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環境Q&A

簡易専用水道検査は専用水道において必要でないか? 

登録日: 2011年03月31日 最終回答日:2011年04月01日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.36833 2011-03-31 18:32:51 ZWldd62 ずー

貯水槽清掃をうけおっているものですが、
その施設は、井水をろ過して使用している専用水道にあたります。
ろ過した水を貯水槽に溜めてポンプで圧送している状態です。

井水ろ過施設から先にある貯水槽は検査の対象にならないのでしょうか?
簡易専用水道が、検査をうけなければならないとの決まりは、水道法第34条の2第項の規定にありますが、専用水道は検査が必要ではない。とはっきりと言える決まりは、水道法でうたわれているのでしょうか?

※検査とは、水質検査のことではありません。

※うまくつたえられてないかもしれないのですが、
もしお分かりになる方がおられましたら、お願い致します。

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No.36839 【A-1】

Re:簡易専用水道検査は専用水道において必要でないか?

2011-04-01 14:35:27 亜希子 (ZWl7f21

水道法34条(準用)を良く読んでください。
専用水道は、水道事業者とほぼ同様の管理が要求されております。

当然、簡易専用水道より高いレベルで管理されているので、水道法34条の2の検査は必要ありません。

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