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環境Q&A

2010年 廃掃法の改正(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化) 

登録日: 2010年06月18日 最終回答日:2010年08月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35008 2010-06-18 15:13:23 ZWl2244 匿名希望

H22.5.19付けで廃掃法に改正があり,主に改正法第21条の3で「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化」に関する事項が定められました。
併せて,5.20付けで環境省が発表している以下の内容を見ると,
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/jimu.pdf

・建設工事における排出事業者
「元請業者への一元化」という割には,今後も工事の元請は,以下の場合,下請けに産廃処理を委ねる(下請けが排出事業者となり,委託先と契約,運搬・処理の委託,マニフェスト管理等)ことはできる。(ただし,下請けに対する指導は必要で,下請けが違法行為を行えば,元請けも責任を問われる。)
(1)施工期間が他とは明確に区分できる一部の工事を,下請けに発注する場合
(2)建設工事自体を,施工主から分離発注で受ける場合
(3)請け負った建設工事について,下請けに一括で工事を行わせる場合

この解釈に間違いは無いでしょうか?
3月頃に改正案が提出された際には,「建設工事の元請けが,どのような場合でも必ず排出事業者として,建設廃材の産廃処理(委託)を行わねばならない」と強化されるものと考えていましたが,少し拍子抜けです。

これまで告示・通知等で運用していた事項を,法本文に格上げしただけのような感があります。

既に改正内容をご理解されておられる方,ご教授頂けると幸いです。



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No.35379 【A-5】

Re:2010年 廃掃法の改正(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化)

2010-08-17 08:47:24 たる吉 (ZWl47e

政令案がでたみたいです。

『建設工事に伴い生じる廃棄物は元請業者が排出事業者になる規定。
その例外措置として、下請負代金が500万円以下の建設工事で特別管理廃棄物以外の廃棄物、1回に運搬する廃棄物の容積が1立方メートル以下などの条件をすべて満たせば、下請負人が排出事業者とみなす』

回答に対するお礼・補足

たる吉様
長期出張に出ていたため,御礼遅れ申し訳ございません。
案が出て,その後,まだ,政令は正式に発表されておりませんよね?
案が通れば,平成6年の衛産第82号の以下内容の通知はナシになるんでしょうか?
・原則は、元請会社が排出事業者となる
・当該建設工事のうち他の部分が施工される期間とは明確に段階が画される
  期間に施工される工事のみを一括して請け負わせる場合であって、元請会
  社が自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められるときは、
  元請と下請の両方が排出事業者となる

9月中には政令が確定すると噂を聞いていたのですが,ネット上で情報が見つかりません。
この動向により,社内の規則を改定する必要があるんですが,困ってしまいます。
情報通な方がおられましたら,コメント宜しくお願い致します。

No.35070 【A-4】

Re:2010年 廃掃法の改正(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化)

2010-06-25 07:59:05 たる吉 (ZWl47e

先般の木くず改正といい、わかりにくい改正を続けているのは確かですね。

>罰則が「元請け・下請け双方に適用されることとなった」ということでしょうか?
「罰則も含めた全ての基準が」という意味とは思いますが、
『同条第2項及び第4項は、排出事業者でも廃棄物処理業者でもない下請負人に対しては廃棄物処理法上の規制が課せられないこととなるため、不適正処理を助長しないよう改めて必要な規制を課すこととするものである。同条第3項は、少量の一定の廃棄物の運搬に限っては、元請業者と下請負人との間に下請負人が自ら運搬する旨の契約がある場合には、下請負人が運搬することを可能とするものである。』
とありますとおり、ここに全てが書いてあるように思います。
すなわち、常識の範囲内に限り、下請け業者が廃棄物運搬業を営んでいなくとも事業場内運搬や保管が可能という意味かと。

ニンジャ八百六十八郎 さま
>あと、多分建設工事現場内保管は文書による契約は不要かと
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおりと思います。

回答に対するお礼・補足

皆様
お忙しい中,ありがとうございます。
やはり有識者の方が見ても難解な改正なんですね。
行政サイドはもう少し,Q&Aなどの形で分かりやすく説明をして欲しいものですね。

No.35069 【A-3】

Re:2010年 廃掃法の改正(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化)

2010-06-24 23:53:30 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

今改正については、次のページでまとめられています。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010.html

さらに、5/20に事務連絡で建設廃棄物元請け一元化に関する解釈が
なされています。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/jimu.pdf

とはいえ、難解なものは難解ですが、一読することをお勧めします。
(改正法第21条の3第4項のなお書き部と条文のマッチングが
 未だに理解できません。)

→あと、多分建設工事現場内保管は文書による契約は不要かと

No.35063 【A-2】

Re:2010年 廃掃法の改正(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化)

2010-06-24 16:29:11 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

この法改正主旨を弁護士にも確認したことがありますが、

そもそも建廃について責任の所在が曖昧すぎる点があります。

元請け業者は明確に判明するので、監視するべき責任を新規に設定した。
下請についても当然業の許可を持っているので責任は逃れられない。

一網打尽にする為の立法趣旨だということだそうです。


不法投棄の歴史の殆どは、建廃の管理杜撰さから生じており、一度起きると発生する規模も半端ではないことから発しています。

No.35010 【A-1】

Re:2010年 廃掃法の改正(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化)

2010-06-18 16:58:11 たる吉 (ZWl47e

> 「元請業者への一元化」という割には,今後も工事の元請は,以下の場合,下請けに産廃処理を委ねる(下請けが排出事業者となり,委託先と契約,運搬・処理の委託,マニフェスト管理等)ことはできる。(ただし,下請けに対する指導は必要で,下請けが違法行為を行えば,元請けも責任を問われる。)
>(1)施工期間が他とは明確に区分できる一部の工事を,下請けに発注する場合
>(2)建設工事自体を,施工主から分離発注で受ける場合
>(3)請け負った建設工事について,下請けに一括で工事を行わせる場合
> この解釈に間違いは無いでしょうか?

間違ってると思います。基本的には両罰規定かと・・・

簡単に言えば、
大前提:元請業者が排出事業者である。
(1)建設工事の一環で保管行為を行う場合、文書による契約を行えば下請業者が保管行為を行っていても、排出事業者における「自ら」と判断する。
但し、下請業者にも「自ら」が適用される。
(2)建設工事現場内で少量の廃棄物の運搬を下請業者が行う場合、契約内容に排出現場での運搬も含まれていれば、排出事業者における「自ら」と判断する。
但し、下請業者にも「自ら」が適用される。
(3)マニフェストの交付に至っても下請業者が行うことができる。
但し、下請業者にも「自ら」が適用される。
と理解したのですが、違いますかねぇ。

回答に対するお礼・補足

たる吉様

回答ありがとうございます。
罰則が「元請け・下請け双方に適用されることとなった」ということでしょうか?

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