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環境Q&A

金融規制改革法1502条における紛争鉱物に関する規制について 

登録日: 2011年10月05日 最終回答日:2011年10月11日 環境一般 その他(環境一般)

No.37531 2011-10-05 10:10:49 ZWlb33b ひいこ

2010年7月21日に成立した金融規制改革法(ドッド・フランク法)1502条において紛争鉱物に関する規制が盛り込まれ、2012年にも施行予定と聞いております。最近、この分に対するお客様からの問い合わせが増えてきており、今は取り組み中≠フ一言で回答を済ませている状態です。問題は、2012年以降の回答であり、法律の対象でなければ対象外と答えたいところであり、対象の場合は、何を準備しなければならないのか今からでも動きたいと考えております。
したがいまして、お聞きしたいのが、まずは、この分に関する対象の企業は、どの企業になるかという点です。米国における上場企業(SEC登録企業)となっているようなのですが、SEC登録企業がわからず困っております。ご存知でしたらお教え下さい。SEC登録企業に納入する企業は、すべて法律の対象になっているのかも同時お教えいただけますと幸いです。

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No.37532 【A-1】

Re:金融規制改革法1502条における紛争鉱物に関する規制について

2011-10-05 12:52:51 妹背の滝 (ZWlaf1a

回答にはなりませんが、参考資料の入手先を記載します。
手助けになれば幸いです。

(財)国際金融情報センター_トピックスレポート(一般公開)より
http://www.jcif.or.jp/View.php?action=PublicReport&R=443

回答に対するお礼・補足

早速の回答をありがとうございました。米国市場に上場する米・日本企業が対象であることがわかりました。当社は、日本大手の企業に製品を納入しておりますので対応する可能性が大きいといえます。対応の仕方は、まだまだ大手でも完全ではないと聞いておりますので、情報をしっかりと入手し、対応していきたいと思います。
最後に、米国市場に上場する米・日本企業の登録LISTは何を見ればわかるのでしょうか?お分かりの範囲でお教えくださいませ。

No.37533 【A-2】

Re:金融規制改革法1502条における紛争鉱物に関する規制について

2011-10-05 16:31:44 ronpapa (ZWlba5

すでにご存知の情報内容とは思いますが・・・

1) 毎月の購読誌(先月号)に掲載されていた記事です。私の業種には関係しないのですが、興味を持ちました。
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110908/108305/?ST=print 浮上した新たなCSRの課題「鉱物紛争」(日経エコロジー)
2) こちらは同じ日経BPネット上の過去記事です。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20100802/215665/?rt=nocnt

3) 当社も委嘱している監査法人トーマツの情報レポートですが、ひいこさんの情報源と同じかもしれませんね。
http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/services/ers/csr/35504580515ee210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm

4) 電子業界行動規範(EICC)サイト。紛争地産鉱物条項について(Conflict metals, Conflict minerals)は、こちらに接触してみれば、何か最新情報が得られるのではないでしょうか。
http://www.dnv.jp/focus/cr/EICC/

5) 米国の上場企業とそのリストについては、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、ナスダックなどのURLサイトから最新の直接情報を得るほうが良いとは思うのですが(M&Aや倒産企業も多いご時勢ですから)、とりあえず以下に上場企業一覧表リストが掲載されていました。
http://jp.advfn.com/nyse/newyorkstockexchange.asp
http://jp.advfn.com/amex/americanstockexchange.asp
http://jp.advfn.com/nasdaq/nasdaq.asp
※ 本当は、米国証券取引委員会(SEC)登録企業のリストを求めておられるのでしょうが、手掛かりにでもなれば幸いです。(今のところはまだSEC除外企業や除外ルートの規定も無さそうですから…)

付) ブログ記事ですが、ご参考まで。この中に「米国SEC登録外国会社1200社のうち過半数が欧州連合とカナダの会社」と云う記事があります。
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torihikisho.htm

回答に対するお礼・補足

いろいろ情報いただきありがとうございました。助かりました。
今後も何かありましたらアドバイスいただけましたら幸いです。
本当にありがとうございました。

No.37536 【A-3】

Re:金融規制改革法1502条における紛争鉱物に関する規制について

2011-10-05 20:09:58 Mister (ZWle15a

http://sus.kpmg.or.jp/knowledge/newsletter/201101.html
に詳しく書いています。

直接の回答にはなりませんが、御社が対象でなかったとしても、御社の顧客に対象企業があれば、否が応でも調査依頼が降りてくると思いますよ。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん
関連の情報を提供いただきありがとうございました。
調査依頼が降りてくるという前提で準備をしていきたいと思います。

No.37537 【A-4】

Re:金融規制改革法1502条における紛争鉱物に関する規制について

2011-10-06 09:05:21 hana (ZWle126

あまり詳しくなく、ご質問内容だけでは何のことかさっぱりわからなかったのですが、たまたま先の回答を見て「そういえばこの調査対応はしたことがあるな」と思い、参考になればと回答させていただきます。

弊社は製造業ですが、コンゴから輸入している鉱物資源はあるか?という調査依頼が2件ほどあったと思います。
その際はREACH規制等と同じように、原料メーカーに同じ調査を依頼して確認を取り、回答しました。

現時点ではコンゴ産鉱物資源を使っていないかを購買先に確認することが一番確実な調査方法だと考えられます。

顧客から調査依頼が来てから調査を始めるのが良いか、事前に購買先へ問い合わせておくのが良いかは、業界によっても異なると思いますので、可能であれば顧客と相談の上対応を決定されると良いと思います。

回答に対するお礼・補足

hanaさん
具体的な調査の方法をお教えいただきありがとうございます。
コンゴ民主共和国とその周辺9カ国で算出されたすず、タンタル、タングステン、金の鉱物は、関連の材料メーカに調査をかけるつもりです。
次の不安は、すべての購買先から回答が得られえるかどうかです。
当社は小さい会社なので、お付き合いの業者様も小さな会社様が多く、確実に回答が得られないことが判っているだけに非常に厄介です。
hanaさんの購買先様からはすべて回答が戻ってくるように思いますので問題はないかと思いますが、現実、そうはうまく行っていないのが中小企業の問題です。
いろいろありがとうございました。

No.37540 【A-5】

追伸です。

2011-10-06 14:59:30 ronpapa (ZWlba5

Misterさんからの追加情報と助言に加えて、hanaさんからも貴重な経験情報が得られて良かったですね。
実は、とても気になっていた事がありましたので、その後の追加情報です。

ひいこさんの質問事項は、以下の二点と理解しています。
@ > SEC登録企業がわからず困っております。ご存知でしたらお教え下さい。
A > SEC登録企業に納入する企業は、すべて法律の対象になっているのか…?

@ 当初はSEC登録企業全てのリストが必要なのかと思いましたが、そうではなく“SEC登録している日本企業”をお知りになりたいのだと分かりました。ちょっとばかり(?)長いブログ記事ですが、この最終下段ページを見て下さい。「SECに登録している日本企業」リストが掲載されています。
 http://www.katch.ne.jp/~heday/SOX.htm(SOX法の説明ブログ記事)出処:http://www.katch.ne.jp/~heday/index.htm「国際税務の福袋」
- 但し、掲載情報にタイムスタンプの無い内容については、他の情報とも照合する必要があります。
 http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/case-study/2009/2009-01-27-01.html
 この他にも、サイト検索で[ SEC登録 日本企業 ]と入力されれば、多くの情報が得られます。

- ところで、当該規制の検討案<*>における対象企業条件の1つは「SECに対し年次報告書を提出している資源採取企業」ですから、以下の記事中段を参照してください。
 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/article/keirijyoho_020520_01.html
 <抜粋> さらに、現在特例の適用を受けている25社に関しても、必ずしもすべての企業が米国証券取引委員会に登録している企業とは限らない。25社のうち、上場、店頭公開により米国証券取引委員会に登録している会社で、年次報告書(FORM20-F)を提出している会社は、図表3のとおりである。
- 私の理解に自信は持てませんが、この場合は“SECに年次報告書を提出している日本企業”に絞って調べなくてはならないのかもしれませんね。

〜 続きます↓〜

No.37541 【A-6】

追伸の続きです。(文書が長いのは悪い癖です)

2011-10-06 15:42:45 ronpapa (ZWlba5

- A-5.の<*>「資源採取企業による支出の開示に関する規則案の概要」については、
 http://sus.kpmg.or.jp/knowledge/newsletter/201101_2.html
 <抜粋>
 対象企業:新たな開示規則が適用されるのは「資源採取企業(resource extraction issuer)」です。
 以下の二つの条件を満たす場合、企業は「資源採取企業」に該当します。
 1. SECに対し年次報告書を提出していること。かつ、
 2. 石油、天然ガス又は鉱物の商業開発(commercial development of oil, natural gas, or minerals)」に関与していること。
 〜 中略 〜
 実務的な影響:SEC登録企業である二十数社の日本企業は、SECに対し年次報告書(Form 20-F)を提出しており、最終開示規則が公表されると、これらの日本企業のうち「資源採取企業」の条件に当てはまる企業は新たな開示規則の影響を受けることとなります。

A SEC登録企業が全て対象になる訳ではないようですし、そこへの納入企業すべてが対象になる訳ではなさそうな事については、すでにご理解のことと思います。とは言っても、調査依頼がくれば対応するしかないお立場なのだとは思いますが。

B 老婆心ながら申し添えます。サプライチェーン上の中流域企業である御社が先走っての仕入れ先調査依頼を先行されることには、よくよく慎重を要すると考えます*。(調査ルート方法や手段の有無を検討されることは構わないと思いますが、行動を起こされるのは規則制定後に得意先と相談されてからが賢明と思います)
* 過去に類似の事件(?)があり、当社も含め大いに迷惑を蒙った企業が多数ありました。行政判断公示の前に、環境関連のビジネスチャンスとばかりに、いたずらに先走って大騒ぎした国内中堅企業があり、とんだ“オオカミ少年騒ぎ”と失笑を買った事例がありました。

<追記>
A-3.を寄せていただいたMisterさんに感謝です。
- Misterさんが紹介されたKPMGあ○さサステナビリティ社のレポート記事に多くを助けられました。
- ひいこさん。A-3.返信お礼欄の冒頭書き出し文は「Misterさん・・・」の間違いと思いますが。

回答に対するお礼・補足

まずは、A-3でアドバイスいただきましたMisterさん。申し訳ありませんでした。感謝する方のお名前が間違っておりました。反省しております。以後、気をつけます。
ronpapaさん、ご指摘ありがとうございました。

そして、いろんな情報を提供いただきありがとうございました。
あらためて、ronpapaさん。本当にありがとうございました。
今後もアドバイスの方、よろしくお願いいたします。

No.37547 【A-7】

Re:金融規制改革法1502条における紛争鉱物に関する規制について

2011-10-07 21:17:34 Mister (ZWle15a

>現実、そうはうまく行っていないのが中小企業の問題です。

そんなことはありません。スタート地点が違うだけで、たどり着くのは原材料のメーカです。場合によってはさらに遡る必要もあります。

特に、部品点数が多いセットメーカーは調査先の特定から回収までいったいどれだけの時間がかかるか見当もつかず、途方に暮れる運命にあります。

いつぞやの希土類元素が輸出規制された時も、同じことを体験しました。

希土類元素=レアアース・鉱物=レアメタルともに「レア」がつくことから同じ調査と認識され、環境調査と一緒くたにされて困っております。

うちだけかと思っていましたが、そうでもなさそうですね。

(決して、この掲示板にこの話題を持ち出したことを批難する意図はございませんので、誤解なきようお願いします)

回答に対するお礼・補足

Mistさんコメントありがとうございます。励みになります。

No.37552 【A-8】

Re:金融規制改革法1502条における紛争鉱物に関する規制について

2011-10-11 15:56:25 hana (ZWle126

>ronpapa様
前回の私の回答を再度読み返したところ、事前に全調査をかけたほうがいい、と解釈してしまいそうな書き方をしてしまっていました。
提出を急かされそうだということばかり考えてしまって質問者への配慮に欠けていたように思います。
フォローありがとうございます。


>ひいこ様
誤解を招くような書き込みになってしまい申し訳ありませんでした。
調査が必要となった際も、必要に応じて、例えば該当する商品の部品、材料のみ調査をかけるなどすれば少しは無駄が省けると思います。

弊社も中小企業+αくらいの規模で、人数で言えば中小企業と変わりません。
ですから、御社や御社の購買先が中小企業であっても、サプライチェーンを1つずつ遡って問い合わせをするよう要請すれば回答が得られるのではないかと思います。
また、御社の顧客やさらに先の顧客においても同様の苦労をされている企業は多いはずです。

弊社の場合は対象となる商品の部品点数が少なく、調査依頼をかける購買先が少ないことも幸いして、コンゴ周辺の鉱物を使用しているか否かの回答は比較的すぐに得られました。
中国の輸出規制や東日本大震災の影響で○○が入手できないと聞いたが生産が難しくなる製品がないか、という調査についても、それほど時間はかかりませんでした。
確か2週間程度で回答できたと思います。

購買ルートだけを遡れば良く、企業秘密も関連してきませんので、REACHのように対象物質の含有有無を調べるよりは回答を得やすいのではないでしょうか。

時間的な問題が発生した場合も、顧客と規制に関しての情報交換をする、確実な情報(証明書など)を入手するために時間がかかることを顧客にご理解いただく様に努めればそれなりに落ち着いて進められると思います。

回答に対するお礼・補足

hanaさん コメントありがとうございます。この分のお話は本筋から外れてきておりますので...。これからもよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。

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