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環境Q&A

「ボラン-THF錯体・THF溶液」は危険物第?類なのでしょうか。 

登録日: 2009年11月17日 最終回答日:2009年12月07日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.33694 2009-11-17 15:24:25 ZWlce15 PITHECUS

危険物倉庫の倍数計算のために危険物の調査を行っているのですが、
「ボラン-THF錯体・THF溶液」は危険物第?類となるのでしょうか。
各試薬メーカーの最新のMSDSを見ますと、
 和光純薬−第3類第2種自然発火性物質及び禁水性物質(50kg)
 東京化成−第3類前各号のいずれかを含有するもの(第3種?、300kg)
 関東化学−第4類第1石油類非水溶性液体(200L)
 メルク −第4類第1石油類水溶性液体(400L)
となっており、みなバラバラです。
このような場合、どう判断したらよいのでしょうか。

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No.33793 【A-1】

Re:「ボラン-THF錯体・THF溶液」は危険物第?類なのでしょうか。

2009-12-07 18:27:12 埼玉県 / くゎつ (ZWl4050

消防法では危険物かどうかの判断は、定められた試験を実施した
場合に、その物品が一定の危険性状を示すかどうかを判定すること
により行われることとされています。

ご質問の件では、混合物であるため判断が分かれているものと
考えられます。
まず、ボラン(水素化ほう素)は単体で考えれば、第3類 金属の
水素化物のひとつと考えられます。
次にTHF(テトラヒドロフランですよね)は単体で考えれば、
第4類第1石油類水溶性液体に分類されます。
このふたつが混合された物品がどのような性状を示すかは、第3類と
思われる物質に対する試験と、第4類と思われる物質に対する試験の
両方を行って判定することになります。
(詳しくは危険物の試験及び性状に関する省令を参照してください。)

メーカごとで分類が違うのは、ボランの含有率が違うから
ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

試験の結果、第3類の性状も第4類の性状も有していると判定された
場合は、危険物の規制に関する規則第1条の4に「複数性状物品の
属する品名」の規定があります。
この規定は複数性状物品の2つの性状のうち、どちらを重視した方が、
その物品による火災を予防できるか、あるいは万一火災が発生した
場合の消火方法として適切かということから、判断されているものと
考えられます。

この規定の第四号に、自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに
引火性液体の性状を有する場合 法別表第1第3類の項第12号に
掲げる品名とするとされています。

この規定に従えば、お尋ねの物質は、第3類 前各号に掲げるものの
いずれかを含有するもの になります。

特注品でなく、一般に流通している物品であれば、メーカが所定の試験
を実施し、適切に判定して、消防庁の危険物データベースに登録して
いるのではないかと思いますので、MSDSだけでなく、その点を確認
してみるのがよいのではないでしょうか。
登録されていれば、登録確認書に品名が書かれているはずです。
第3類であれば、前各号に掲げるもののいずれかを含有するものでは
どんな物質か分からないので、「金属の水素化物含有物」などの名称に
なっていると思います。



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