時点で知りえている情報に基づいてMSDSplus を作成し、
> 情報を伝達するようお願い致します。
> 但しその後更に不明成分の情報が明らかになったなど、情報が更新されたなら、
> 出来るだけ早急にMSDSplus の改訂版を作成し、追加伝達してください。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

端的に言ってしまえば、【知りうる情報の範囲での回答で可】
新たに知り得た情報があれば、訂正すればいい。
という内容かと思います。

皆様の川上事業者に問い合わせてより正確な情報をという姿勢は正しいと思う反面、その考えだと原料物質を製造する最上流の製造事業者まで追い掛け、その事業者に数千あるJAMPのMSDSplusの対象物質全てについてない分析を義務づけない限りは完全な回答にはなり得ないので、現実的ではないと思います。

※1000文字超になりますので、以下は別回答と致します。

No.33669 【A-8】

Re:MSDSplusの作成に必要な資料について

2009-11-13 00:29:12 ronpapa (ZWlba5

お世話になります。〜お邪魔します〜
私も改めて化学物質管理についてを勉強中の身であり、当社でも似た経験部分があるとは云え、あまり参考とはならないかもしれませんが…。

タケダさん> 仕入先に「MSDS」と「MSDSplus」の提出を依頼したところ、“「MSDSplus」の作成ができないので、現在ある製品の情報全て(MSDS、分析結果報告書、環境影響物質の含有調査結果、PFOS及びPFOS類縁化合物の不使用証明書)を提出しますので、そちらで作成してください”という回答がございました。

ronpapa> 当社でも似たケースの返事しかもらえない調剤(塗料)仕入れ先があります。しかしその前に、当社自身がJAMP MSDSplusやAISに対応できる態勢となっていません。やむを得ず、客先に対しては別途文書による回答書を提出しています。要請があれば、(仕入れ先情報は開示できる範囲内で)添付文書コピーも付けることで対応しています。まだ今のところJAMPフォーマットで回答要求してこられる客先はありませんが、JGPSSIやIMDS・JAMAシート、商流における独自の追加リスト付きのもの、外資系企業EU規準のもの…など(累計件数は二桁以内ではありますが)、いずれにしても統一された内容とはなっていません。
実は私が気にしているのは、調剤納入メーカーですらMSDSplusに対応出来ない中小業者がいるという実態です。勿論、JAMPにも加入している大手メーカー品であれば対応準備が進んでいるようなのですが、当社にとっては、大口の調合ロット品とはならない調剤品も必要とするのです。
対応できないから取り引き停止というわけにもいきません。客先のほうも(今のところは)それを追加取り引き条件として強硬に要求してくるところは(一部の外資系を除いて)ありません。
勿論、今後は当社も含めて対応できる体制作りが必要と分かってはいますが、情報インフラ以前の問題も残りそうな予感がしています。
(最後は単なる独り言ですが…)
タケダさんは調剤メーカーさんですか。その仕入れ先さん(原料調達先?)は大丈夫ですか?
私も、もっと本質を正しく理解して対応できるようになることを目指して再学習しようと思っています。

※経産省主催の無料セミナーは定員締め切りが多いようです。(涙!?)
 ということは需要も多いということですから、今後も引き続き
 地方都市を含む各地開催に期待できないものでしょうかね。

回答に対するお礼・補足

 ご回答ありがとうございます。

 やはり別途文書の回答書を提出することになりますよね,,,。
 弊社は調剤メーカーではなく、成型品を扱っておりそれを得意先に納入しております。ですので恥ずかしながら最初この業務についた時は、ただ単純に川上からの情報を川下に流すだけでよいのだと思っていました。(当然そのような考えで上手くいく訳がございません。)
 こちらのサイトに出会えて、本当にもっと勉強しなくてはいけないととても意欲が沸きました。「本質を正しく理解」できるようにがんばります。
 
 
 

No.33666 【A-7】

A-5の続きです。

2009-11-12 19:40:45 江戸川の松 (ZWlcd13

タケダさん、昨日のうちに返信できず、スミマセン。

私の会社でも、AIS やMSDSplusについては調査担当者にまかせっきりで、分かっていない箇所、忘れている箇所がたくさんあったので、過去の資料を慌てて引っ張り出しました(おかげでもう一度勉強しなければ、という意欲も湧きましたが)。

JAMPホームページに次のFAQがあり、こう書いてあります。
MSDSplusとMSDSの違いは?
MSDSは、国内規格としては[JIS Z7250]、国際規格としてはISO11014-1(内容はJISろ同じです)としてその記述内容が標準化されています。化学物質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り扱うために必要な情報を記載するものです。
MSDSplusは、MSDSで伝達されない例えばREACH規則の認可対象候補物質などの含有の有無と量を伝達するために提供される含有化学物質情報記述様式です。従ってMSDSplusは、MSDSで伝達する情報を保管する目的をもっています。・・・・・・・・・

例えばですが・・・、
@タケダさんの会社がお得意先に納める製品に使用されている「接着剤」を構成する原材料や化学物質のMSDSを用意する。
Aこの「接着剤」を構成する原材料や化学物質それぞれの濃度やCAS s凾調べる。
BAの結果をMSDSplusに記載して、JAMP管理対象物質で且つ管理基準を超えていないかを確認する。
CABを複数集めてタケダさんの会社がお得意先に納める製品のAISを作成する。
という手順になると思います。
後はtodoroki様のおっしゃるように基礎講座、実践講座を受けてから実際に作成する、しかないと思います。

※cerha様、matsu様、todoroki様、上記で合ってます?
※エコプロダクツ2009で開催されるセミナーに申し込もうとしたのですが、既に締め切られていました(泣)!!

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。
 
 @の「接着剤」を構成する原材料や化学物質のMSDSだけでは、Aの原材料や化学物質それぞれの濃度やCAS s凾フ情報は不十分なのですよね?

 また、Aの結果をMSDSplusに記載してJAMP管理対象物質で且つ管理基準を超えていないかを確認するには、私のような者(化学物質等の知識がない者)でもよいのでしょうか?もちろんこれから化学物質等について勉強していくつもりではあります!!

総件数 16 件  page 1/2  1 2  次へ