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環境Q&A

高圧ガス保安法 アンモニア電気防爆基準 

登録日: 2010年06月08日 最終回答日:2010年06月09日 環境行政 法令/条例/条約

No.34945 2010-06-08 15:24:23 ZWld54d カグラ

高圧ガス保安法 一般則 第六条 1項 第二十六号
の電気設備の防爆性能では、可燃性ガスからアンモニアは
除外されていますがどうしてでしょうか?

※ 一方 安衛法ではアンモニアは可燃性ガスと明記されており
  電気の防爆性能が規定されています。

高圧ガス保安法のアンモニア設備を建設する場合の法律の遵守は、
下記の@orAのどちらになるのでしょうか?

@ 高圧ガス保安法のみ   ⇒ 防爆性能対象外
A 高圧ガス保安法+安衛法 ⇒ 防爆性能対象

宜しくお願い致します。

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No.34956 【A-2】

Re:高圧ガス保安法 アンモニア電気防爆基準

2010-06-09 13:01:53 妹背の滝 (ZWlaf1a

高圧ガス保安法の管掌は経済産業省ですので
A-1の「当局(消防署or労基署)」は誤りでした。


高圧ガス保安協会がHPにてQ&Aを受け付けていました。

なぜアンモニアが除外なのかについて
こちらに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

高圧ガス保安協会HP
http://www.khk.or.jp/inquiry.html

回答に対するお礼・補足

ご助言有難う御座いました。

検索して問い合わせしてみようと思います。

No.34954 【A-1】

Re:高圧ガス保安法 アンモニア電気防爆基準

2010-06-09 10:48:47 妹背の滝 (ZWlaf1a

>高圧ガス保安法 一般則 第六条 1項 第二十六号
>の電気設備の防爆性能では、可燃性ガスからアンモニアは
>除外されていますがどうしてでしょうか?
>
>※ 一方 安衛法ではアンモニアは可燃性ガスと明記されており
>  電気の防爆性能が規定されています。

上記理由は分かりません。
当局(消防署or労基署)に質問されてみてはいかがでしょうか?
引火点132℃、爆発範囲 下限15vol% 上限28Vol%
のデータが除外理由に関係があるかもしれません。
(安全情報センター モデルMSDS_アンモニア のデータを参照)

>
>高圧ガス保安法のアンモニア設備を建設する場合の法律の遵守は、
>下記の@orAのどちらになるのでしょうか?
>
>@ 高圧ガス保安法のみ   ⇒ 防爆性能対象外
>A 高圧ガス保安法+安衛法 ⇒ 防爆性能対象
>
>宜しくお願い致します。
>

Aの対応が正解だと思います。
安全衛生規則では以下のようになっています。

(通風等による爆発又は火災の防止)
第二百六十一条  
事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)
第二百八十条  
事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

よって、通風、換気等の対策を取っても爆発の危険性が疑われる場合は、電気設備について防爆構造にする必要があると考えられます。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座いました。
安衛法の条文にも記載がありますし実際に「爆発の危険性が疑われる場合は」
危険が存在する事を前提にすると安全性を考慮しベストと思われますので
A 高圧ガス保安法+安衛法 ⇒ 防爆性能対象 で対応したいと考えます。

しかし、高圧ガス保安法では、なぜわざわざアンモニアだけ可燃性ガスから
除外されたのでしょうか?
最初から全ての可燃性ガスが対象であればこんな疑問にはならなかったのですが!

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