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環境Q&A

遊休設備の申告について 

登録日: 2010年12月20日 最終回答日:2010年12月21日 環境行政 法令/条例/条約

No.36248 2010-12-20 18:00:00 ZWldb39 tamayan

御世話になります。

私の会社は2拠点存在しており、一部、遊休設備があります。
遊休設備の置き場所も無くなってきた事から
多拠点への移動を行なおうと検討しております。

移動先の拠点は法規制により申告を行なわないといけないのですが
電源を付ければ動くのですが、稼働する予定は御座いません。
申告はしなくて良いのでは?と考えております。

本当に稼働しない機械の申告は必要でしょうか?
又、可能であれば稼働していない設備を証明する方策は
どの様にすれば良いでしょうか?


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No.36252 【A-1】

Re:遊休設備の申告について

2010-12-20 22:24:51 Lake (ZWla752

まず、どんな設備か明らかにされることをおすすめします。
ご質問の内容では、さっぱりわかりません。
何の法規制が適用されるのか、どこに申告(届出?)するべきものなのか、…

回答に対するお礼・補足

説明不足で申し訳御座いません。
補足説明させて頂きます。

設備は金属加工機械に属するものです。

懸念事項である申告とは、
私どもの所在地は京都の為、「京都府環境を守り育てる条例」と言う物が
あります。
その内容には”騒音に係る特定施設”と記載されております。
騒音と言った内容から移動先の京都では倉庫代わりとして利用しようと
考えておりますので稼働していない設備に関して申告が必要か?が
懸念している所です。

他、何か不明な点等、御座いましたら連絡をお願します。

以上、宜しくお願いします。

No.36255 【A-2】

プレス機か何かなのでしょうか?

2010-12-21 13:34:13 なんと (ZWld61d

>騒音と言った内容から移動先の京都では倉庫代わりとして利用しようと
考えておりますので稼働していない設備に関して申告が必要か?が
懸念している所です。

倉庫に保管してある物(使用できる状態でないもの)は、設置されているとは言わないのではないでしょうか?
当然、申告は必要ないと思います。
使用する予定が無いものであるなら、ビニールシートを被せ梱包し、使用スペースを無くしておくなどにより、すぐには使用できない状態にして置けば良いと思われます。(使用しないことが第3者にわかれば良い。)

但し、これは法律(騒音規制法や労働安全衛生法等々)上の機械類に関する経験則であり、ご質問の府条例に対する明確な答えを得ようとするのならば、移動先拠点を管轄する行政に相談すればすぐに答えが得られる内容かと思います。
相談したところで、特に問題はないかと思われますが・・・。

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