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環境Q&A

コンクリートガラの処分(処理)に関して 

登録日: 2010年01月28日 最終回答日:2010年02月03日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.34068 2010-01-28 09:24:14 ZWld04c いたちゃん

始めまして、ご質問いたします。

Q;汚染エリアから出てきたコンクリートガラは、どの様に処理したら良いのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.34070 【A-1】

Re:コンクリートガラの処分(処理)に関して

2010-01-28 14:50:56 ぎんじ (ZWlc614

>Q;汚染エリアから出てきたコンクリートガラは、どの様に処理したら良いのでしょうか?

「汚染」とはどのような汚染に該当するのでしょうか?
処分するものを、一度分析することをお勧めします。
その結果内容で、処理方法が変わってきます。
処理の方法については、それから判断したほうがよろしいかと…



回答に対するお礼・補足

早速のご連絡ありがとうございます。
汚染エリアとは、環境基準値を超えている箇所となります。
コンクリートを一度分析し、汚染が環境基準値以下であった場合
の処理はどの様に行ったら良いでしょうか。

No.34072 【A-2】

Re:コンクリートガラの処分(処理)に関して

2010-01-28 15:32:02 ぎんじ (ZWlc614

>汚染エリアとは、環境基準値を超えている箇所となります。
>コンクリートを一度分析し、汚染が環境基準値以下であった場合の処理はどの様に行ったら良いでしょうか。

コンクリートガラは一般的には産業廃棄物として破砕処理を行い、路盤材などに再生処理されます。

しかし、環境基準を超えている箇所から、分析して環境基準以下であった場合とは、中和処理か何かを行うのでしょうか?
基準値を超えているままで、処理を行うのであれば、特別産業廃棄物に該当してくるので、特定の埋立処理をする必要があると思いますが…

回答に対するお礼・補足

すみません。
補足しますと、一度洗浄処理したものになります。
その場合、産業廃棄物として破砕処理を行いリサイクルとして活用する事で良いのでしょうか。
若しくは、洗浄処理しても、コンクリートに汚染があった場合、埋め立て基準に従い、管理型に埋立処理する。

この様な対応で良いのでしょうか。

No.34080 【A-3】

Re:コンクリートガラの処分(処理)に関して

2010-01-29 13:33:10 ぎんじ (ZWlc614

>一度洗浄処理したものになります。
>その場合、産業廃棄物として破砕処理を行いリサイクルとして活用する事で良いのでしょうか。

そのように思います。

>洗浄処理しても、コンクリートに汚染があった場合、埋め立て基準に従い、管理型に埋立処理する。

そのように思います。

また、土壌汚染対策法が改正され、平成22年4月1日から施行になります。
この辺を一度調べてみてはいかがでしょうか。
廃棄する上で、排出・運搬・処分等の手続きが絡んできますので…

No.34105 【A-4】

汚染エリアから出てきたコンクリートガラ…とは何。

2010-02-03 16:50:00 ronpapa (ZWlba5

先のA-3で、「ぎんじ」さんからも土壌汚染対策法の改正施行についての助言がありましたので、門外漢ではありますが補足させて下さい。
(1) 先ず、『環境基準値を超えている汚染エリア』の意味が、土対法で云う「要措置区域(第6条)」又は「形質変更時要届出区域(第11条)」に該当する場合は、同法の正しい理解と慎重な対処が必要と思います。 質問者の立場は、土地所有者又は利用者なのでしょうか?

(2) 土対法の対象となるような意味での『汚染エリア』ということではないのでしたら、その事を明らかにされる必要があると思います。 同法施行前の駆け込み措置だとしても、すでに同法における「汚染土壌処理業」とその「処理施設<*>」の都道府県知事への許認可申請については昨年より適用開始されています。 適用許可を受けなくては違法行為となるはずですが、質問者の立場は処分業者又は運搬業者なのでしょうか?

(3) 土対法の場合(私も疑問点の一つとして引っ掛かってはいるのですが)、「汚染土壌とその他の物の混合及び分離をしないこと」という基準があって、そのことは法第17条関係の「運搬に関する基準」の中にも「混載等の禁止」というのがあって、いずれ発表される施行令と規則では「汚染土壌から岩又はコンクリートくずその他の物を分離してはならない」ということになりそうです。
質問文の『汚染エリアから出てきたコンクリートガラ』という表現が気になっています。(私自身は、搬出前の区域内分別は許されるのか? 搬出後の運搬や積替え時の分別は許されないということか?…など今後確認していきたいと思っています。環境省からの省令と細則の発表が遅過ぎます!!)

以上、質問者の方の立場と質問の背景が見えてくればよかったのですが、『洗浄処理』とか『破砕/リサイクル』とかの言葉が並んでいましたので、余計に気になっておりました。

<*> 追記:土対法における汚染土壌処理施設の例示 … @浄化等処理施設、Aセメント製造施設、B埋立処理施設、C分別等処理施設。←今のところこの4分類となっているようです。(▲破砕処理、路盤材リサイクル使用というのは無いようですが。)

回答に対するお礼・補足

色々とありがとうございました。
お陰様で、お仕事を受注する事ができました。

今後ともよろしくお願いいたします。

No.34108 【A-5】

そうですか。もう受注されたのですか。

2010-02-03 23:49:22 ronpapa (ZWlba5

くれぐも相手先に迷惑の及ばないよう真摯で誠実な業務遂行に精進ください。
  ところで、
  当Q&Aサイトでは(私も含めて)
  特定の営業活動に助言される方はおられないと思います。
  ですから、
  書き込み回答内容についての虚実・真贋についても
  ご自身で正しく理解・判断され取捨選択されるしかありません。
  なぜなら、
  ある意味無責任な回答・助言となることもあります。
  回答者自身の理解不足や勘違い錯誤の場合もありますが、
  質問者にとって都合の良い回答内容だけ利用される場合にも
  その危険は生じると思うからです。

※よろしかったら、どんな処理方法に決まったのでしょうか(゚_^)?

回答に対するお礼・補足

ご連絡ありがとうございます。
汚染土壌と接触したコンクリートを解体したガラは、水又はエアーで洗浄して表面に付着している汚染土壌を除去した後、汚れの無いコンクリガラとして処分する事としました。
ただし、酸・アルカリ・油・VOC等により汚染が生じた現場等、汚染物質がコンクリートに染み込んでいると思われる場合には、コンクリートの分析を行い、汚染物質の濃度を確認しています。

分析結果が、産業廃棄物 汚泥の基準を超えているかどうかで、再生処分とするか、特別管理産業廃棄物として処分するかを判断いたしました。

今後ともよろしくお願いいたします。

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