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環境Q&A

溶接ヒュームの処理について 

登録日: 2011年01月11日 最終回答日:2011年01月16日 大気環境 大気汚染

No.36326 2011-01-11 15:53:47 ZWldc2 kei

初歩的な質問で申し訳ありません。

先日訪問した工場でのことですが、
溶接ヒュームを、集じん機を通さず排気ファンで
大気放出していたのですが、法律的に問題はないのでしょうか?

総件数 4 件  page 1/1   

No.36353 【A-4】

Re:溶接ヒュームの処理について

2011-01-16 21:29:39 津久葉山禄 (ZWldb10

「kei」さんへ。

>溶接ヒュームを、集じん機を通さず排気ファンで、大気放出していたのですが、法律的に問題はないのでしょうか?
>やはり近隣住民への健康被害のほうが心配です。

「妹背の滝」さんが模範的な回答をしておりますが、もしかしたら、放出先のすぐ近くに近隣住宅があるのでしょうか?

そうであれば、「法律的に問題はないのでしょうか?」ではなく、住民とのトラブル防止のために、「集塵機やスクラバーによる対策を取る方がベストであることはいうまでもありません。」をお考えください。

回答に対するお礼・補足

津久葉山禄さま

回答ありがとうございます。

工場は工場団地に内にあるので、近くに民家はありません。

ただ、考え方は法律的だけではないということがよくわかりました。

No.36340 【A-3】

Re:溶接ヒュームの処理について

2011-01-14 17:40:47 火鼠 (ZWl8329

>初歩的な質問で申し訳ありません。
>
>先日訪問した工場でのことですが、
>溶接ヒュームを、集じん機を通さず排気ファンで
>大気放出していたのですが、法律的に問題はないのでしょうか?
>
>

思いつき回答です。

溶接ヒュームは、大気汚染(環境省関連)では、対象にしてないと思います。作業環境、及び産業関連医療(厚生労働省関連)では、溶接ヒューム自体の問題性はあげられてますが、法律的規制はないのが現状ではないでしょうか?
ですから、法律的には問題ないのでは?
ただし、法律って、お題目がでかいから、問題にしようとおもえばできるのでは??
たとえば、労働安全衛生法1条の中
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに・・・・快適な職場環境を推進することを目的とする。

法律で問題か?問題ないか??は。かなり難しいのではないでしょうか?
だから、ぞろぞろ、なんとか法とか、また、過去の法律の解釈例(通達等)がでるのではないですか?

法を作るのは国会で。解釈つくるのは、各省庁ですよね??

回答に対するお礼・補足

火鼠さま

回答ありがとうございます。

なるほど、そのような考え方もあるのですね。
参考にさせて頂きます。

No.36338 【A-2】

Re:溶接ヒュームの処理について

2011-01-14 15:21:10 妹背の滝 (ZWlaf1a

>溶接ヒュームを、集じん機を通さず排気ファンで
>大気放出していたのですが、法律的に問題はないのでしょうか?
>

溶接ヒュームは、溶解した金属が液滴若しくは半液滴状態であるため非常に活性が高く、
吸い込むと健康被害(ヒューム熱など)を引き起こす恐れがあります。
よって作業場では局所排気を行うことが通例と思います。

本題の作業場から溶接ヒュームを含む排気を大気放出することに対する法的な問題点ですが、
大気汚染防止法での規制は聞いたことがありません。
私が勤務する事業場(ISO14000取得済)にも小規模な溶接作業場があり、
局排と全体換気の対策はしてありますが、集塵機等の設備は設置していません。
それについて、審査官に違法の指摘を受けたことはありません。

溶接ヒュームは金属の粒又は金属酸化物の粒であり、比重が重いですから、
あまり遠くへ拡散する恐れは少ないと思います。
排気口が、低い位置で、ガス線速度が小さく、かつ敷地境界まで十分な距離があれば
大騒ぎするような問題ではないでしょう。

なお、集塵機やスクラバーによる対策を取る方が
ベストであることはいうまでもありません。

回答に対するお礼・補足

妹背の滝さま

回答ありがとうございます。

たしかに今回の工場では排出口は敷地内中央にあり敷地境界とは距離が
離れておりました。

また大気汚染防止法で特にふれてはいないとのことなので、
問題ないのかと思います。

ありがとうございました。

No.36328 【A-1】

Re:溶接ヒュームの処理について

2011-01-11 23:04:31 津久葉山禄 (ZWldb10

「kei」さんへ。

>先日訪問した工場でのことですが、
溶接ヒュームを、集じん機を通さず排気ファンで
大気放出していたのですが、法律的に問題はないのでしょうか?

少し古いですが、岡山大学医学部公衆衛生学教室(指導:緒方正名教授)森田啓次郎先生の「溶接作業場及び居住地域におけるマンガンの性状と気中濃度」に関する報告があります。
ousar.lib.okayama-u.ac.jp/file/16262/20100212004209/96_327.pdf

独立行政法人労働者健康福祉機構 茨城産業保健推進センターの「電気溶接ヒュームの曝露評価と個人防護に関する調査研究」を初めとして、
http://www.ibaraki-sanpo.jp/publicity/research/kimura14.html

ネット上で種々の有害であるとの報告がなされております。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/dsh/shuujin/fume_def1.htm
http://www.rakuten.ne.jp/gold/dsh/shuujin/fume_damage2.htm
http://www3.guide-4-s.com/post.html

作業環境への対策状況が分からないので詳しいことを言えないのですが、周辺住民の健康も不安ですが、作業中の暴露による従業員の健康被害は大丈夫でしょうか?

上記の資料を読んでいただければ、分かると思いますが、溶接ヒュームによる「じん肺」その他の恐れがあるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

津久葉山禄さま

資料をご紹介していただきましてありがとうございます。
また、従業員への健康被害ですが集じん機はなくても
フード、ダクトでの吸引はしっかりとできているみたいなので
問題ないかと思われます。

やはり近隣住民への健康被害のほうが心配です。

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