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環境Q&A

@スーパー等の廃棄物収集A豆腐のおからについて 

登録日: 2007年08月08日 最終回答日:2007年08月13日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.24149 2007-08-08 11:44:58 環境初心者

 最近環境(特に家庭ゴミの収集)の課に配属されまして、廃掃法を勉強する中で分からないことが出てきました。「自ら利用し、又は有償で売却できないもの」は廃棄物と定義されており、一般廃棄物については住んでいる市町村で収集運搬等の処理をすることとなっていると思いますが、最近、大きなスーパー等で入り口に箱などを置いて無償でアルミ缶やスチール缶、牛乳パックを集めたりしています。有償ではないので、廃棄物になると思いますが、スーパー等は収集運搬の許可なしで集めてもいいのでしょうか。住民が自らガソリン代を払って運んでるから無償どころかマイナスになると思われますが、専ら物に該当しているから許可なしでいいのでしょうか。もし専ら物だから許可なしでいいとしたら専ら物以外のものを同じように集めようとしたらその時は許可がいるのでしょうか。
 別件でもう一つ質問があります。「豆腐のおから」はおから裁判で産業廃棄物と定義されていましたが、以下のように書いてあった本を読んだことがあります。「製造業として豆腐を製造し、個人商店等に卸している場合の残さとしてのおからは産廃、一方、別の商店等に卸さず個人で豆腐を作り自分で販売している豆腐屋さんから出るおからは一廃になる。」名前は忘れましたがそんなことが確か書いてあったような本を読んだことがあります。上司に確認しましたがどちらにしても事業として豆腐作りをしてそこから出るおからはすべて産廃になるからそれは間違っているといわれました。本当は何が正しいのでしょうか。
 わかりにくい質問ですいません。これからの勉強の参考にしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
 

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No.24153 【A-1】

Re:@スーパー等の廃棄物収集A豆腐のおからについて

2007-08-09 08:37:06 たる吉

>最近環境(特に家庭ゴミの収集)の課に配属されまして
行政担当者の方ですか?

>@スーパー等の廃棄物収集
私も多少疑問に思っておりました。
自分なりの整理です。(何か調べた、どこかに確認したというわけではありませんので、間違ってたらすみません)
容リ法や循環型社会形成推進基本法でいうところの、拡大生産者責任の範疇ではないかと思う反面、スーパー等は販売者ですよね。
だから、一般廃棄物を収集をしているわけではなく高速道路のパーキングエリアに見られるようなゴミ箱を設置しているだけではないでしょうか?
これを廃掃法違反といえば、コンビニ等からゴミ箱がなくなることが予測されます。

>A豆腐のおから
H11年3月10日のおから裁判の争点は、おからが「廃棄物か否か」であり、「産廃か否か」ではないと思います。
だから、『おからは全て産廃』ではないはずです。
もしも、反復継続して製造しない豆腐を作った場合(例えば今で食べるだけの豆腐、出店で出品するだけの豆腐)は『一廃』、反復継続した販売を目的とした豆腐を作っている場合は産廃でいいのではないでしょうか?

>別の商店等に卸さず個人で豆腐を作り自分で販売している豆腐屋さんから出るおからは一廃になる。
商売の方法を廃掃法は定めてませんよね。
業か否か、つまり反復継続してその製造を行っているか否かが、食品製造業に該当すると思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉 様
早速回答いただきましてありがとうございます。
コンビニと同じごみ箱と思えば整理がつくかもしれませんね。拡大生産者責任ともとれますし、拡大排出者責任ともとれるかなと僕も思っていました。
おからについては、確かに反復継続して販売する場合は業となり、産廃と定義しやすいですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

No.24155 【A-2】

Re:@スーパー等の廃棄物収集A豆腐のおからについて

2007-08-09 10:56:18 スズキ

豆腐などを自ら店頭で販売するために製造している店舗から排出されるものは、小売業(製造小売業)になりますので、事業系一般廃棄物になります。
スーパー等の小売店に卸すために製造している事業場から排出されるものは、産業廃棄物の動植物性残さに該当します。

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/sanpai-data/text-sanpai/sp_txt09.html

なお、産廃の動物性残さについて、
「卸小売業・飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる。」

回答に対するお礼・補足

スズキ様
ご回答ありがとうございます。わかりやすいQ&Aも添付いただき大変参考になりました。
製造小売業や単なる製造業や、卸小売業など業種によって一廃か産廃に分かれるのですね。おから一つでも奥が深く廃棄物がこんなに興味深いものだったとは・・日々勉強の毎日です。また宜しくお願いします.
もしよろしければスーパー等の廃棄物収集についても何かご意見いただけたらと思います.
回答ありがとうございました。

No.24164 【A-3】

Re:@スーパー等の廃棄物収集A豆腐のおからについて

2007-08-09 18:00:42 ハラコ

環境初心者 様
 @スーパー等の廃棄物収集について
 まず、有償ではないから、廃棄物になるとお考えのようですが、廃棄物かどうかは、無償であっても必要な人がいれば廃棄物にならない場合もありますし、昭和46年10月25日通知(環整45号)にあるように、占有者の意思、そのものの性状や取引価値の有無等色々なことを検討して判断しなければならないと思います。

 また、「スーパー等は収集運搬の許可なしで集めてもいいのでしょうか。」とありますが、スーパー等はお客のゴミを集めてまわっているのではなく、お客が持ってきたゴミを自社の敷地内で集め、自ら運搬しているのであれば、市町村は収集運搬の許可はなくても良いと判断されるのではないでしょうか。もし、スーパーの車を使ってお客のゴミを集めているなら収集運搬の許可は必要と判断されると思います。

 それから、私は、スーパーの関係者でないので、間違った回答をしていましたら、申し訳ありませんが…
 スーパー等の出入口に置いている箱には、店頭ですぐに飲んだり食べたりして消費される容器(アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、燃えるもの等)を捨てるためのゴミ箱と、消費者が紙パック、プラスチックトレイ等で包装された商品を購入し家庭で消費した後、紙パック、プラスチックトレイ等を集めるための回収箱の2種類があると思います。
 ゴミ箱は、スーパー側の事業者の責任(廃掃法第三条)や、お客へのサービス等で設置されていて、(スーパーのゴミとして)スーパーが排出者となって排出しているのではないでしょうか。
 一方、紙パック、プラスチックトレイ等のための回収箱は、容器包装リサイクル法(以下「容リ法」)のためや、行政への協力(廃掃法第三条第3項)、企業のイメージアップ等のためだと思います。
 スーパーが一定以上の容器・包装を利用する場合は、容リ法上の特定事業者になり、容リ法における義務が生じます。その義務のなかに指定法人にリサイクル費用を払うことがあるのですが、自主回収した分は控除対象になるので、自ら集めることは企業にとって経費削減の効果が見込まれるから、集めているのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ハラコ 様
環整45号等とても細やかな回答ありがとうございます。廃棄物であるかどうかは、無償か否かが1番の焦点になってくると思っていました。廃掃法の解説本に「自ら利用し、又は有償で売却できないもの」と定義されていたのをそのまま覚えていたもので・・・
<スーパーが一定以上の容器・包装を利用する場合は、容リ法上の特定事業者になり、容リ法における義務が生じます。その義務のなかに指定法人にリサイクル費用を払うことがあるのですが、自主回収した分は控除対象になるので、自ら集めることは企業にとって経費削減の効果が見込まれるから、集めているのではないでしょうか。>
とても参考になりました。容リ法は条文をさらっと読んだだけでよく理解できていませんが、容リ法上の特定事業者等少しづつ学んでいきたいと思います。
丁寧な回答ありがとうございました。

No.24171 【A-4】

Re:@スーパー等の廃棄物収集A豆腐のおからについて

2007-08-10 08:22:30 たる吉

環境初心者様
自治体の職員さんとお見受けしましたが、
>拡大排出者責任
とはどのようなものを言うのでしょうか?
ドイツの容リ法に取り入れられているとのことですが、日本国内で取り入れている自治体があるのでしょうか。
不勉強なもので拡大排出者責任について想像がつきません。
よろしくご教示願います。

回答に対するお礼・補足

ややこしい言葉を使ってすいません。Dr.ゴミスキーさんの言うとおり僕や周りが使っている造語みたいです。
ちなみに僕が意図したことは、ごみは出した人が最期までごみの行方に責任を持たないといけないと思っていましたので、一般家庭から出たごみはもともとスーパー等で買ってきたものと考えると元の排出者がスーパーになるのかなと、排出者を拡大して考えただけでした。すいません。

No.24206 【A-5】

@スーパー等の廃棄物収集と拡大生産者責任(EPR)

2007-08-11 21:28:49 Dr.ゴミスキー

 @のスーパーでの店頭回収する理由に答えます。

 時系列に考える必要があります。
@ スウェーデンのリンドクビスト教授提唱の学説
A ドイツの「循環経済及び廃棄物法」の影響
B 容器包装リサイクル法の制定
C 循環型社会形成推進基本法の制定

 時系列の事実から、店頭回収が始まった時期は、「Bの容器包装リサイクル法」制定以前です。

 政府系の説明では、「Bの容器包装リサイクル法」は、拡大生産者責任(EPR)の理念を踏まえて制定と述べていますが、この説明には、多少の疑問があります。

 多分、店頭回収を自社のシステムとして構築した経営者は、環境を意識した「A ドイツの「循環経済及び廃棄物法」」の影響を受けた思われます。


 たる吉様

 >拡大排出者責任
 これは、質問者及び質問者周辺の造語と思われます。

 なお、「ドイツの容リ法」と記述されていますが、ドイツには、その様な法律はありません。あるのは「政令」です。
 正式な名称は「包装容器令(包装廃棄物の発生抑制に関する法規命令)」です。ドイツ語の翻訳は福田清明氏です。

 勉強(研修)不足からの錯綜と推察します。

回答に対するお礼・補足

日本よりスウェーデンやドイツといった国のほうが廃棄物に対する取り組みは進んでいるのでしょうか??
時系列等を参考に店頭回収の流れをもう一度よく考えてみます。
ありがとうございました。

No.24279 【A-6】

Re:@スーパー等の廃棄物収集A豆腐のおからについて

2007-08-13 19:49:56 Dr.ゴミスキー

 日本よりスウェーデンやドイツといった国のほうが廃棄物に対する取り組みは進んでいるのでしょうか??

 この解は、立場で異なるでしょう。

 私は、「スウェーデンやドイツ」を訪問したことがありますが、「捜し物は自分の足下にあった」です。

 ところで、たる吉さんの疑問にお答え願いますか。
 お答えがありましたが、「ドイツの容リ法」の方は如何でしょうか。

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