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環境Q&A

ペットボトルキャップの自主回収は容リ法違反? 

登録日: 2010年06月09日 最終回答日:2010年06月11日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.34961 2010-06-09 21:48:42 ZWl2d5a dezzyco

ペットボトルキャップを自主回収の上、換金してポリオワクチン配布に寄付している活動がありますよね。これって、特定事業者がその実施主体でない場合、容リ法から考えると法律違反ではないのでしょうか。

同様に、プルタブの自主回収も法律違反のように思えるのですが。

お詳しい方いらっしゃったら、上記に関する法の解釈について教えてください。

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No.34967 【A-1】

Re:ペットボトルキャップの自主回収は容リ法違反?

2010-06-10 11:46:47 たる吉 (ZWl47e

貴方の解釈に基づけば、スーパーのPSトレイ回収も容リ法違反になりますね。
さて、2点ほど質問があります。

1.「誰が容リ法に違反している」と思うのですか?
(1)特定事業者?
(2)消費者?
(3)市町村?
(4)回収を行っている団体?

2.「容リ法の何条に違反している」と思うのですか?

過去の類似質問への回答を為念添付しておきます。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24149

回答に対するお礼・補足

たる吉さん

容リ法においては、
 ・消費者は分別排出の役割を負い
 ・市町村は分別収集の役割を負い
 ・特定事業者は分別収集された容器包装材について再商品化の役割を負うが、
  再商品化事業者に有償で再商品化を委託できる
ものと認識しています。

再商品化の義務があるのは特定事業者で(第11〜13条)、特定事業者がキャップを再商品化事業者に引き渡しているのであれば、上記の流れに沿っていると思いますが、特定事業者ではない、その他の団体が、自主的にキャップを回収し、売却するのは法的に問題ないか、というのが質問の趣旨です。

法的に問題がないとすれば、極論すれば、キャップなどとケチなことをいわず、ボトル本体を、ポリオ活動団体が回収し、換金してもいいことになりはしないか、と疑問に思いまして。

No.34972 【A-2】

Re:ペットボトルキャップの自主回収は容リ法違反?

2010-06-11 08:43:46 たる吉 (ZWl47e

>再商品化の義務があるのは特定事業者で(第11〜13条)、特定事業者がキャップを再商品化事業者に引き渡しているのであれば、上記の流れに沿っていると思いますが、特定事業者ではない、その他の団体が、自主的にキャップを回収し、売却するのは法的に問題ないか、というのが質問の趣旨です。

結論から言えば問題ありません。
その任意団体が「特定事業者から集められたお金を貰っているわけではない」からです。
つまり、「容器包装リサイクル法の対象物であるが、容器包装回収ルートに乗っていない」というだけかと思います。

>法的に問題がないとすれば、極論すれば、キャップなどとケチなことをいわず、ボトル本体を、ポリオ活動団体が回収し、換金してもいいことになりはしないか、と疑問に思いまして。

ボトルが確実に売れるのであれば、換金してもいいんじゃないですか?
市場は把握しておりませんが、地域性もあり、確実に売れるわけではないでしょうし、飲料が入っていたということで、きれいになっているわけではないでしょう。

キャップは確実に売れる素材なんですよ。
プルタブもスチール缶だろうが、あの部分はアルミなんです。(あ、たまにアルミじゃないのがありますね。開けにくいやつが・・・)

回答に対するお礼・補足

たる吉さん

ご回答ありがとうございました。

条文を読み返してみると、特定事業者に再商品化の義務があると規定しているだけで、特定事業者が再商品化しなければならないとは謳ってないのですね。

ボトル本体は、実際に売るためには、洗浄や破砕(あるいはベール化)の処理が必要ですが、北京五輪の前のようにプラ全体が品薄になる、あるいはさらなる原油価格の高騰が起きれば、なにもしなくても持っていかれるという事態が再び起きるかもしれませんね。
(古紙泥棒のような事態)

プラリサイクルの国内空洞化についてもう一度議論が必要に思えます。

道徳心の啓発やリサイクル意識の高揚の効果を否定する気はもうとうないですが、キャップやプルタブを別ルートで回収するというのは、ライフサイクルエネルギー的に不利のように思えます。
(計算したことはないのですが)

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