一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

名古屋市の銭湯での燃料として燃やした木灰処理について 

登録日: 2011年03月08日 最終回答日:2011年03月08日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.36658 2011-03-08 12:23:51 ZWldd36 匿名希望

お伺いします。

銭湯での燃料として(柱材・梁)等の木を燃やした
灰は事業系一般廃棄物扱いなのか、産業廃棄物(燃え殻)なのか
どちらにあたりますか?

教えてください。

総件数 1 件  page 1/1   

No.36665 【A-1】

Re:名古屋市の銭湯での燃料として燃やした木灰処理について

2011-03-08 16:10:40 なんと (ZWld61d

>お伺いします。
>
>銭湯での燃料として(柱材・梁)等の木を燃やした
>灰は事業系一般廃棄物扱いなのか、産業廃棄物(燃え殻)なのか
>どちらにあたりますか?
>
>教えてください。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和46年10月25日環整45号)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510
(別紙)
 (1) 燃えがら 電気事業等の事業活動に伴つて生ずる石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物等が代表的なものであり、集じん装置に捕捉されたものはダスト類として令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物として取り扱うものであること。その他熱エネルギー源を物の燃焼に依存している場合の焼却残灰、炉清掃掃出物等についても同様の取扱いとするものであること。

事業活動に伴うので産廃でしょう。
建築廃材でなければ、肥料として利用されることもあります。

回答に対するお礼・補足

なんとさん

解り易く説明ありがとうございました。

よくわかりました。

事業として、産業廃棄物扱いなのですね。

総件数 1 件  page 1/1