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環境Q&A

特定圧縮水素スタンドの特定について 

登録日: 2010年09月07日 最終回答日:2010年09月12日 エネルギー 燃料電池

No.35512 2010-09-07 11:42:01 ZWld54d カグラ

高圧ガス保安法にはスタンド基準がありますが、
一般則 第7条の3「特定 圧縮水素スタンド」にだけ
「特定」の文字がついていますが理由が分かりません?
法規集や他の検索しましたが理由が記載された文献が
ありませんでした。

特定高圧ガスであることや車両容器に高圧で充てんすることでは、
「圧縮天然ガススタンド」も同じと思うのですが
「特定」の文字がついていません?

また、液化石油ガスの場合は、コンビ則になると「特定」
がつきますが水素スタンドの場合は、液石則・一般則
共に「特定」の文字がついています?

どなたかご存知の方、ご教授願います。

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No.35552 【A-1】

Re:特定圧縮水素スタンドの特定について

2010-09-12 21:32:47 東京都 / こん (ZWl144

釈迦に説法かもしれませんが、定義の条項をみると「特定」のものは数字かなんかで限定がされています。
また、法令・対象が違うと「特定」の意味も違ってきます。
ご存じと思いますが、法令中の用語検索には、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
が便利です。

回答に対するお礼・補足

有難う御座いました。
スタンド関連の検討で気になった用語でしたので投稿しました。
ご照会の用語検索を確認してみます。

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